私たちは、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を憲法で保障されており、これを実現するため労働者に対して、勤労の権利と、団結する権利、団体交渉その他の団体行動をする権利(いわゆる労働三権)を保障し、また、賃金、就業時間、休息、その他の労働条件に関する基準を法律で定めることとしています。(憲法第27条・28条)
そして、この憲法の理念を具体化するために制定された法律が「労働法」です。
しかし、「労働法」には民法や商法のように統一的な法典があるわけではありません。
労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法などの労働関係法を総称して「労働法」と呼んでいるわけで、具体的には、次のように分類できます。
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