職業能力開発促進法 |
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【法令番号 】(昭和四十四年七月十八日法律第六十四号) 【施行年月日】昭和四十四年十月一日 【最終改正 】平成九年一二月一九日法律第一三一号 |
目次 |
第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 職業能力開発計画(第五条―第七条) 第三章 職業能力開発の促進 第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(第八条―第十四条の三) 第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置(第十五条―第十五条の五) 第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等(第十五条の六―第二十三条) 第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等(第二十四条―第二十六条の二) 第五節 職業能力開発総合大学校(第二十七条) 第六節 職業訓練指導員等(第二十七条の二―第三十条の二) 第四章 職業訓練法人(第三十一条―第六十一条) 第五章 技能検定(第六十二条―第六十六条) 第六章 職業能力開発協会 第一節 中央職業能力開発協会(第六十六条の二―第八十六条) 第二節 都道府県職業能力開発協会(第八十六条の二―第九十四条) 第七章 職業能力開発審議会(第九十五条―第九十七条) 第八章 雑則(第九十七条の二―第百二条) 第九章 罰則(第百三条―第百八条) 附則 |
第一章 総則 |
(目的)
第一条 この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 (定義)
第二条 この法律で「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十九条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。 (職業能力開発促進の基本理念)
第三条 職業に必要な労働者の能力(以下「職業能力」という。)を開発し、及び向上させることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じ、かつ、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上のための努力を助長するように配慮しつつ、雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動、経済活動の国際化等に即応できるものであつて、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
第三条の二 職業訓練及び職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。以下同じ。)は、前条の基本理念に従い、かつ、職業能力検定にあつては職業能力についてその到達した段階ごとの評価が適正になされるように行われ、あわせて、職業訓練と職業能力検定とが相互に密接な関連の下に行われなければならない。 2 職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。 3 職業訓練と青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)による教育とは、重複しないように行われなければならない。 4 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮して行われなければならない。 5 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。 (関係者の責務)
第四条 事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。 2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練の振興及びその内容の充実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う援助その他労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするために事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。 |
第二章 職業能力開発計画 |
(職業能力開発基本計画)
第五条 労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第七条第一項において同じ。)に関する基本となるべき計画(以下「職業能力開発基本計画」という。)を策定するものとする。 2 職業能力開発基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 技能労働力等の労働力の需給の動向に関する事項 二 職業能力の開発の実施目標に関する事項 三 職業能力の開発について講じようとする施策の基本となるべき事項 3 職業能力開発基本計画は、経済の動向、労働市場の推移等についての長期見通しに基づき、かつ、技能労働力等の労働力の産業別、職種別、企業規模別、年齢別等の需給状況、労働者の労働条件及び労働能率の状態等を考慮して定められなければならない。 4 労働大臣は、必要がある場合には、職業能力開発基本計画において、特定の職種等に係る職業訓練の振興を図るために必要な施策を定めることができる。 5 労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、中央職業能力開発審議会の意見を聴くほか、関係行政機関の長及び都道府県知事の意見を聴くものとする。 6 労働大臣は、職業能力開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。 7 前二項の規定は、職業能力開発基本計画の変更について準用する。 (勧告)
第六条 労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、中央職業能力開発審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。 (都道府県職業能力開発計画等)
第七条 都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画(以下「都道府県職業能力開発計画」という。)を策定するものとする。 2 都道府県知事は、都道府県職業能力開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、都道府県職業能力開発審議会の意見を聴くものとする。 3 第五条第二項から第四項まで及び第六項の規定は都道府県職業能力開発計画の策定について、同条第六項及び前項の規定は都道府県職業能力開発計画の変更について、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について準用する。この場合において、第五条第四項及び第六項中「労働大臣」とあるのは「都道府県」と、前条中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「中央職業能力開発審議会」とあるのは「都道府県職業能力開発審議会」と読み替えるものとする。 |
第三章 職業能力開発の促進 |
第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置 (多様な職業能力開発の機会の確保)
第八条 事業主は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第十条の二までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
第九条 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる。
第十条 事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 一 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 二 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。
第十条の二 事業主は、前二条の措置によるほか、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等によりその労働者の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 一 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇を付与すること。 二 始業及び終業の時刻の変更その他職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保するために必要な措置を講ずること。 2 前項第一号の有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。 3 第一項第一号の長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であつて長期にわたるもの(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるもの及び前項に規定する有給教育訓練休暇として与えられるものを除く。)をいう。 (計画的な職業能力開発の促進)
第十一条 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、前三条に定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 (職業能力開発推進者)
第十二条 事業主は、労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。 一 前条の計画を作成し、その計画の円滑な実施を図るための業務 二 第九条から第十条の二までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務 三 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務 (認定職業訓練の実施)
第十三条 事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する。)は、第四節及び第五節に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる。 (削除)
第十四条 削除
第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置 (多様な職業能力開発の機会の確保)
第十五条 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。 (事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。 一 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。 二 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 三 情報及び資料を提供すること。 四 職業能力開発推進者の講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。 五 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。 六 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。 七 前各号に掲げるもののほか、第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。 2 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第二号及び第三号に掲げる援助を行うように努めなければならない。 3 国は、事業主等及び労働者に対する第一項第一号から第三号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。 4 第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。 (事業主等に対する助成等)
第十五条の三 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の二第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。 (職業能力の開発に関する調査研究等)
第十五条の四 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。 (職業に必要な技能に関する広報啓発等)
第十五条の五 国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等 (国及び都道府県の行う職業訓練等)
第十五条の六 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を次条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので労働省令で定めるものについては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。 一 職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 二 職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 三 職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 四 職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 五 障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。) 2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。 3 国及び都道府県(次条第二項の規定により市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。 4 公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うこと。 (公共職業能力開発施設)
第十六条 国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 2 前項に定めるもののほか、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて、都道府県は職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。 3 公共職業能力開発施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。 4 国は、第一項の規定により設置した障害者職業能力開発校のうち、労働省令で定めるものの運営を、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二章第五節に定めるところにより、日本障害者雇用促進協会に行わせるものとし、当該労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託することができる。 5 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。 (名称使用の制限)
第十七条 公共職業能力開発施設でないもの(第二十五条の規定により設置される施設を除く。)は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならない。 (国、都道府県及び市町村による配慮)
第十八条 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。 (職業訓練の基準)
第十九条 公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の労働省令で定める事項に関し労働省令で定める基準に従い、普通職業訓練又は高度職業訓練を行うものとする。 2 前項の訓練課程の区分は、労働省令で定める。 (教材)
第二十条 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)においては、労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。 (技能照査)
第二十一条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練(長期間の訓練課程のものに限る。)を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査(以下この条において「技能照査」という。)を行わなければならない。 2 技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。 3 技能照査の基準その他技能照査の実施に関し必要な事項は、労働省令で定める。 (修了証書)
第二十二条 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。 (職業訓練を受ける求職者に対する措置)
第二十三条 公共職業訓練のうち、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものに限る。)並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練は、無料とする。 2 国及び都道府県は、公共職業訓練のうち前項に規定するものを受ける求職者に対して、雇用対策法の規定に基づき、手当を支給することができる。 3 公共職業能力開発施設の長は、公共職業安定所長との密接な連携の下に、公共職業訓練を受ける求職者の就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等 (都道府県知事による職業訓練の認定)
第二十四条 都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第十九条第一項の労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第七十条の規定に基づく命令又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十一条第四項の規定に基づく労働省令の適用を受けるべきものであるときは、労働省令で定める場合を除き、都道府県労働基準局長の意見を聴くものとする。 3 都道府県知事は、第一項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が第十九条第一項の労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は事業主等が当該認定職業訓練を行わなくなつたとき、若しくは当該認定職業訓練を的確に実施することができる能力を有しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 (事業主等の設置する職業訓練施設)
第二十五条 認定職業訓練を行う事業主等は、労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。 (事業主等の協力)
第二十六条 認定職業訓練を行う事業主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。 (準用)
第二十六条の二 第二十条から第二十二条までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「認定職業訓練を行う事業主等」と読み替えるものとする。
第五節 職業能力開発総合大学校
第二十七条 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。 2 職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。 3 国は、職業能力開発総合大学校を設置する。 4 職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。 5 第十五条の六第二項及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに第二十三条第三項の規定は職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、第十五条の六第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十三条第三項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。
第六節 職業訓練指導員等 (指導員訓練の基準等)
第二十七条の二 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、労働省令で定める。 2 第二十二条及び第二十四条の規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第二十四条第一項及び第三項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。 (職業訓練指導員免許)
第二十八条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、労働大臣の免許を受けた者でなければならない。 2 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、労働省令で定める職種ごとに行なう。 3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。 一 指導員訓練のうち労働省令で定める訓練課程を修了した者 二 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者 三 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 4 前項第三号に掲げる者の範囲は、労働省令で定める。 5 次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。 一 禁治産者又は準禁治産者 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 職業訓練指導員免許の取り消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者 (職業訓練指導員免許の取消し)
第二十九条 労働大臣は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。 2 労働大臣は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。 (職業訓練指導員試験)
第三十条 職業訓練指導員試験は、労働大臣が行なう。 2 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。 一 第六十二条第一項の技能検定に合格した者 二 労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 4 前項第三号に掲げる者の範囲は、労働省令で定める。 5 労働大臣は、労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。 6 第二十八条第五項各号のいずれかに該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。 (職業訓練指導員資格の特例)
第三十条の二 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものを除く。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)でなければならない。 2 第二十八条第一項に規定する職業訓練における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。 |
第四章 職業訓練法人 |
(職業訓練法人)
第三十一条 認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。 (人格等)
第三十二条 職業訓練法人は、法人とする。 2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。 (業務)
第三十三条 職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 一 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。 二 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。 三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。 (登記)
第三十四条 職業訓練法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (設立等)
第三十五条 職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。 2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その位置及び名称 四 主たる事務所の所在地 五 社団である職業訓練法人にあつては、社員の資格に関する事項 六 社団である職業訓練法人にあつては、会議に関する事項 七 役員に関する事項 八 会計に関する事項 九 解散に関する事項 十 定款又は寄附行為の変更に関する事項 十一 公告の方法 3 職業訓練法人の設立当時の役員は、定款又は寄附行為で定めなければならない。 4 この章に定めるもののほか、職業訓練法人の設立の認可の申請に関し必要な事項は、労働省令で定める。 (設立の認可)
第三十六条 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。 (成立の時期等)
第三十七条 職業訓練法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 2 職業訓練法人は、成立の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (監事の兼職の禁止)
第三十八条 職業訓練法人に監事を置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。 (定款又は寄附行為の変更)
第三十九条 定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。 3 職業訓練法人は、第一項の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (解散)
第四十条 職業訓練法人は、次の理由によつて解散する。 一 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生 二 目的とする事業の成功の不能 三 社団である職業訓練法人にあつては、総会の議決 四 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡 五 破産 六 設立の認可の取消し 2 前項第二号に掲げる理由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 (残余財産の帰属)
第四十一条 解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。 2 社団である職業訓練法人の残余財産にうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。 3 財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行なう者に帰属させる。 4 前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。 (設立の認可の取消し)
第四十二条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。 一 正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行なわないとき。 二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。 (準用)
第四十三条 民法第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第五十条から第六十六条まで並びに第六十七条第一項及び第三項の規定は職業訓練法人の設立、管理及び運営について、同法第六十九条、第七十条、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に係る部分に限る。)、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項(解散に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は職業訓練法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第四十条及び第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「都道府県知事ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と、同法第四十二条第一項中「法人設立ノ許可アリタル時」とあるのは「職業訓練法人成立ノ時」と、同法第五十九条第三号、第六十七条第一項及び第三項、第七十七条第二項並びに第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、非訟事件手続法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項中「官庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第四十四条から第六十一条まで 削除 |
第五章 技能検定 |
(技能検定)
第六十二条 技能検定は、労働大臣が、政令で定める職種ごとに、労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、当該職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。 2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 前項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)の基準その他技能検定の実施に関し必要な事項は、労働省令で定める。 4 第三十条第五項の規定は、技能検定試験について準用する。 (受検資格)
第六十三条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。 一 労働省令で定める準則訓練を修了した者 二 労働省令で定める実務の経験を有する者 三 前二号に掲げる者に準ずる者で、労働省令で定めるもの (技能検定の実施)
第六十四条 労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。 2 労働大臣は、技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを都道府県知事に行なわせるものとする。 3 労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。 4 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。 5 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、事業主又は事業主の団体で、あらかじめ指定するものに技能検定試験に関する業務の一部を委託することができる。 (合格証書)
第六十五条 技能検定に合格した者には、労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。 (合格者の名称)
第六十六条 技能検定に合格した者は、労働省令で定めるところにより、技能士と称することができる。 2 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。 |
第六章 職業能力開発協会 |
第一節 中央職業能力開発協会 (中央協会の目的)
第六十六条の二 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(第六十九条第一項において単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。 (人格等)
第六十七条 中央協会は、法人とする。 2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。 (数)
第六十八条 中央協会は、全国を通じて一個とする。 (業務)
第六十九条 中央協会は、第六十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 二 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。 三 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。 四 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。 五 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。 2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第六十四条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。 (会員の資格)
第七十条 中央協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。 一 都道府県職業能力開発協会 二 職業訓練及び職業能力検定の推進のための活動を行う全国的な団体 三 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの (加入)
第七十一条 都道府県職業能力開発協会は、すべて中央協会の会員となる。 2 中央協会は、前条第二号又は第三号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。 (会費)
第七十二条 中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。 (発起人)
第七十三条 中央協会を設立するには、五以上の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。 (創立総会)
第七十三条の二 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 3 創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。 (設立の認可)
第七十四条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び労働省令で定める事項を記載した書面を労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 (定款)
第七十五条 中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 業務に関する事項 五 会員の資格に関する事項 六 会議に関する事項 七 役員に関する事項 八 参与に関する事項 九 中央技能検定委員に関する事項 十 会計に関する事項 十一 会費に関する事項 十二 事業年度 十三 解散に関する事項 十四 定款の変更に関する事項 十五 公告の方法 2 定款の変更は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (役員)
第七十六条 中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。 2 中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。 3 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。 4 理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 5 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。 6 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。 7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大臣に意見を提出することができる。 8 監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。 (役員の任免及び任期)
第七十七条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 前項の規定による役員の選任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 会長及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。 4 役員は、再任されることができる。 (代表権の制限)
第七十七条の二 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。 (参与)
第七十七条の三 中央協会に、参与を置く。 2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。 3 参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。 4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。 (中央技能検定委員)
第七十七条の四 中央協会は、第六十九条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。 2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 (決算関係書類の提出及び備付け等)
第七十七条の五 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。 (総会)
第七十七条の六 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。 2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業計画及び収支予算の決定又は変更 三 解散 四 会員の除名 五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項 4 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。 (解散)
第七十八条 中央協会は、次の理由によつて解散する。 一 総会の議決 二 破産 三 設立の認可の取消し 2 前項第一号に掲げる理由による解散は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (清算人)
第七十九条 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には労働大臣が選任する。 (財産の処分等)
第八十条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。 2 前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。 3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。 (決算関係書類の提出)
第八十一条 中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、決算関係書類を労働大臣に提出しなければならない。 2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。 (報告等)
第八十二条 労働大臣は、必要があると認めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (勧告等)
第八十三条 労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。 一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。 二 設立の認可を取り消すこと。 (中央協会に対する助成)
第八十四条 国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 (中央協会の役員等の秘密保持義務)
第八十五条 中央協会の役員若しくは職員(中央技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第六十九条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (準用)
第八十六条 第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条並びに民法第四十四条、第五十条、第五十六条、第六十一条第二項、第六十二条及び第六十四条から第六十六条までの規定は中央協会の設立、管理及び運営について、同法第七十条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項(解散に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五条第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は中央協会の解散及び清算について準用する。この場合において、第三十七条第二項中「都道府県知事」とあるのは「労働大臣」と、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「労働大臣ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と、同法第七十五条中「前条」とあるのは「職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第七十九条」と読み替えるものとする。
第二節 都道府県職業能力開発協会 (都道府県協会の目的)
第八十六条の二 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。 (人格等)
第八十七条 都道府県協会は、法人とする。 2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。 (数等)
第八十八条 都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。 (業務)
第八十九条 都道府県協会は、第八十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 二 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。 三 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。 四 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。 五 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。 六 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。 七 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。 2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第六十四条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。 (会員の資格等)
第九十条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。 一 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの 二 都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの 2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。 (発起人)
第九十一条 都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。 (役員等)
第九十二条 都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。 2 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。 3 都道府県協会に、参与を置く。 (都道府県技能検定委員)
第九十二条の二 都道府県協会は、第八十九条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。 2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 (都道府県協会に対する助成)
第九十二条の三 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。 (国等の援助)
第九十三条 国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。 (都道府県協会の役員等の秘密保持義務)
第九十三条の二 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十九条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (準用)
第九十四条 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第七十二条、第七十三条の二から第七十五条まで、第七十六条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第七十七条、第七十七条の二(理事長に係る部分を除く。)、第七十七条の三第二項から第四項まで、第七十七条の五、第七十七条の六並びに第八十一条から第八十三条まで並びに民法第四十四条、第五十条、第五十六条、第六十一条第二項、第六十二条及び第六十四条から第六十六条までの規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第七十八条から第八十条まで並びに同法第七十条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項(解散に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は都道府県協会の解散及び清算について準用する。この場合において、第七十四条、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第七十八条第二項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項並びに第八十三条中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第七十五条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第八十条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「都道府県知事ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と、同法第七十五条中「前条」とあるのは「職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十四条ニ於テ準用スル同法第七十九条」と、同法第八十三条中「主務官庁」とあるのは「都道府県知事」と、非訟事件手続法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項中「官庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 |
第七章 職業能力開発審議会 |
(中央職業能力開発審議会)
第九十五条 労働省に、中央職業能力開発審議会を置く。 2 中央職業能力開発審議会は、労働大臣の諮問に応じて、職業能力開発基本計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を関係行政機関に建議する。 3 中央職業能力開発審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。 4 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験のある者のうちから、労働大臣が任命する。 5 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、それぞれ同数とする。 6 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。 8 中央職業能力開発審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。 9 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、労働大臣が任命する。 10 特別委員は、議決に加わることができない。 11 委員及び特別委員は、非常勤とする。 12 中央職業能力開発審議会に、職業能力の開発に関する専門的な事項を調査させるため、部会を置くことができる。 (労働省令への委任)
第九十六条 前条に定めるもののほか、中央職業能力開発審議会に関し必要な事項は、労働省令で定める。 (都道府県職業能力開発審議会)
第九十七条 都道府県に、都道府県職業能力開発審議会を置く。 2 都道府県職業能力開発審議会は、都道府県知事の諮問に応じて、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を関係行政機関に建議する。 3 都道府県職業能力開発審議会に関し必要な事項は、条例で定める。 |
第八章 雑則 |
(職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第九十七条の二 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者 二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者 三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者 四 前三号に掲げる者以外の者で労働省令で定めるもの (労働大臣の助言及び勧告)
第九十八条 労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、第十五条の二第一項及び第二項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。 (職業訓練施設の経費の負担)
第九十八条の二 国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。 (交付金)
第九十九条 国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校又は高等学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。 (雇用保険法との関係)
第九十九条の二 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第八十四条及び第九十二条の三第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。 (手数料)
第百条 職業訓練指導員免許を受けようとする者、職業訓練指導員試験を受けようとする者、第六十二条第一項の技能検定を受けようとする者又は第二十八条第三項の免許証若しくは第六十五条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 (権限の委任)
第百一条 第六十四条第二項に定めるもののほか、この法律に定める労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に行なわせることができる。 (報告)
第百二条 労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。 |
第九章 罰則 |
第百三条 第八十五条又は第九十三条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四条 第八十二条第一項(第九十四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告を命ぜられて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第六十九条又は第八十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 二 第七十一条第二項又は第九十条第二項の規定に違反したとき。 三 第七十七条の五第一項(第九十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項に規定する書類を備えて置かないとき。 四 第八十条第一項(第九十四条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。 五 第八十一条(第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 六 第八十三条第一号(第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による労働大臣の命令に違反したとき。 七 第八十六条又は第九十四条において準用する第三十四条第一項の規定に違反したとき。 八 第八十六条又は第九十四条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかつたとき。 九 第八十六条又は第九十四条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 十 第八十六条又は第九十四条において準用する民法第八十二条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。 十一 事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第百七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十三条又は第九十七条の二に規定する業務以外の業務を行つたとき。 二 第三十四条第一項の規定に違反したとき。 二の二 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第四十一条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。 四 第四十三条において準用する民法第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。 五 第四十三条において準用する民法第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。 六 第四十三条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をしなかつたとき。 七 第四十三条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。 八 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
第百八条 第十七条、第二十七条第四項、第三十二条第二項、第六十六条第二項、第六十七条第二項又は第八十七条第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。 |
附則 抄 |
(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第六章の規定、第百三条から第百六条までの規定及び第百八条の規定(第六十七条第二項及び第八十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第八条第一項の規定は、公布の日から施行する。 (法律の廃止)
第二条 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)は、廃止する。 (技能照査に関する経過措置)
第三条 新法第十二条第一項の規定は、昭和四十五年四月一日以後に高等訓練課程の養成訓練を修了する者について適用する。 (公共職業訓練施設に関する経過措置)
第四条 附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第五条から第八条までの規定による一般職業訓練所、総合職業訓練所、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練所は、それぞれ新法第十五条から第十八条までの規定による専修職業訓練校、高等職業訓練校、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練校となるものとする。 2 新法第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置した高等職業訓練校は、新法第十六条第一項各号に掲げる業務のほか、当分の間、新法第十五条第一項第一号に掲げる業務を行なうことができる。 3 新法の施行の際現になされている旧法第八条第二項の規定による委託は、新法第十八条第二項の規定による委託とみなす。 (認定職業訓練に関する経過措置)
第五条 新法の施行の際現になされている旧法第十二条第一項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は旧法第十五条第一項若しくは第十六条第一項の認定は、高等訓練課程の養成訓練に係る新法第二十四条第一項の認定とみなす。 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第六条 旧法第二十二条第一項の免許を受けた者は、新法第二十八条第一項の免許を受けた者とみなす。 2 旧法第二十三条第一項又は第二項の規定による免許の取消しは、新法第二十九条第一項又は第二項の規定による免許の取消しとみなす。 (技能検定に関する経過措置)
第七条 新法の施行の際現に旧法第二十五条第一項の技能検定を受けている者に係る当該技能検定については、なお従前の例による。 2 旧法第二十五条第一項の技能検定(前項の規定に基づく技能検定を含む。)に合格した者は、新法第六十二条第一項の技能検定に合格した者とみなす。 (職業訓練審議会に関する経過措置)
第九条 旧法第三十条又は第三十二条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ新法第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会となるものとする。 |
附則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄 |
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任)
第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号) 01 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。 (名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練校という文字を用いているものについては、改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)第十四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 2 職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行の際現にその名称中に中央職業能力開発協会又は都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いているものについては、新法第六十七条第二項又は第八十七条第二項の規定は、職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行後六月間は、適用しない。 (公共職業訓練施設に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置している専修職業訓練校及び高等職業訓練校は、新法第十四条第一項第一号に掲げる職業訓練校となるものとする。 2 この法律の施行の際現に旧法第十八条第二項の規定によりされている委託は、新法第十五条第五項の規定により都道府県にされている委託とみなす。 (都道府県職業能力開発協会の設立準備行為)
第四条 都道府県職業能力開発協会の会員になろうとするものは、昭和五十四年四月一日前においても、定款の作成、創立総会の開催、設立の認可の申請その他都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をすることができる。 (職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第五条 職業訓練法第四十四条から第六十一条までの改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定及び同法第八十七条第一項の改正規定(以下「法人に関する改正規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧法は、法人に関する改正規定の施行後も、なおその効力を有する。 2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、次条第四項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。 3 中央職業能力開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、新法第七十条及び第七十一条第一項の規定を適用する。
第六条 職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、中央職業能力開発協会の発起人に対し、その一切の権利及び義務を中央職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。 3 中央職業能力開発協会の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。 4 前項の認可があつたときは、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の一切の権利及び義務は、中央職業能力開発協会の成立の時において中央職業能力開発協会に承継されるものとし、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令の規定中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。 5 前項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第七条 法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、旧法第五十七条第一項又は第七十八条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項第三号又は第七十八条第一項第三号に掲げる理由によつて解散した職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の解散及び清算の例による。
第八条 職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)に対し、その一切の権利及び義務を都道府県職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。 3 附則第六条第三項から第五項まで及び前条の規定は、職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「中央職業能力開発協会の発起人」とあるのは「都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)」と、「第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「中央職業能力開発協会」とあるのは「都道府県職業能力開発協会」と、前条中「一年」とあるのは「二年」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項」と、「第七十八条第一項第三号」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。 (政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の各改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 2 職業訓練法第百三条の改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)に中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会の役員又は職員の職にあつた者が職業訓練法第百三条の改正規定の施行後(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効後)にした旧法第八十五条(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
附則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。 (職業訓練計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の第五条又は第六条の規定により策定されている職業訓練基本計画又は都道府県職業訓練計画は、それぞれ改正後の第五条又は第六条の規定により策定された職業能力開発基本計画又は都道府県職業能力開発計画とみなす。 (認定職業訓練に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の第二十四条第一項の規定によりされた認定は、改正後の第二十四条第一項の規定によりされた認定とみなす。 (定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に改正後の第三十九条第一項の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更について行われた改正前の第三十九条第一項の認可の申請は、改正後の第三十九条第三項の届出とみなす。 2 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款又は寄附行為の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、改正後の第三十九条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。 (職業訓練審議会に関する経過措置)
第五条 改正前の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ改正後の第九十五条又は第九十七条の規定による中央職業能力開発審議会又は都道府県職業能力開発審議会となるものとする。 (職業訓練施設の経費の負担等に関する経過措置)
第六条 改正後の第九十九条の規定は、昭和六十年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十九年度以前の年度の予算に係る改正前の第九十九条の規定に基づく負担金については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行の際前条の規定による改正前の職業能力開発促進法第十六条の規定により設置されている身体障害者職業訓練校は、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十五条第二項第四号の障害者職業訓練校となるものとする。 2 この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業訓練校という文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法第十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
第三十二条 この法律の施行前にした行為(旧法第八十五条第一項第二号に違反する行為に該当するもので、附則第三条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第十五条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第十二条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第九十八条」を「第九十七条の二」に改める部分に限る。)、第十五条の次に四条、節名及び一条を加える改正規定中第十五条の次に四条を加える部分(第十五条の五に係る部分に限る。)、第九十八条の前に一条を加える改正規定並びに第百七条第一号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日 二 第百三条及び第百四条の改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)並びに第百八条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日 (公共職業訓練施設に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の職業能力開発促進法(次項において「旧法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により国、都道府県又は市町村が設置している職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は障害者職業訓練校は、それぞれ改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)第十五条の六第一項に掲げる職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校となるものとする。 2 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第六項の規定による委託は、新法第十六条第四項の規定による委託とみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は職業能力開発大学校という文字を用いているものについては、新法第十七条又は第二十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (職業訓練等に準ずる訓練の実施に関する経過措置)
第四条 附則第一条第一号に定める日からこの法律の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間における新法第九十七条の二の規定の適用については、「公共職業能力開発施設、職業能力開発大学校」とあるのは、「公共職業訓練施設、職業訓練大学校」とする。 (その他の経過措置の政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成六年六月二二日法律第三八号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。 (職業能力開発短期大学校に関する経過措置)
第二条 第一条中能開法第十五条の六第一項の改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校は、政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下「新能開法」という。)第十五条の六第一項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校又は同項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとする。 (職業能力開発大学校に関する経過措置)
第三条 第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行の際現に旧能開法第二十七条第三項の規定により国が設置している職業能力開発大学校は、新能開法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校となるものとする。 (名称の使用制限に関する経過措置)
第四条 第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行の際現にその名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いているものについては、新能開法第二十七条第四項の規定は、第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行後六月間は、適用しない。 (政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置)
第六条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成九年一二月一九日法律第一三一号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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