第1章 総 則 |
(目的) |
第1条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 |
(定義) |
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(基本的理念) |
第3条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。 |
2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 |
(関係者の資務) |
第4条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者(第5章において「対象労働者」という。)等の福祉を増進するように努めなければならない。 |
第2章 育児休業 |
(育児休業の申出) |
第5条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。 |
2 前項本文の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。 |
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) |
第6条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 |
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項本文の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 |
3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 |
(育児休業開始予定日の変更の申出等) |
第7条 育児休業申出をした労働者は、その後当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 |
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。 |
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 |
(育児休業申出の撤回等) |
第8条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第6条第3項又は前条第2項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。 |
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第5条第1項本文の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。 |
3 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 |
(育児休業期間) |
第9条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(次項及び第15条第3項第2号及び第16条の2第4項第3号において「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。 |
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 |
3 前条第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 |
(解雇の制限) |
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者を解雇することができない。 |
第3章 介護休業 |
(介護休業の申出) |
第11条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。 |
2 前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。 |
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等) |
第12条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。 |
2 第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第12条第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項本文」とあるのは「第11条第1項本文」と読み替えるものとする。 |
3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。 |
(介護休業終了予定日の変更の申出) |
第13条 第7条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。 |
(介護休業申出の撤回等) |
第14条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第12条第3項の規定による事業主の指定があつた場合にあっては、当該事業主の指定した日。第3項において準用する第8条第3項、次条第1項及び第19条第2項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。 |
A 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第12条第1項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。 |
3 第8条第3項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 |
(介護休業期間) |
第15条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(第3項及び第16条の2第4項第3号において「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とする。)の翌日から起算して3月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「3月経過日」という。)。第3項において同じ。)までの間とする。ただし、3月経過日が当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、当該労働者は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。 |
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第13条において準用する第7条第3項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。 |
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第1項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 |
4 第8条第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 |
(解雇の制限) |
第16条 第10条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。 |
第3章の2 深夜業の制限 |
第16条の2 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、第19条及び第20条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 |
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第4項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。 |
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 |
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 |
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 |
第16条の3 前条(第4項第2号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第2号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 |
第4章 事業主が講ずべき措置 |
(育児休業等に関する定めの周知等の措置) |
第17条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。 |
2 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。 |
(雇用管理等に関する措置) |
第18条 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(勤務時間の短縮等の措置) |
第19条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。 |
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する3月の期間(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、同日の翌日から起算して3月を経過する日までの期間のうう当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。 |
(1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) |
第20条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度又は前条第1項に定める措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第2項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(再雇用特別措置等) |
第21条 事業主は、妊娠、出産・育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第23条及び第31条第1項第1号において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。 |
(指針) |
第22条 厚生労働大臣は、第17条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 |
第5章 対象労働者等に対する支援措置 |
第1節 国等による援助 |
(事業主等に対する援助) |
第23条 国は、対象労働者、子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者及び育児等退職者(以下「対象労働者等」という。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。 |
(相談、講習等) |
第24条 国は、対象労働者及び子の養育又は家族の介護を行うこととなる労働者に対して、これらの者の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。 |
2 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。 |
(再就職の援助) |
第25条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。 |
(勤労者家庭支援施設) |
第26条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。 |
2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休業及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。 |
3 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。 |
4 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。 |
(勤労者家庭支援施設指導員) |
第27条 勤労者家庭支援施殻には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員(次項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。)を置くように努めなければならない。 |
は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから選任するものとする。 |
第5章 対象労働者等に対する支援措置 |
第2節 指定法人 |
(指定等) |
第28条 厚生労働大臣は、対象労働者等の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。 |
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 |
3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 |
(指定の条件) |
第29条 前条第1項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 |
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 |
(業務) |
第30条 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 |
(指定法人による福祉関係業務の実施) |
第31条 厚生労働大臣は、指定法人を指定したときは、指定法人に第23条から第26条までに規定する国の行う業務のうち次の各号に掲げる業務(以下「福祉関係業務」という。)の全部又は一部を行わせるものとする。 |
2 前項第2号の給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。 |
3 指定法人は、福祉関係業務の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。指定法人が当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。 |
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定法人に行わせる福祉関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。 |
(業務規程の認可) |
第32条 指定法人は、福祉関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が福祉関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 |
3 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 |
(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可) |
第33条 指定法人は、福祉関係業務のうち第31条第1項第2号に係る業務(次条及び第40条において「給付金業務」という。)を行う湯合において、自ら同号の給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
(報告) |
第34条 指定法人は、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 |
(事業計画等) |
第35条 指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の駆可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 指定法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 |
(区分経理) |
第36条 指定法人は、福祉関係業務を行う場合には、福祉関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 |
(交付金) |
第37条 国は、予算の範囲内において、指定法人に対し、福祉関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 |
(厚生労働省令への委任) |
第38条 この節に定めるもののほか、指定法人が福祉関係業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
(役員の選任及び解任) |
第39条 指定法人の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
2 指定法人の役員が、この節の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
(役員及び職員の公務員たる性質) |
第40条 給付金業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
(報告及び検査) |
第41条 厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
(監督命令) |
第42条 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
(指定の取消し等) |
第43条 厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
2 厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
(厚生労働大臣による福祉関係業務の実施) |
第44条 厚生労働大臣は、前条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは福祉関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定法人が福祉関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該福祉関係業務を自ら行うものとする。 |
2 厚生労働大臣は、前項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 |
3 厚生労働大臣が、第1項の規定により福祉関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている福祉関係業務を行わないものとする場合における当該福祉関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第6章 雑 則 |