附則 (昭和二五年三月三一日法律第七九号) 抄
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則 (昭和二五年四月一日法律第八四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二五年五月四日法律第一三九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二六年六月七日法律第二〇三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和二九年一二月八日法律第二一二号) 抄
1 この法律の施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の施行期間は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 第八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則 (昭和四一年四月三〇日法律第六四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年五月二五日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和五三年五月二日法律第三九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則 (昭和六三年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(委員に関する経過措置等)
第二条 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第一条の規定による改正前の労働組合法第十九条第十三項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
2 第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
3 第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。
4 この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。
(手続規則に関する経過措置等)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
2 中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。
(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二十四条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする。
2 新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中「六人」とあるのは、「四人」とする。
3 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。
4 労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。
5 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十四年七月三十一日法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(平成十六年六月九日法律第八十四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(H16.10.15政令311により、H17.4.1)から施行する。
附則 (平成十六年十一月十七日法律第百四十号)
(施行期日)
第一条 この法律は平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
|
一 |
第二十七条の四の改正規定、同条を第二十七条の二十六とする改正規定、第二十七条の三の改正規定、同条を第二十七条の二十五とする改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の二十四とする改正規定、第二十七条の次に十七条、一節、節名及び二条を加える改正規定(第二十七条の二十二及び第二十七条の二十三に係る部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日
|
二 |
附則第十六条の規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
|
|
(新法第二十七条の二十二等の適用に関する特例)
第二条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。)第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については、新法第二十七条の二十二及び第二十七条の二十三中「都道府県労働委員会」とあるのは「」と、新法第二十七条の二十四中「の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者」と、新法第二十七条の二十五中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、第二十七条の二十六中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。
(がした処分等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に法令の規定によりがした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定によりに対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。
3 この法律の施行の際現にの委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九条の十二第三項の規定により任命されたの委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成十六年十二月一日法律第百四十七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
|