第1章 総 則 |
第1条(目的) |
この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
第2条(定義) |
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
第3条(事業者等の責務) |
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 |
A 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
B 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
第4条 |
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
第5条(事業者に関する規定の適用) |
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 |
A 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 |
B 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 |
C 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。 |
第2章 労働災害防止計画 |
第6条(労働災害防止計画の策定) |
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。 |
第7条(変更) |
厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。 |
第8条(公表) |
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
第9条(勧告等) |
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 |
第3章 安全衛生管理体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 |
第20条(事業者の講ずべき措置等) |
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
第21条 |
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
A 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
第22条 |
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
第23条 |
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な指定その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 |
第24条 |
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
第25条 |
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 |
第25条の2 |
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 |
A 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 |
第26条 |
労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
第27条 |
第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
A 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。 |
第28条(技術上の指針等の公表等) |
厚生労働大臣は、第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 |
A 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。 |
B 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。 |
C 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。 |
第29条(元方事業者の講ずべき措置等) |
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 |
A 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 |
B 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |
第29条の2 |
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。 |
第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置) |
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 |
A 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。 |
B 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督者長がする。 |
C 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する指定を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。 |
第30条の2 |
第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第4項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 |
A 前条第2項の規定は、第25条の2第1項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、前条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を2以上」とあるのは「仕事を2以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第25条の2第1項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。 |
B 前項において準用する前条第2項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。 |
C 第2項において準用する前条第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名きれた事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第25条の2第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。 |
D 第25条の2第2項の規定は、第1項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名きれた事業者以外の事業者については、同条第2項の規定は、適用しない。 |
第31条(注文者の講ずべき措置) |
特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の3において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な指定を講じなければならない。 |
A 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の指定を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。 |
第31条の2 |
建設業に属する事業の仕事を行う2以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という。)を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
A 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第30条第2項若しくは第3項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。 |
第31条の3(違法な指示の禁止) |
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 |
第32条(請負人の講ずべき措置等) |
第30条第1項又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
A 第30条の2第1項又は第4項の場合において、第25条の2第1項各号の指定を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の2第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
B 第31条第1項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 |
C 第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項又は第31条第1項の場合において、労働者は、これらの規定又は前3項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
D 第1項から第3項までの請負人及び前項の労働者は、第30条第1項の特定元方事業者等、第30条の2第1項の元方事業者等、第31条第1項の注文者又は第1項から第3項までの請負人が第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第1項から第3項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 |
第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置等) |
機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
A 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
B 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 |
第34条(建築物貸与者の講ずべき措置) |
建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 |
第35条(重量表示) |
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
第36条(厚生労働省令への委任) |
第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第4項又は第33条第3項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 |
第5章 機械等及び有害物に関する規制 |
第1節 機械等に関する規制 |
第37条(製造の許可) |
ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 |
A 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 |
第38条(製造時等検査等) |
特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)について、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 |
A 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら都道府県労働局長又は製造時等検査代行機関の検査(製造時等検査代行機関の検査にあつては、輸入時等検査対象機械等のうち厚生労働省令で定めるものに係る検査に限る」を受けることができる。 |
B 特定機械等(移動式のものを除く。)を改定した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 |
第39条(検査証の交付等) |
都道府県労働局長又は製造時等検査代行機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 |
A 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の改正に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 |
B 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 |
第40条(使用等の制限) |
前条第1項又は第2項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。 |
A 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 |
第41条(検査証の有効期間等) |
検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新きれた検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 |
A 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長又は厚生労働大臣の指定する者(以下「性能検査代行機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。 |
第42条(譲渡等の制限等) |
特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 |
第43条 |
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又ほ譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。 |
第43条の2 |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 |
第44条(個別検定) |
第42条の機械等(次条第1項に規定する機械等を除く。)のうち、その構造、性能等を考慮して政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は厚生労働大臣の指定する者(以下「個別検定代行機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。 |
A 前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら厚生労働大臣、都道府県労働局長又は個別検定代行機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、連用しない。 |
B 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は個別検定代行機関は、前2項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。 |
C 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。 |
D 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |
E 第1項の機械等で、第4項の表示が付されていないものは、使用してはならない。 |
第44条の2(型式検定) |
第42条の機械等のうち、個別検定によることが適当でない機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する者(以下「型式検定代行機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その形式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。 |
A 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら厚生労働大臣又は型式検定代行機関が行う検定を受けることができる。 |
B 厚生労働大臣又は型式検定代行機関は、前2項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の製造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を形式検定に合格させてはならない。 |
C 厚生労働大臣又は型式検定代行機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請書に交付する。 |
D 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。 |
E 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |
F 第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。 |
第44条の3(型式検定合格証の有効期間等) |
型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第1項本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 |
A 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。 |
第44条の4(型式検定合格証の失効) |
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。 |
第45条(定期自主検査) |
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 |
A 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。 |
C 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。 |
第46条(製造時等検査代行機関の指定) |
第38条第1項第1号の規定による指定(以下この条及び第53条において「指定」という。)は、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。 |
A 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 |
第47条(製造時等検査の義務等) |
製造時等検査代行機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 |
A 製造時等検査代行機関は、製造時等検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 |
第48条(業務規程) |
製造時等検査代行機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
A 業務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の認可をした業務規程が製造時等検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、これを変更すべきことを命ずることができる。 |
第49条(業務の休廃止) |
製造時等検査代行機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 |
第50条(事業報告) |
製造時等検査代行機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
第51条(検査員の選任及び解任) |
第47条第2項の規定により製造時等検査を実施する者(以下「検査員」という。)の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
A 厚生労働大臣は、検査員がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その製造時等検査代行機関に対し、その検査員を解任すべきことを命ずることができる。 |
第52条(役員及び職員の地位) |
製造時等検査代行機関の役員又は職員で、製造時等検査の業務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用に就いては、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
第53条(指定の取消し等) |
厚生労働大臣は、製造時等検査代行機関が第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、製造時等検査代行機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
第53条の2(性能検査代行機関) |
第46条から前条までの規定は、性能検査代行機関に関して準用する。この場合において、第46条第1項中「第38条第1項第1号」とあるのは「第41条第2項」と、「製造時等検査」とあるのは「同項の性能検査(以下「性能検査」という。)」と、第47条、第48条第1項及び第3項、第49条、第51条第2項、第52条並びに前条第2項中「製造時等検査」とあるのは「性能検査」と読み替えるものとする。 |
第54(個別検定代行機関) |
第46条から第53条までの規定は、個別検定代行機関に関して準用する。この場合において、第46条第1項中「第38条第1項第1号」とあるのは「第44条第1項」と、同項、第47条、第48条第1項及び第3項、第49条、第51条第1項、第52条並びに第53条第2項中「製造時等検査」とあるのは「個別検定」と、第51条中「検査員」とあるのは「検定員」と読み替えるものとする。 |
第54条の2(型式検定代行機関) |
第44条の2第1項の規定による指定は、厚生労働省令で定める区分に全国を通じて一を限り、型式検定を行おうとする者の申請により行う。 |
2 第46条第2項及び第3項並びに第47条から第53条までの規定は、型式検定代行機関に関して準用する。この場合において、第46条第2項各号列記以外の部分中「指定」とあるのは「第44条の2第1項の規定による指定(以下この条及び第53条において「指定」という。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条の2第1項」と、第47条、第48条第1項及び第3項、第49条、第51条第1項、第52条並びに第53条第2項中「製造時等検査」とあるのは「型式検定」と、第51条中「検査員」とあるのは「検定員」と読み替えるものとする。 |
第54条の3(検査業者) |
検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 |
次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 |
B 第1項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。 |
C 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の登録をしてはならない。 |
D 事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。 |
第54条の4 |
検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 |
第54条の5 |
検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第54条の3第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 |
A 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 |
第54条の6 |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第54条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 |
A 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることかできる。 |
第2節 有害物に関する規制 |
第55条(製造等の禁止) |
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 |
第56条(製造の許可) |
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする物は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 |
B 第1項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。 |
C 製造者は、第2項の基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造しなければならない。 |
D 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第2項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造すべきことを命ずることができる。 |
E 厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第1項の許可を取り消すことができる。 |
第57条(表示等) |
ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(客器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りではない。 |
A 前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。 |
第57条の2(文書の交付等) |
労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第2項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。 |
A 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。 |
B 前2項に定めるもののほか、前2項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第57条の3(化学物質の有害性の調査) |
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。 |
A 有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合(同項第2号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 |
C 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の改正又は整備、保護具の備付けその他の指定を講ずべきことを勧告することができる。 |
D 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 |
第57条の4 |
厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物資を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。 |
A 前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。 |
C 第1項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。 |
D 第3項の規定により第1項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 |
第57条の5(国の援助等) |
国は、前2条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 |
第58条(事業者の行うべき調査等) |
事業者は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で、労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめ、これらの物の有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、これらの物による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
B 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。 |
第6章 労働者の就業に当たつての措置 |
第59条(安全衛生教育) |
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 |
A 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 |
B 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
第60条 |
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 |
第60条の2 |
事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
B 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 |
第61条(就業制限) |
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
A 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 |
B 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 |
C 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 |
第62条(中高年齢者についての配慮) |
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。 |
第63条(国の援助) |
国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。 |
第7章 健康の保持増進のための措置 |
第64条 |
削除 |
第64条(作業環境測定) |
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 |
A 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。 |
C 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合におい |
D 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
第65条の2(作業環境測定の結果の評価等) |
事業者は、前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持す |
A 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定mる作業環境評価基準に従つて行わなければならない。 |
B 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。 |
第65条の3(作業の管理) |
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 |
第64条の4(作業時間の制限) |
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。 |
第66条(健康診断) |
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 |
A 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 |
B 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 |
C 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
D 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合におい |
第66条の2(自発的健康診断の結果の提出) |
午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下この条及び第66条の5第1項において「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 |
第66条の3(健康診断の結果の記録) |
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 |
第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) |
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
第66条の5(健康診断実施後の措置) |
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の改定又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき指定の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
B 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことかできる。 |
第66条の6(一般健康診断の結果の通知) |
事業者は、第66条第1項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
第66条の7(保健指導等) |
事業者は、第66条第1項の規定による鍵康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に村し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を行うように努めなければならない。 |
A 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。 |
第67条(健康管理手帳) |
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。 |
A 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。 |
B 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 |
C 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第68条(病者の就業禁止) |
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 |
第69条(健康教育等) |
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 |
A 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 |
第70条(体育活動等についての便宜供与等) |
事業者は、前条第1項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
第70条の2(健康の保持増進のための指針の公表等) |
厚生労働大臣は、第69条第1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
A 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 |
第71条(国の援助) |
国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。 |
A 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 |
第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 |
第71(事業者の講ずる措置) |
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 |
第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等) |
厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 |
A 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 |
第71条の4(国の援助) |
国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。 |
第8章 免 許 等 |
第72条(免許) |
第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許(以下「免許」という。)は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を交付して行う。 |
A 次の各号のいずれかに該当する者は、免許を受けることができない。 |
第73条 |
免許には、厚生労働省令で定めるところにより、有効期間を設けることができる。 |
A 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。 |
第73条(免許の取消し等) |
都道府県労働局長は、免許を受けた者が第72条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 |
A 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその免許の効力を停止することができる。 |
第75条(免許試験) |
免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 |
A 前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学料試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 |
B 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の指定する者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科武験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 |
C 免許試験の受験資格、試験料目及び受験手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第75条の2(指定試験機関の指定) |
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 |
A 前項の規定による指定(以下第75条の12までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 |
B 都道府県労働局長は、第1項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 |
第75条の3(指定の基準) |
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 |
A 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 |
第75条の4(役員の選任及び解任) |
試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
A 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
第75条の5(免許試験員) |
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。 |
A 指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 |
B 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。 |
C 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定武験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。 |
第75条の6(試験事務規程) |
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
A 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 |
第75条の7(事業計画の認可等) |
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
A 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
第75条の8(秘密保持義務等) |
指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
A 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
第75条の9(監督命令) |
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
第75条の10(試験事務の休廃止) |
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 |
第75条の11(指定の取消し等) |
厚生労働大臣は、指定試験機関が第75条の3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
第75条の12(都道府県労働局長による免許試験の実施) |
都道府県労働局長は、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。 |
A 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第75条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で淀める。 |
第76条(技能講習) |
第14条又は第61条第1項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、厚生労働省令で定める区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行なう。 |
A 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 |
B 技能講習の受講資格、講習料目及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第77条(指定教習機関) |
第14条、第61条第1項又は第75条第3項の規定による指定(第112条第1項第12号において「指定」という。)は、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は第75条第3項の教習(以下「教習」という。)を行おうとする者の申請により行う。 |
A 第46条第2項及び第3項、第48条、第50条、第52条並びに第53条の規定は、技能講習又は教習を行う者(第96条第3項及び第112条第1項第2号において「指定教習機関」という。)に関して準用する。この場合において、第46条第2項各号列記以外の部分中「指定」とあるのは「第77条第1項に規定する指定(以下この条及び第53条において「指定」という。)」と、同条第3項、第48条第1項及び第3項、第50条並びに第53条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県労働局長」と、第46条第3項中「第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第48条第1項及び第3項、第52条並びに第53条第1項第3号中「製造時等検査」とあるのは「第14条若しくは第61条第1項の技能講習又は第75条第3項の教習」と、同項各号列記以外の部分中「製造時等検査」とあるのは「第14条若しくは第61条第1項の技能講習若しくは第75条第2項の教習」と、同項第2号中「第47条、第49条又は第50条」とあるのは「第50条」と、同項第4号中「第48条第3項又は第51条第2項」とあるのは「第48条第3項」と読み替えるものとする。 |
第9章 安全衛生改善計画等 |
第1節 安全衛生改善計画 |
第78条(安全衛生改善計画の作成の指示等) |
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。 |
A 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。 |
第79条(安全衛生改善計画の遵守) |
前条第1項の事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない。 |
第80条(安全衛生診断) |
都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することかできる。 |
第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント |
第81条(業務) |
労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 |
A 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 |
第82条(労働安全コンサルタント試験) |
労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 |
A 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。 |
B 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。 |
C 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第2項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。 |
第83条(労働衛生コンサルタント試験) |
労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 |
A 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。 |
第83条の2(指定コンサルタント試験機関) |
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 |
第83条の3(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用) |
第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の12までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第83条の2」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の5第1項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第75条の8中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第75条の5第4項中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。 |
第84条(登録) |
労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。 |
A 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 |
(登録の取消し) |
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 |
A 厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。 |
第85条の2(指定登録機関) |
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 |
A 指定登録機関が登録事務を行う場合における第84条第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。 |
第85条の3(指定登録機関の指定等についての準用) |
第75条の2第2項及び第3項、第75条の3、第75条の4並びに第75条の6から第75条の12までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第85条の2第1項」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第75条の8中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第75条の10中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第75条の11第2項及び第75条の12中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。 |
第86条(義務) |
コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |
2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。 |
第87条(日本労働安全衛生コンサルタント会) |
コンサルタントは、全国を通じて一の日本労働安全衛生コンサルタント会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。 |
A 日本労働安全衛生コンサルタント会は、コンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、会見の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。 |
B 第1項の法人以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会の文字を用いてはならない。 |
第10章 監 督 等 |
第88条(計画の届出等) |
事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 |
A 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項の事業者を除く。)について準用する。 |
B 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
C 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
D 事業者は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第3項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。 |
E 前3項の規定(前項の規定のうち、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請人以外の事業者については、適用しない。 |
F 労働基準監督署長は第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第3項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。 |
G 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。 |
第89条(厚生労働大臣の審査等) |
厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項又は第4項の規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。 |
A 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。 |
B 厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要靖をすることができる。 |
C 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。 |
D 第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
第89条の2(都道府県労働局長の審査等) |
都道府県労働局長は、第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。 |
A 前条第1項から第5項までの規定は、前項の審査について準用する。 |
第90条(労働基準監督署長及び労働基準監督官) |
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかきどる。 |
第91条(労働基準監督官の権限) |
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 |
A 医師である労働基準監督官は、第68条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。 |
B 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
C 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
第92条 |
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。 |
第93条(産業安全専門官及び労働衛生専門官) |
厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。 |
A 産業安全専門官は、第37条第1項の許可、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行なう。 |
B 労働衛生専門官は、第56条第1項の許可、第57条の3第4項の規定による勧告、第57条の4第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。 |
C 前3項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第94条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) |
産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。 |
A 第91条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 |
第95条(労働衛生指導医) |
都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。 |
労働衛生指導医は、第65条第5項又は第66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。 |
B 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。 |
C 労働衛生指導医は、非常勤とする。 |
第96条(厚生労働大臣等の権限) |
厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。 |
A 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類を検査させることができる。 |
B 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業者、指定試験機関、指定教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(以下「製造時等検査代行機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
C 都立府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。 |
D 第91条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。 |
第97条(労働者の申告) |
労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な指定をとるように求めることができる。 |
A 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
第98条(使用停止命令等) |
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の2第1項若しくは第4項、第31条第1項、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。 |
A 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。 |
B 労働基準監督官は、前2項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。 |
C 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。 |
第99条 |
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。 |
A 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 |
第99条の2(講習の指示) |
都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。 |
A 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。 |
B 前2項に定めるもののほか、講習の科目その他第1項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第99条の3 |
都道府県労働局長は、第61条第1項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。 |
A 前条第3項の規定は、前項の講習について準用する。 |
第100条(報告等) |
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
A 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査代行機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。 |
B 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
第11章 雑 則 |
第101条(法令等の周知) |
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 |
A 事業者は、第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。 |
第102条(ガス工作物等設置者の義務) |
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。 |
第103条(書類の保存等) |
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第3項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。 |
A 製造時等検査代行機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 |
B コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 |
第104条(健康診断に関する秘密の保持) |
第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。 |
第105条 |
削除 |
第106条(国の援助) |
国は、第19条の3、第57条の5、第58条第3項、第63条、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。 |
A 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。 |
第107条(厚生労働大臣の援助) |
厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 |
第108条(研究開発の推進等) |
政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 |
第108条の2(疫学的調査等) |
厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。 |
A 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。 |
B 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。 |
C 第2項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 |
第109条(地方公共団体との連携) |
国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。 |
第110条(許可等の条件) |
この法律の規定による許可、免許、指定又は登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
A 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 |
第111条(不服申立て) |
第38条の検査、性能検査、個別検定、型式検定又は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。 |
A 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。 |
第112条(手数料) |
次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。 |
A 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。 |
第112条の2(公示) |
厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 |
第113条(経過措置) |
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
第114条(鉱山に関する特例) |
鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第1項において同じ。)については、第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。 |
A 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山に関しては、第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。 |
第115条(適用除外) |
この法律(第2章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない。 |
A この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員については、適用しない。 |