健康保険法
第1章 総  則 (第1条〜第12条ノ3)
第2章 被保険者 (第13条〜第21条ノ3)
第3章 保険者 (第22条〜第42条ノ4)
第4章 保険給付 (第43条〜第69条ノ3)
第4章の2  日雇特例被保険者に関する特例 (第69条ノ4〜第69条ノ31) 
第5章 費用ノ負担 (第70条〜第79条ノ15)
第6章 不服申立 (第80条〜第86条)
第7章 罰  則 (第87条〜第91条)
    附 則(抄)  
第1章 総 則
 
第1条 健康保険ニ於テハ保険者ガ被保険者(第69条ノ7ニ規定スル日雇特例被保険者(以下単ニ日雇特例被保険者ト称ス)タリシ者ヲ含ム次項、第8条ノ2及第9条第1項ニ於テ之ニ同ジ)ノ業務外ノ事由ニ因ル疾病、負傷若ハ死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為シ併セテ其ノ被扶養者ノ疾病、負傷、死亡又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス
2 前項ノ被扶養者ノ範囲ハ左ニ掲グルモノトス
1.被保険者ノ直系尊属、配偶者(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ有ル者ヲ含ム以下之ニ同ジ)、子、孫及弟妹ニシテ主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
2.被保険者ノ3親等内ノ親族ニシテ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ主トシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
3.被保険者ノ配偶者ニシテ届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ルモノノ父母及子ニシテ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ主トシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
4.前号ノ配偶者ノ死亡後ニ於ケル其ノ父母及子ニシテ引続キ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ主トシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ
第1条の2 健康保険制度ニ付テハ之ガ医療保険制度ノ基本ヲ為スモノタルコトニ鑑ミ高齢化ノ進展、疾病構造ノ変化、社会経済情勢ノ変化等ニ対応シ其ノ他ノ医療保険制度及老人保健制度並ニ此等ニ密接ニ関連スル制度ト併セテ其ノ在リ方ニ関シ常ニ検討ガ加ヘラレ其ノ結果ニ基キテ医療保険ノ運営ノ効率化、給付ノ内容及費用ノ負担ノ適正化並ニ国民ガ受クル医療ノ質ノ向上ヲ総合的ニ図リツツ実施サルルベシ
《追加》平9法94
 
《1条削除》平11法160
 
第2条 本法ニ於テ報酬ト称スルハ事業ニ使用セラルル者カ労務ノ対償トシテ受クル賃金、給料、俸給、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノヲ謂フ
但シ臨時ニ受クルモノ及3月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノハ此ノ限ニ在ラズ
2 報酬ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於テハ其ノ価額ハ其ノ地方ノ時価ニ依リ厚生労働大臣之ヲ定ム
《改正》平11法087
《改正》平11法160
3 健康保険組合ハ前項ノ規定ニ拘ラズ規約ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
 
第3条 標準報酬ハ被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第7条第1項、第8条、第8条ノ2、第9条第1項、第9条ノ2第2項及第43条第3項第2号ヲ除キ第4章迄ニ於テ之ニ同ジ)ノ報酬月額ニ基キ左ノ等級区分(次条ノ規定ニ依リ等級区分ノ改定ガ為サレタルトキハ改定後ノ等級区分)ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬 報酬月額
等級 月額 日額
第1級 98,000円 3,270円 101,000円未満
第2級 104,000円 3,470円 101,000円以上107,000円未満
第3級 110,000円 3,670円 107,000円以上114,000円未満
第4級 118,000円 3,930円 114,000円以上122,000円未蘭
第5級 126,000円 4,200円 122,000円以上130,000円未満
第6級 134,000円 4,470円 130,000円以上138,000円未満
第7級 142,000円 4,730円 138,000円以上146,000円未満
第8級 150,000円 5,000円 146,000円以上155,000円未満
第9級 160,000円 5,330円 155,000円以上165,000円未満
第10級 170,000円 5,670円 165,000円以上175,000円未満
第11級 180,000円 6,000円 175,000円以上185,000円未満
第12級 190,000円 6,330円 185,000円以上195,000円未満
第13級 200,000円 6,670円 195,000円以上210,000円未満
第14級 220,000円 7,330円 210,000円以上230,000円未満
第15級 240,000円 8,000円 230,000円以上250,000円未満
第16級 260,000円 8,670円 250,000円以上270,000円未満
第17級 280,000円 9,330円 270,000円以上290,000円未満
第18級 300,000円 10,000円 290,000円以上310,000円未満
第19級 320,000円 10,670円 310,000円以上330,000円未満
第20級 340,000円 11,330円 330,000円以上350,000円未満
第21級 360,000円 12,000円 350,000円以上370,000円未満
第22級 380,000円 12,670円 370,000円以上395,000円未満
第23級 410,000円 13,670円 395,000円以上425,000円未満
第24級 440,000円 14,670円 425,000円以上455,000円未満
第25級 470,000円 15,670円 455,000円以上485,000円未満
第26級 500,000円 16,670円 485,000円以上515,000円未満
第27級 530,000円 17,670円 515,000円以上545,000円未満
第28級 560,000円 18,670円 545,000円以上575,000円未満
第29級 590,000円 19,670円 575,000円以上605,000円未満
第30級 620,000円 20,670円 605,000円以上635,000円未満
第31級 650,000円 21,670円 635,000円以上665,000円未満
第32級 680,000円 22,670円 665,000円以上695,000円未満
第33級 710,000円 23,670円 695,000円以上
《改正》平12法140
2 標準報酬ハ毎年8月1日現ニ使用セラルル事業所又ハ事務所(第44条ノ4第1項及第44条ノ5第1項ヲ除キ以下単ニ事業所ト称ス)ニ於テ同日前3月間(其ノ事業所ニ於テ継続シテ使用セラレタル期間ニ限ルモノトシ且報酬支払ノ基礎ト為リタル日数20日未満ノ月アリタルトキハ其ノ月ヲ除ク)ニ受ケタル報酬ノ総額ヲ其ノ期間ノ月数ヲ以テ除シテ得タル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ其ノ年ノ10月1日ヨリ翌年9月30日迄ノ標準報酬トス
3 被保険者ノ資格ヲ取得シタル際ニ於ケル標準報酬ハ別項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ニ規定スル額ヲ報酬月額トシテ保険者之ヲ決定シ其ノ標準報酬ハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ヨリ其ノ年ノ9月30日(7月1日ヨリ12月31日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ翌年9月30日)迄ノ標準報酬トス
1.月、週其ノ他一定期間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ現在ニ於ケル報酬ノ額ヲ其ノ期間ノ総日数ヲ以テ除シテ得タル額ノ30倍ニ相当スル額
2.日、時間、稼高又ハ請負ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ属スル月前一月間ニ現ニ使用セラルル事業所ニ於テ同様ノ業務ニ従事シ同様ノ報酬ヲ受クル者ノ報酬ノ額ヲ平均シタル額
3.前2号ノ規定ニ依リ算定シ難キモノニ付テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル月前一月間ニ其ノ地方ニ於テ同様ノ業務ニ従事シ同様ノ報酬ヲ受クル者ガ受ケタル報酬ノ額
4.前各号ノ2以上ニ該当スル報酬ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ各ニ付前各号ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額
4 被保険者ガ現ニ使用セラルル事務所ニ於テ継続シタル3月間(各月ニ於テ報酬支払ノ基礎ト為リタル日数20日以上ナルコトヲ要ス)ニ受ケタル報酬ノ総額ヲ其ノ月数ヲ以テ除シテ得タル額ガ其ノ者ノ標準報酬ノ基礎ト為リタル報酬月額ニ比シ著シク高低ヲ生ジタル場合ニ於テ保険者必要アリト認ムルトキハ其ノ額ヲ報酬月額トシテ其ノ著シキ高低ヲ生ジタル月ノ翌月ヨリ標準報酬ヲ改定スルコトヲ得
5 前項ノ規定ニ依リ改定セラレタル標準報酬ハ其ノ年ノ9月30日(8月ヨリ12月迄ノ何レカノ月ヨリ改定セラレタルモノニ付テハ翌年9月30日)迄ノ標準報酬トス
6 7月1日ヨリ8月1日迄ノ間ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタル者ニ付テハ其ノ年ニ限リ第2項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
8月ヨリ10月迄ノ何レカノ月ヨリ標準報酬ヲ改定セラレ又ハ改定セラルベキ被保険者ニ付亦同ジ
7 被保険者ノ報酬月額ガ第2項若ハ第3項ノ規定ニ依リ算定シ難キトキ又ハ第2項乃至第4項ノ規定ニ依リテ算定シタル額ガ著シク不当ナルトキハ之等ノ規定ニ拘ラズ保険者ニ於テ之ヲ算定ス
8 保険者ガ健康保険組合ナル場合ニ於テハ別項ノ算定方法ハ規約ヲ以テ之ヲ定ムベシ
9 同時ニ2以上ノ事業所ニ於テ報酬ヲ受クル者ニ付報酬月額ヲ定ムル場合ニ於テハ各事業所ニ付第2項乃至第4項又ハ第7項ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額ヲ以テ其ノ報酬月額トス
10 第20条ノ規定ニ依ル被保険者ノ標準報酬ニ付テハ前各項ノ規定ニ拘ラズ引続キ従前ノモノニ依ル
但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ其ノ者ノ保険者ノ管掌スル前年(1月1日ヨリ3月31日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ10月31日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額(健康保険組合ガ当該平均シタル額ノ範囲内ニ於テ其ノ規約ヲ以テ定メタル額アルトキハ当該規約ヲ以テ定メタル額)ヲ超ユル場合ニ於テハ当該額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標準報酬トス
 
第3条ノ2 3月31日ニ於ケル標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スル被保険者数ノ被保険者総数ニ占ムル割合ガ100分ノ3ヲ超ユル場合ニ於テ其ノ状態ガ継続スルト認メラルルトキハ其ノ年ノ10月1日ヨリ政令ヲ以テ当該最高等級ノ上ニ更ニ等級ヲ加フル等級区分ノ改定ヲ為スコトヲ得
但シ其ノ年ノ3月31日ニ於テ改定後ノ標準報酬ノ等級ノ最高等級ニ該当スベカリシ被保険者数ノ同日ニ於ケル被保険者総数ニ占ムル割合ハ100分ノ1ヲ下ルコトヲ得ズ
2 厚生労働大臣ハ前項ノ規定ニ依ル政令ノ制定又ハ改正ニ付立案ヲ為サントスルトキハ社会保障審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
《改正》平11法160
 
第4条 保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ヲ徴収シ又ハ其ノ還付ヲ受クル権利及保険給付ヲ受クル権利ハ2年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
2 厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ保険者ノ為ス保険料其ノ他本法ノ規定ニ係ル徴収金ノ徴収ノ告知又ハ督促ハ民法第153条ノ規定ニ拘ラス時効中断ノ効力ヲ有ス
《改正》平11法160
 
第5条 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定スル期間ノ計算ニ付テハ民法ノ期間ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス
 
第6条 健康保険ニ関スル書類ニハ印紙税ヲ課セス
 
第7条 保険者又ハ保険給付ヲ受クヘキ者ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ戸籍ニ関シ戸籍事務ヲ管掌スル者又ハ其ノ代理者ニ対シ無償ニテ証明ヲ求ムルコトヲ得
2 前項ノ規定ハ被扶養者ニ係ル保障給付ヲ為ス場合ニ於テハ被扶養者又ハ被扶養者タリシ者ノ戸籍ニ関シ之ヲ準用ス
 
第8条 保険者ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ被保険者ヲ使用スル事業主ヲシテ其ノ使用スル者ノ異動、報酬(第69条ノ4第2項ニ規定スル賃金及附則第3条第2項ニ規定スル賞与等ヲ含ム第9条第1項、第87条第1号及第88条ノ3第1項ニ於テ之ニ同ジ)等ニ関シ報告ヲ為サシメ又ハ文書ヲ提示セシメ其ノ他本法ノ施行ニ必要ナル事務ヲ行ハシムルコトヲ得
《改正》平11法160
 
第8条ノ2 保険者ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ被保険者又ハ保険給付ヲ受クベキ者ヲシテ保険者又ハ事業主ニ対シ本法ノ施行ニ必要ナル申出若ハ届出ヲ為サシメ又ハ文書ヲ提出セシムルコトヲ得
《改正》平11法160
 
第9条 厚生労働大臣又は社会保険庁長官ハ被保険者ノ異動及報酬、保険給付並ニ保険料ニ関シ必要アリト認ムルトキハ事業主ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ヲ為ス場合ニ於テハ当該職員ハ其ノ身分ヲ示ス証明書ヲ携帯シ関係者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スベシ
3 第1項ノ規定ニ依ル権限ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解スルコトヲ得ズ
 
第9条ノ2 厚生労働大臣ハ保険給付ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ医師、歯科医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用スル者ニ対シ其ノ行ヒタル診療、薬剤ノ支給又ハ手当ニ関シ報告若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ質問ヲ為サシムルコトヲ得
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 厚生労働大臣ハ必要アリト認ムルトキハ療養ノ給付又ハ入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若ハ特別療養費ノ支給ヲ受ケタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ当該保険給付ニ係ル診療、調剤又ハ第44条ノ4第1項ニ規定スル指定訪問看護ノ内容ニ関シ報告ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ質問ヲ為サシムルコトヲ得
《改正》平11法087
《改正》平11法160
3 前条第2項ノ規定ハ前2項ノ規定ニ依ル質問ニ付、同条第3項ノ規定ハ前2項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス
 
第10条 厚生労働大臣及社会保険庁長官ハ本法ニ規定スル其ノ権限ノ一部ヲ政令ヲ以テ地方社会保険事務局長ニ委任スルコトヲ得
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 前項ノ規定ニ依リ地方社会保険事務局長ニ委任セラレタル権限ノ一部ハ政令ヲ以テ之ヲ社会保険事務所長ニ委任スルコトヲ得
《追加》平11法087
 
第11条 保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ヲ滞納スル者アルトキハ保険者ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ
但シ第79条ノ8(附則第6条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ保険料ノ徴収ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ規定ニ依リ督促ヲ為サントスルトキハ保険者ハ納付義務者ニ対シ督促状ヲ発スベシ
3 前項ノ督促状ニ依リ指定スベキ期限ハ督促状ヲ発スル日ヨリ起算シテ10日以上経過シタル日ナルコトヲ要ス
但シ第79条ノ8各号ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
4 第1項ノ規定ニ依リ督促ヲ為シタル場合ニ於テハ徴収金額ニ付年14.6パーセントノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ徴収金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス
但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
1.納入ノ告知書一通ノ徴収金額千円未満ナルトキ
2.納期ヲ操上ゲ徴収ヲ為ストキ
3.納付義務者ノ住所及居所ガ国内ニ在ラサル為又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ為シタルトキ
5 前項ノ場合ニ於テ徴収金額ノ一部ニ付納付アリタルトキハ其ノ納付ノ日以後ノ期間ニ係ル延滞金ノ計算ノ基礎トナルベキ徴収金額ハ其ノ納付アリタル徴収金額ヲ控除シタル金額ニ依ル
6 延滞金ヲ計算スルニ当リ徴収金額2,000円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨テ計算ス
7 督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴収金ヲ完納シタルトキ又ハ前3項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガ100円未満ナルトキハ延滞金ヲ徴収セズ
延滞金ノ金額ニ100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ
 
第11条ノ2 前条ノ規定ニ依ル督促ヲ受ケタル者其ノ指定ノ期限迄ニ保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ヲ納付セサルトキ又ハ第79条ノ8各号ノ一ニ該当スル納付義務者納期ノ到ラザル保険料納付ノ告知ヲ受ケ保険料ヲ納付セザルトキハ保険者ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ処分シ又ハ滞納者若ハ其ノ者ノ財産ノ在ル市町村(東京都ノ区ノ存スル区域並ニ地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条ノ19第1項ノ指定都市ニ在リテハ区以下之ニ同ジ)ニ対シ之ガ処分ヲ請求スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ健康保険組合ガ国税滞納処分ノ例ニ依リ処分ヲ為ス場合ニ於テハ厚生労働大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
《改正》平11法160
3 保険者ガ第1項ノ規定ニ依リ市町村ニ対シ処分ヲ請求シタルトキハ市町村ハ市町村税ノ例ニ依リ之ヲ処分ス
此ノ場合ニ於テハ保険者ハ徴収金額ノ100分ノ4ヲ当該市町村ニ交付スベシ
 
第11条ノ3 保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス
 
第11条ノ4 保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス
 
第12条 国ニ使用セラルル被保険者、地方公共団体ノ事務所ニ使用セラルル被保険者又ハ法人ニ使用セラルル被保険者ニシテ他ノ法律ニ基ク共済組合ノ組合員ナル場合ニ於テ其ノ被保険者ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ヲ為サズ
2 前項ノ共済組合ノ給付ノ種類及程度ハ本法ノ給付ノ種類及程度以上ナルコトヲ要ス
 
第12条ノ2 厚生労働大臣ハ前条第1項ノ共済組合ニ対シテハ事実ニ関スル報告ヲ為サシメ事業及財産ノ状況ヲ検査シ組合ノ運営ニ関スル指示ヲ為スコトヲ得
《改正》平11法160
 
第12条ノ3 第12条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケザル者ニ対シテハ保険料ハ之ヲ徴収セズ
第2章 被保険者
 
第13条 左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
1.左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時5人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
イ 物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
ロ 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
ハ 電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
ニ 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
ホ 貨物積卸ノ事業
ヘ 物ノ販売又ハ配給ノ事業
ト 金融又ハ保険ノ事業
チ 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
リ 媒介周旋ノ事業
ヌ 集金、案内又ハ広告ノ事業
ル 焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業
ヲ 土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又ヘ其ノ準備ノ事業
ワ 教育、研究又ハ調査ノ事業
カ 疾病ノ治療、助産其ノ他医療ノ事業
ヨ 通信又ハ報道ノ事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)ニ定ムル社会福祉事業及更生保護事業法(平成7年法律第86号)ニ定ムル更生保護事業
2.前号ニ掲グルモノノ外国又ハ法人ノ事業所ニシテ常時従業員ヲ使用スルモノ
《改正》平12法111
 
第13条ノ2 前条ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ健康保険ノ被保険者トセズ
1.船員保険ノ被保険者但シ船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク
2.臨時ニ使用セラルル者ニシテ左ニ掲グルモノ
但シ(イ)ニ掲グル者ニシテ所定ノ期間ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキ又ハ(ロ)ニ掲グル者ニシテ一月ヲ超エ引続キ使用セラルルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
イ 2月以内ノ期間ヲ定メテ使用セラルル者
ロ 日日雇入レラルル者
3.季節的業務ニ使用セラルル者但シ継続シテ4月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
4.臨時的事業ノ事業所ニ使用セラルル者但シ継続シテ6月ヲ超エ使用セラルベキ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
5.事業所ノ所在地ノ一定セザル事業ニ使用セラルル者
6.国民健康保険組合ノ事業所ニ使用セラルルモノ
2 前条ノ規定ニ依リ健康保険ノ被保険者タルベキ者ニシテ保険者又ハ第12条ノ規定ニ依ル共済組合ノ承認ヲ受ケタルモノハ健康保険ノ被保険者トセズ
但シ健康保険ノ被保険者タラザルニ依リ国民健康保険ノ被保険者タルベキ期間ニ限ル
 
第14条 第13条ニ規定スル事業所以外ノ事業所ノ事業主ハ厚生労働大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ事業所ニ使用セラルル者ヲ包括シテ健康保険ノ被保険者ト為スコトヲ得
《改正》平11法160
2 前項ノ認可ヲ申請スルニハ被保険者ト為ルベキ者ノ2分ノ1以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
 
第15条 前条ノ認可アリタルトキハ其ノ事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
2 第13条ノ2ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
 
第16条 第13条ノ事業所ガ同条ノ規定ニ該当セザルニ至リタルトキハ其ノ事業所ニ付第14条ノ認可アリタルモノト看做ス
 
第17条 第13条及第15条ノ規定ニ依ル被保険者ハ其ノ業務ニ使用セラルルニ至リタル日又ハ第13条ノ2若ハ第15条第2項ノ規定ニ該当セザルニ至リタル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス
 
第18条 第13条及第15条ノ規定ニ依ル被保険者ハ死亡シタル日、其ノ業務ニ使用セラレサルニ至リタル日又ハ第13条ノ2若ハ第15条第2項ノ規定ニ該当スルニ至リタル日ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
但シ其ノ事実アリタル日ニ更ニ前条ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
 
第19条 第15条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ使用スル事業主ハ厚生労働大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ被保険者ノ全部ヲシテ其ノ資格ヲ喪失セシムルコトヲ得
《改正》平11法160
2 前項ノ認可ヲ申請スルニハ被保険者ノ4分ノ3以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
3 第1項ノ認可アリタルトキハ被保険者ハ認可アリタル日ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
 
第20条 第18条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ喪失ノ日ノ前日迄継続シテ2月以上第13条又ハ第15条ノ規定ニ依ル被保険者(第12条第1項ニ規定スル共済組合ノ組合員タル被保険者ヲ除ク第55条第2項ニ於テ之ニ同ジ)タリシモノハ持ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ20日以内ニ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ継続シテ被保険者ト為ルコトヲ得
但シ船員保険ノ被保険者タル者ハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ニ規定スル期限ヲ経過シタル後ノ申請ト雖モ保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
 
第21条 前条ノ規定ニ依ル被保険者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ翌日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
但シ第4号及第5号ノ場合ニ在リテハ其ノ日ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
1.被保険者ト為リタル日コリ起算シ2年ヲ経過シタルトキ
但シ次号ニ規定スル者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
1ノ2.55歳ニ達シタル後60歳ニ達スル前ニ被保険者ト為リタル者ガ60歳ニ達シタルトキ(其ノ者ガ60歳ニ達スル前ニシテ被保険者ノ資格ナカリセバ国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条ノ2ニ規定スル退職被保険者ト為ルベキトキハ其ノトキ)但シ被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ2年ヲ経過セザルトキハ其ノ2年ヲ経過シタルトキ
2.被保険者ガ死亡シタルトキ
3.保険料ヲ納付期日迄ニ納付セサルトキ但シ保険料ノ納付ノ遅延ニ付保険者ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
4.第13条又ハ第15条ノ規定ニ係ル被保険者ト為リタルトキ
5.船員保険ノ被保険者ト為リリタルトキ
 
第21条ノ2 被保険者ノ資格ノ取得及喪失ハ保険者ノ確認ニ依リ其ノ効力ヲ生ズ
但シ第20条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得並ニ第19条及前条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ喪失ハ此ノ限ニ在ラズ
2 被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ何時タリトモ前項ノ規定ニ依ル確認ヲ請求スルコトヲ得
3 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ請求ヲ却下スベシ
4 第1項ノ確認ハ第8条ノ規定ニ依ル報告若ハ第2項ノ規定ニ依ル請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ行フモノトス
 
第21条ノ3 前条第1項ノ規定ニ依ル確認ニ付テハ行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及第14条ヲ除ク)ノ規定ヲ適用セズ
第3章 保険者 
 
第22条 健康保険(日雇特例被保険者ノ保険ヲ除ク)ノ保険者ハ政府及健康保険組合トス
 
第23条 保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者及其ノ被扶養者(次項及次条第1項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ
2 保険者ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金若ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養若ハ療養環境ノ向上又ハ福祉ノ増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得
 
第23条ノ2 保険者ハ前条各項ノ事業ニ支障ナキ場合ニ限リ被保険者等ニ非ザル者ヲシテ当該事業ヲ利用セシムルコトヲ得
2 保険者ハ其ノ事業ヲ利用スル者ニ対シ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ利用料ヲ請求スルコトヲ得
《改正》平11法160
 
第24条 政府ハ健康保険組合ノ組合員ニ非サル被保険者ノ保険ヲ管掌ス
2 前項ノ規定ニ依リ政府ノ管掌スル健康保険ノ保険者ノ事務ハ社会保険庁長官之ヲ行フ
 
《1項削除》平11法087
 
第25条 健康保険組合ハ其ノ組合員タル被保険者ノ保険ヲ管掌ス
 
第26条 健康保険組合ハ法人トス
 
第27条 健康保険組合ハ事業主、其ノ事業所ニ使用セラルル被保険者及第20条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ以テ之ヲ組織ス
 
第28条 1又ハ2以上ノ事業所ニ付被保険者常時300人以上ヲ使用スル事業主ハ健康保険組合ヲ設立スルコトヲ得
2 被保険者ヲ使用スル2以上ノ事業主ハ共同シテ健康保険組合ヲ設立スルコトヲ得
此ノ場合ニ於テハ被保険者ノ員数ハ合算シテ常時300人以上タルコトヲ要ス
 
第29条 健康保険組合ヲ設立セムトスルトキハ組合員タル資格ヲ有スル被保険者ノ2分ノ1以上ノ同意ヲ得規約ヲ作リ厚生労働大臣ノ認可ヲ受クヘシ
《改正》平11法160
2 2以上ノ事業所ニ付健康保険組合ヲ設立セムトスル場合ニ於テハ前項ノ同意ハ各事業所ニ付之ヲ得ルコトヲ要ス
 
第30条 前2条ノ規定ニ於テ被保険者トアルハ第14条第1項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ト同時ニ健康保険組合ノ設立認可ノ申請ヲ為ス場合ニ在リテハ被保険者ト為ルヘキ者トス
 
第31条 厚生労働大臣ハ1又ハ2以上ノ事業所ニ付第13条ノ規定ニ依ル被保険者常時500人以上ヲ使用スル事業主ニ対シ健康保険組合ノ設立ヲ命スルコトヲ得
《改正》平11法160
 
第32条 前条ノ規定ニ依リ健康保険組合ノ設立ヲ命セラレタル事業主ハ規約ヲ作リ設立ニ付厚生労働大臣ノ認可ヲ受クヘシ
《改正》平11法160
 
第33条 削除
 
第34条 健康保険組合ハ設立ノ認可ヲ受ケタル時ニ成立ス
 
第35条 健康保険組合成立シタルトキハ事業主及其ノ事業所ニ使用セラルル被保険者ハ総テ之ヲ組合員トス
2 前項ノ被保険者ハ其ノ事業所ニ使用セラレザルニ至リタルトキト雖モ第20条ノ規定ニ依ル被保険者タルトキハ仍之ヲ組合員トス
 
第36条 健康保険組合ノ規約ノ変更(厚生労働省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ルモノヲ除ク)ハ厚生労働大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 健康保険組合ハ前項ノ厚生労働省令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル規約ノ変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ厚生労働大臣ニ届出ヅベシ
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
第37条 厚生労働大臣ハ健康保険組合ニ対シ事実ニ関スル報告ヲ為サシメ、事業及財産ノ状況ヲ検査シ、規約ノ変更ヲ命シ其ノ他監督上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
《改正》平11法160
 
第37条ノ2 厚生労働大臣ハ健康保険組合ニ対シ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ第23条各項ノ事業ヲ為スコトヲ命ズルコトヲ得
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
第38条 健康保険組合ノ役員ニ欠缺若ハ故障アルトキ又ハ組合ノ役員保険給付其ノ他其ノ執行スヘキ職務ヲ執行セサルトキハ厚生労働大臣ハ当該職員又ハ其ノ他ノ者ヲ指定シテ其ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
《改正》平11法160
2 前項ノ場合ニ於テ其ノ職務ノ執年ニ要スル費用ハ健康保険組合ノ負担トス
 
第38条ノ2 健康保険事業ノ収支ノ均衡セザル健康保険組合ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生労働大臣ノ指定ヲ受ケタルモノ(以下指定健康保険組合ト称ス)ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ財政ノ健全化ニ関スル計画(以下健全化計画ト称ス)ヲ定メ厚生労働大臣ノ承認ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
《追加》平12法140
《改正》平11法160
2 前項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ハ当該承認ニ係ル健全化計画ニ従ヒ其ノ事業ヲ行フベシ
《追加》平12法140
3 厚生労働大臣ハ第1項ノ承諾ヲ受ケタル指定健康保険組合ノ事業及財産ノ状況ニ依リ其ノ健全化計画ヲ変更スル必要アリト認ムルトキハ当該指定健康保険組合ニ対シ期限ヲ定メテ当該健全化計画ノ変更ヲ求ムルコトヲ得
《追加》平12法140
《改正》平11法160
 
第39条 厚生労働大臣ハ健康保険組合ノ決議若ハ役員ノ行為カ法令、厚生労働大臣ノ処分若ハ規約ニ違反シ、組合員ノ利益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキ又ハ前条第2項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険組合、同条第3項ノ求メニ応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康保険組合ノ事業若ハ財産ノ状況ニ依リ其ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキハ決議ヲ取消シ、役員ヲ解職シ又ハ組合ノ解散ヲ命スルコトヲ得
《改正》平12法140
《改正》平11法160
 
第40条 解散ニ因リテ消滅シタル健康保険組合ノ権利義務ハ政府之ヲ承継ス
 
第41条 本法ニ規定スルモノノ外健康保険組合ノ管理、財産ノ保管及利用方法、分合、解散其ノ他健康保険組合ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
 
第42条 同時ニ2以上ノ事業所ニ使用セラルル被保険者ノ保険者ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依ル
《改正》平11法160
 
第42条ノ2 被保険者ノ資格、標準報酬若ハ保険給付ニ関スル処分又ハ保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ賦課若ハ徴収ノ処分若ハ第11条ノ2ノ規定ニ依ル処分ノ取消又ハ変更ヲ求ムル訴ニ関シテハ健康保険組合ハ之ヲ行政庁ト看做ス
 
第42条ノ3 健康保険組合ハ共同シテ其ノ目的ヲ達スル為健康保険組合聯合会ヲ設立スルコトヲ得
2 健康保険組合聯合会ハ法人トス
3 健康保険組合聯合会ヲ設立セントスルトキハ規約ヲ作リ厚生労働大臣ノ認可ヲ受クベシ
《改正》平11法160
4 厚生労働大臣ハ健康保険組合ニ対シ組合員タル被保険者ノ共同ノ福祉ヲ増進スル為必要アリト認ムルトキハ健康保険組合聯合会ニ加入スルコトヲ命ズルコトヲ得
《改正》平11法160
5 第6条、第23条、第23条ノ2、第34条、第36条乃至第39条及第41条ノ規定ハ健康保険組合聯合会ニ之ヲ準用ス
 
第42条ノ4 厚生労働大臣ハ本法ニ規定スル健康保険組合ノ指導及監督ノ権限ヲ厚生労働省令ヲ以テ地方厚生局長ニ委任スルコトヲ得
《追加》平11法160
2 前項ノ規定ニ依リ地方厚生局長ニ委任セラレタル権限ハ厚生労働省令ヲ以テ地方厚生支局長ニ委任スルコトヲ得
《追加》平11法160
第4章 保険給付
 
第43条 被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ疾病又ハ負償ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス
1.診察
2.薬剤又ハ治療材料ノ支給
3.処置、手術其ノ他ノ治療
4.居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
5.病院又ハ診療所ヘノ入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護
2 前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第5号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及被保険者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養(以下選定療養ト称ス)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス
《改正》平11法160
3 第1項ノ給付ヲ受ケントスル者ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グルモノノ中自己ノ選定スルモノニ就キ之ヲ受クルモノトス
1.厚生労働大臣ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所(第43条ノ3ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ指定ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関又ハ保険薬局ト称ス)
2.特定ノ保険者ノ管掌スル被保険者ニ対シ診療又ハ調剤ヲ行フ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ当該保険者ノ指定シタルモノ
3.健康保険組合タル保険者ノ開設スル病院若ハ診療所又ハ薬局
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
4 第1項ノ給付(厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第7条第23項ニ規定スル療養病床等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ
《追加》平9法124
《改正》平11法160
《改正》平12法141
 
第43条ノ2 保険医療機関ニ於テ健康保険ノ診療ニ従事スル医師若ハ歯科医師又ハ保険薬局ニ於テ健康保険ノ調剤ニ従事スル薬剤師ハ厚生労働大臣ノ登録ヲ受ケタル医師若ハ歯料医師又ハ薬剤師(以下保険医又ハ保険薬剤師ト称ス)タルコトヲ要ス
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ3 保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニシテ其ノ開設者ノ申請アリタルモノニ就キ厚生労働大臣之ヲ行フ
《改正》平11法087
2 前項ノ申請ハ病院又ハ医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号ニ規定スル療養病床ヲ有スル診療所ニ付テハ同項ニ規定スル病床ノ種別(本条ニ於テ単ニ病床ノ種別ト称ス)毎ニ其ノ数ヲ定メテ之ヲ行フモノトス
《追加》平10法109
《改正》平12法141
3 厚生労働大臣保険医療機関又ハ保険薬局ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ当該病院若ハ診療所又ハ薬局ガ本法ノ規定ニ依リ保険医療機関若ハ保険薬局ノ指定若ハ第44条第1項第1号ニ規定スル特定承認保険医療機関ノ承認ヲ取消サレ5年ヲ経過セサルモノナルトキ又ハ保険給付ニ関シ診療若ハ調剤ノ内容ノ適切ヲ欠ク虞アリトシテ重テ第43条ノ7第1項(第43条ノ17第9項、第44条第13項及第14項、第59条ノ2第8項並ニ第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル指導ヲ受ケタルモノナルトキ其ノ他保険医療機関若ハ保険薬局トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキハ其ノ指定ヲ拒ムコトヲ得
《改正》平9法94
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
4 厚生労働大臣第2項ノ病院又ハ診療所ニ付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得
1.当該病院又ハ診療所ノ医師、歯科医師、看護師其ノ他ノ従業者ノ人員ガ医療法第21条第1項第1号又ハ第2項第1号ニ規定スル厚生労働省令ノ定ムル員数ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル員数ヲ満タササルトキ
2.当該申請ニ係ル病床ノ種別ニ応ジ医療法第7条の2第1項ニ規定スル地域ニ於ケル保険医療機関ノ病床ノ数ガ其ノ指定ニ依リ同法第30条の3第1項ニ規定スル医療計画ニ於テ定ムル基準病床数ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル数ヲ超ユルコトトナルト認ムル場合(其ノ数ヲ既ニ超エタル場合ヲ含ム)ニシテ当該病院又ハ診療所ノ開設者又ハ管理者ガ同法第30条の7ノ規定ニ依ル都道府県知事ノ勧告ヲ受ケ之ニ従ハザルトキ
3.其ノ他適正ナル医療ノ効率的ナル提供ヲ図ル観点ヨリ当該病院又ハ診療所ノ病床ノ利用ニ関シ保険医療機関トシテ著シク不適当ナル所アリト認ムルトキ
《追加》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平12法141
《改正》平13法153
5 第2項ノ病院又ハ診療所ノ開設者ハ保険医療機関ノ指定ニ係ル病床ノ数ノ増加又ハ病床ノ種別ノ変更ヲセントスルトキハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ保険医療機関ノ指定ノ変更ヲ申請スベシ
《追加》平10法109
《改正》平11法160
6 第4項ノ規定ハ前項ノ指定ノ変更ノ申請ニ関シ之ヲ準用ス
《追加》平10法109
7 厚生労働大臣保険医療機関ノ指定ヲ拒ミ若ハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部若ハ一部ヲ除キテ指定(指定ノ変更ヲ含ム)ヲ行ヒ又ハ保険薬局ノ指定ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
8 第1項ノ指定ハ指定ノ日ヨリ起算シ6年ヲ経過シタルトキハ其ノ効力ヲ失フ
《改正》平9法105
9 保険医療機関(第2項ノ病院及診療所ヲ除ク)又ハ保険薬局ニシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ前項ノ規定ニ依リ其ノ指定ノ効力ヲ失フ日前6月ヨリ同日前3月迄ノ間ニ別段ノ申出ナキトキハ第1項ノ申請アリタルモノト看做ス
《改正》平10法109
《改正》平11法160
10 診療所又ハ薬局ガ医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ノ開設シタルモノニシテ当該開設者タル医師若ハ歯料医師又ハ薬剤師以外ノ者ガ診療又ハ調剤ニ従事セザルモノナル場合ニ於テ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ニ就キ第43条ノ5第1項ノ登録アリタルトキハ当該診療所又ハ薬局ニ就キ第1項ノ指定アリタルモノト看做ス
但シ当該診療所又ハ薬局ガ第3項又ハ第4項ニ規定スル要件ニ該当スル場合ニシテ厚生労働大臣第1項ノ指定アリタルモノト看做スコトガ不適当ト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ4 保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ヲシテ第43条ノ6第1項ノ規定ニ依ル厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ診療又ハ調剤ニ当ラシムルノ外厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スベシ
《改正》平11法160
2 保険医療機関又ハ保険薬局ハ前項(第43条ノ17第9項、第44条第14項、第59条ノ2第8項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号、他ノ法律ニ於テ準用シ又ハ例ニ依ル場合ヲ含ム)又ハ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下本法以外ノ医療保険各法ト称ス)ニ依ル療養ノ給付並ニ被保険者及被扶養者ノ療養並ニ老人保健法ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養及特定療養費ニ係ル療養ヲ担当スルモノトス
《改正》平9法94
 
第43条ノ5 保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ハ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ノ申請ニ基キ厚生労働大臣之ヲ行フ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 前項ノ申請アリタル場合ニ於テ当該医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師ガ本法ノ規定ニ依リ保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ヲ取消サレ5年ヲ経過セザルモノナルトキ其ノ他保険医又ハ保険薬剤師トシテ著シク不適当ト認ムルモノナルトキハ厚生労働大臣同項ノ登録ヲ拒ムコトヲ得
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
3 厚生労働大臣保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ヲ拒ムニハ地方社会保険医療協議会ノ議ニ依ルコトヲ要ス
《改正》平11法087
《改正》平11法160
4 第1項又ハ第2項ニ規定スルモノノ外保険医及保険薬剤師ノ登録ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
 
第43条ノ6 保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ当ルベシ
《改正》平11法160
2 保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ハ前項(第43条ノ17第9項、第44条第13項、第59条ノ2第7項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法又ハ老人保健法ニ依ル診療又ハ調剤ニ当ルモノトス
 
第43条ノ7 保険医療機関及保険薬局ハ療養ノ給付ニ関シ、保険医及保険薬剤師ハ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ関シ厚生労働大臣ノ指導ヲ受クベシ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 厚生労働大臣ハ前項ノ指導ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ診療又ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス
但シ関係団体指定ヲ行ハサル場合又ハ指定サレタル者故ナク立会ハザル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ8 第43条第3項ノ規定ニ依リ保険医療機関又ハ保険薬局ニ就キ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際当該給付ニ付第43条ノ9第2項又ハ第3項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ100分ノ20ニ相当スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
2 前項ノ給付ヲ受クル者ハ当該給付ニ薬剤ノ支給(第1号ニ掲グル薬剤ノ支給ニ付テハ2種類以上ノ同号ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ受クル場合ニ限ル)ガ含マルルトキハ当該給付ヲ受クル際同項ノ一部負担金ノ外当該支給ヲ受クル薬済ニ付左ノ各号ニ掲グル薬剤ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
1.次号又ハ第3号ニ掲グル薬剤以外ノ薬剤支給ヲ受クル薬剤ノ1日分ニ付左ノ(イ)及至(ハ)ニ掲グル当該1日分ノ薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該(イ)及至(ハ)ニ掲グル額
(イ)2種類又ハ3種類 30円
(ロ)4種類又ハ5種類 60円
(ハ)6種類以上 100円
2.頓服薬1種類ノ薬剤ニ付10円
3.外用薬左ノ(イ)乃至(ハ)ニ掲グル薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該(イ)乃至(ハ)ニ掲グル額
(イ)1種類 50円
(ロ)2種類 100円
(ハ)3種類以上 150円
《追加》平9法94
3 前項ノ薬剤ノ支給ハ左ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ含マザルモノトス
1.第43条第1項第3号ニ掲グル療養其ノ他ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
2.第43条第1項第5号ニ掲グル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
3.第43条ノ9第2項ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ含マルル薬剤ノ支給
《追加》平9法94
【告】第1号の厚生大臣の定める療養
【告】第3号の厚生大臣の定める療養
《改正》平11法160
4 第43条ノ9第2項又ハ第3項ノ規定ニ依リ算定セラルル一剤ノ薬剤ノ1日分(頓服薬及外用薬ニ付テハ一剤ノ薬剤ノ1調剤分)ノ支給ニ要スル費用ノ額ガ厚生労働大臣ノ定ムル額ヲ超エザルトキハ当該薬剤ノ支給ニ係ル第2項ノ一部負担金ノ額ノ算定ニ於テハ当該一剤ノ薬剤ヲ一種類ノ薬剤ト看做ス
《追加》平9法94
【告】厚生大臣の定める額
《改正》平11法160
5 前3項ニ規定スルモノノ外第2項ノ一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
《追加》平9法94
6 保険医療機関又ハ保険薬局ハ一部負担金ノ支払ヲ受クベキモノトシ保険医療機関又ハ保険薬局ガ善良ナル管理者ト同一ノ注意ヲ以テ其ノ支払ヲ受クベク努メタルニ拘ラズ仍療養ノ給付ヲ受ケタル者ガ当該一部負担金ノ全部又ハ一部ヲ支払ハザルトキハ保険者ハ当該保険医療機関又ハ保険薬局ノ請求ニ依リ本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ例ニ依リ之ヲ処分スルコトヲ得
 
第43条ノ8ノ2 前条第1項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ同項ノ一部負担金ノ額(同項及同条第2項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ同条第1項ノ一部負担金ノ額ト同条第2項ノ一部負担金ノ額トノ合算額)ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス
《改正》平9法94
 
第43条ノ9 保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ保険者ニ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ額ヨリ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
2 前項ノ療養ニ要スル費用ノ額ハ厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ算定スルモノトス
《改正》平11法160
3 保険者ハ保険医療機関又ハ保険薬局トノ契約ニ依リ当該保険医療機関又ハ保険薬局ガ療養ノ給付ニ関シ請求スルコトヲ得ル費用ノ額ニ付前項ノ規定ニ依リ算定セラルル額ノ範囲内ニ於テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
此ノ場合ニ於テ保険者ガ健康保険組合ナルトキハ厚生労働大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
《改正》平11法160
4 保険者ハ保険医療機関又ハ保険薬局ヨリ療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求アリタルトキハ第43条ノ4第1項及第43条ノ6第1項ノ規定ニ依ル厚生労働省令並ニ前2項ノ規定ニ依ル定ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス
《改正》平11法160
5 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得
6 前5項ニ定ムルモノノ外保険医療機関又ハ保険薬局ノ療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平11法160
 
第43条ノ9ノ2 厚生労働大臣ハ前条第2項ノ規定ニ依ル定ノ中薬剤ニ関スル定其ノ他厚生労働大臣ガ定ムル定ヲ適正ナルモノト為ス為必要ナル調査ヲ行フコトヲ得
《改正》平11法160
 
第43条ノ10 厚生労働大臣ハ必要アリト認ムルトキハ療養ノ給付ニ関シ保険医療機関若ハ保険薬局若ハ保険医療機関若ハ保険薬局ノ開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ開設者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、保険医療機関若ハ保険薬局ノ開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者(開設者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ保険医務機関若ハ保険薬局ニ就キ設備若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 第9条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第3項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付、第43条ノ7第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
 
第43条ノ11 保険医療機関又ハ保険薬局ハ保険医療機関又ハ保険薬局タルコトヲ辞スルコトヲ得
2 保険医又ハ保険薬剤師ハ保険医又ハ保険薬剤師ノ登録ノ抹消ヲ求ムルコトヲ得
3 前2項ノ規定ニ依リ保険医療機関若ハ保険薬局タルコトヲ辞シ又ハ保険医若ハ保険薬剤師ノ登録ノ抹消ヲ求メントスル者ハ1月以上ノ予告期間ヲ設クベシ
 
第43条ノ12 保険医療機関又ハ保険薬局ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ厚生労働大臣其ノ指定ヲ取消スコトヲ得
1.当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ガ第43条ノ6第1項(第43条ノ17第9項、第44条第14項、第59条ノ2第8項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シタルトキ
但シ当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
2.前号ノ外当該保険医療機関又ハ保険薬局ガ第43条ノ4第1項(第43条ノ17第9項、第44条第13項、第59条ノ2第7項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シタルトキ
3.療養ノ給付ニ関スル費用ノ請求又ハ第43条ノ17第5項、第44条第4項若ハ第59条ノ2第5項(此等ノ規定ヲ第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ
4.第43条ノ10第1項(第43条ノ17第9項、第44条第14項、第59条ノ2第8項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
5.当該保険医療機関又ハ保険薬局ノ開設者又ハ従業者ガ第43条ノ10第1項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同条同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
但シ当該保険医療機関又ハ保険薬局ノ従業者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
6.本法以外ノ医療保険各法ニ依ル療養ノ給付若ハ被保険者若ハ被扶養者ノ療養又ハ老人保険法ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養若ハ特定療養費ニ係ル療養ニ関シ前各号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
《改正》平9法94
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ13 保険医又ハ保険薬剤師ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ厚生労働大臣其ノ登録ヲ取消スコトヲ得
1.第43条ノ6第1項(第43条ノ17第9項、第44条第13項及第14項、第59条ノ2第8項並ニ第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シタルトキ
2.第43条ノ10第1項(第43条ノ17第9項、第44条第13項及第14項、第59条ノ2第8項並ニ第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本号ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、第43条ノ10第1項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
3.本法以外ノ医療保険各法又ハ老人保健法ニ依ル総額又ハ調剤ニ関シ前各号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
《改正》平9法94
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ14 厚生労働大臣第43条ノ4第1項若ハ第43条ノ6第1項(此等ノ規定ヲ第43条ノ17第9項、第44条第13項及第14項、第59条ノ2第8項並ニ第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル厚生労働省令ヲ定メントスルトキ又ハ第43条第2項若ハ第43条ノ9第2項(第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
《改正》平9法94
《改正》平11法160
《改正》平11法160
2 厚生労働大臣保険医療機関若ハ保険薬局ヲ指定シ若ハ其ノ指定ヲ取消シ又ハ保険医若ハ保険薬剤師ノ登録ヲ取消サントスルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ地方社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ15 厚生労働大臣保険医療機関ノ指定ヲ拒ミ若ハ其ノ申請ニ係ル病床ノ全部若ハ一部ヲ除キテ指定(指定ノ変更ヲ含ム)ヲ行ヒ若ハ保険薬局ノ指定ヲ拒ミ又ハ保険医若ハ保険薬剤師ノ登録ヲ拒マントスルトキハ当該医療機関若ハ薬局ノ開設者又ハ当該保険医若ハ保険薬剤師ニ対シ弁明ノ機会ヲ与フルコトヲ要ス
此ノ場合ニ於テハ予メ書面ヲ以テ弁明ヲ為スベキ日時、場所及其ノ事由ヲ通知スベシ
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第43条ノ16 第43条第3項第2号及第3号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ於テ行ハルル療養ノ給付及健康保険ノ診療又ハ調剤ニ関スル準則ニ付テハ第43条ノ4第1項及第43条ノ6第1項ノ規定ニ依ル厚生労働省令ノ例ニ依ル
《改正》平11法160
2 第43条第3項第2号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ就キ療養ノ給付ヲ受クル者ハ其ノ給付ヲ受クル際第43条ノ8ノ規定ノ例ニ依リ当該病院若ハ診療所又ハ薬局ニ一部負担金ヲ支払フベシ
但シ保険者ガ健康保険組合ナル場合ニ於テハ規約ヲ以テ一部負担金ヲ減額シ又ハ之ヲ支払フコトヲ要セサル旨ノ定ヲ為スコトヲ得
3 健康保険組合ハ規約ヲ以テ第43条第3項第3号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ就キ療養ノ給付ヲ受クル者ヲシテ第43条ノ8ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル額ノ範囲内ニ於テ一部負担金ヲ支払ハシムルコトヲ得
 
《削除》平9法94(第4項)
 
第43条ノ17 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ第43条第3項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第1項第5号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス
《改正》平11法160
2 入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付食事療養ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ平均的ナル家計ニ於ケル食費ノ状況ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル額(所得ノ状況其ノ他ノ事情ヲ斟酌シ厚生労働省令ヲ以テ定ムル者ニ関シテハ別ニ定ムル額以下標準負担額ト称ス)ヲ控除シタル額トス
《改正》平11法160
3 厚生労働大臣前項ノ規定ニ依ル基準ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
《改正》平11法160
4 厚生労働大臣標準負担額ヲ定メタル後食費ノ状況其ノ他ノ事情著シク変動シタルトキハ速ニ其ノ額ヲ改定スベシ
《改正》平11法160
5 被保険者ガ第43条第3項第1号又ハ第2号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該病院又ハ診療所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
6 前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
7 被保険者ガ第43条第3項第3号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ノ中入院時食事療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
8 第43条第3項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
《改正》平11法160
9 第43条第4項、第43条ノ2、第43条ノ4第1項、第43条ノ6第1項、第43条ノ7、第43条ノ9第3項乃至第6項、第43条ノ10及第43条ノ16第1項ノ規定ハ第43条第3項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
《改正》平9法124
 
第44条 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ厚生労働省令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院又ハ診療所ニシテ厚生労働大臣ノ承認ヲ受ケタルモノ(第13項ニ於テ準用スル第43条ノ3ノ規定ニ依リ病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ承認ヲ受ケタルトキハ当該除外サレタル病床ヲ除ク以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養
2.第43条第3項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養
《改正》平10法109
《改正》平11法087
《改正》平11法160
2 特定療養費ノ額ハ第1号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第2号ニ規定スル額ノ合算額)トス
1.当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付第43条ノ9第2項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ノ100分ノ80ニ相当スル額
2.当該食事療養ニ付前条第2項ニ規定スル厚生労働大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シシタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額
《改正》平11法160
3 第1項ノ療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ特定療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項第1号ニ規定スル額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第43条ノ8第2項、第4項及第5項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
1.第43条ノ8第3項第1号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
2.第43条第1項第5号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
3.前項第1号ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
《追加》平9法94
【告】第3号の厚生大臣の定める療養
《改正》平11法160
4 被保険者ガ特定承認保険医療機関ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ第43条第3項第1号若ハ第2号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ選定療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
5 前項ノ規定ニ依リ特定承認保険医療機関又ハ病院若ハ診療所若ハ薬局ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
6 被保険者ガ特定承認保険医療機関タル第43条第3項第3号ニ掲グル病床若ハ診療所ニ就キ療養ヲ受ケタル場合又ハ同号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)若ハ薬局ニ就キ選定療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ中特定療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ特定療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
7 特定承認保険医療機関又ハ保険医療機関等ハ第1項ニ規定スル療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
《改正》平11法160
8 病院又ハ診療所ハ同時ニ特定承認保険医療機関及保険医療機関タルコトヲ得ズ
9 特定承認保険医療機関ガ第43条ノ3第1項ノ指定ヲ受ケタル場合ニ於テハ特定承認保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
10 保険医療機関ガ第1項ノ承認ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険医療機関タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
11 第43条第3項第2号又ハ第3号ニ掲グル病院又ハ診療所ガ第1項ノ承認ヲ受ケタルトキハ同条第3項ノ規定ニ拘ラズ当該病院又ハ診療所ニ於テハ療養ノ給付(前条第1項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ為サズ
12 厚生労働大臣第1項第1号ノ規定ニ依ル高度ノ医療ヲ提供スル病院若ハ診療所ノ要件ヲ定ムル厚生労働省令又ハ第2項第1号ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
《改正》平11法160
13 第43条乃至第43条ノ15(第43条第1項乃至第3項、第43条ノ3第10項、第43条ノ5、第43条ノ8、第43条ノ8ノ2、第43条ノ9第1項及第2項、第43条ノ11第2項、第43条ノ13並ニ第43条ノ14第1項ヲ除ク)ノ規定ハ特定承認保険医療機関並ニ特定承認保険医療機関ニ就キ受ケタル療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
《改正》平9法124
《改正》平10法109
14 第43条第4項、第43条ノ2、第43条ノ4第1項、第43条ノ6第1項、第43条ノ7、第43条ノ9第3項乃至第6項、第43条ノ9ノ2、第43条ノ10及第43条ノ16第1項ノ規定ハ保険医務機関等ニ就キ受ケタル選定療養及之ニ伴フ特定療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
《改正》平9法124
15 第43条ノ8ノ2ノ規定ハ第4項ノ場合ニ於テ第2項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
《改正》平9法94
 
第44条ノ2 保険者ハ療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給若ハ特定療養費ノ支給(本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ保険医療機関等及特定承認保険医療機関以外ノ病院、診療所、薬局其ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤ノ支給若ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ已ムヲ得ザルモノト認メタルトキハ療養ノ給付等ニ代ヘテ療養費ヲ支給スルコトヲ得
 
第44条ノ3 前条ノ規定ニ依リ支給スル療養費ノ額ハ当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ額ニ第43条ノ8第1項ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ控除シタル額(次項ニ於テ定率支給標準額ト称ス)及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
《改正》平9法94
2 前条ノ療養費ニ係ル療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ定率支給標準額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第43条ノ8第2項、第4項及第5項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
1.第43条ノ8第3項第1号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
2.第43条第1項第5号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
3.第43条ノ8第3項第3号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養又ハ第44条第3項第3号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
《追加》平9法94
《改正》平11法160
3 第1項ノ費用ノ算定ニ関シテハ療養ノ給付ヲ受クベキ場合ニ於テハ第43条ノ9第2項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第43条ノ17第2項ノ費用ノ算定、特定療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第44条第2項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル
但シ其ノ額ハ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルコトヲ得ズ
《改正》平9法94
 
第44条ノ4 疾病又ハ負傷ニ因リ居宅ニ於テ継続シテ療養ヲ受クル状態ニ在ル者(主治ノ医師ガ其ノ治療ノ必要ノ程度ニ付厚生労働省令ノ定ムル基準ニ適合シタルト認メタルモノニ限ル)ニ対シ其ノ者ノ居宅ニ於テ看護師其ノ他厚生労働省令ヲ以テ定ムル者ノ行フ療養上ノ世話又ハ必要ナル診療ノ補助(保険医療機関等若ハ特定承認保険医療機関又ハ介護保険法第7条第22項ニ規定スル介護老人保健施設若ハ同条第23項ニ規定スル介護療養型医療施設ニ依ルモノヲ除ク以下訪問看護ト称ス)ヲ行フ事業(以下訪問看護事業ト称ス)ヲ為ス者ニシテ厚生労働大臣ノ指定スルモノ(以下指定訪問看護事業者ト称ス)ニ就キ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ当該指定ニ係ル訪問看護事業ヲ行フ事業所ニ依リ行ハルル訪問看護(以下指定訪問看護ト称ス)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
《改正》平9法124
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法153
2 前項ノ訪問看護療養費ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス
《改正》平11法160
3 指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス
《改正》平11法160
4 訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付指定訪問看護ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額トス
《改正》平11法160
5 厚生労働大臣前項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
《改正》平11法160
6 被保険者ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保健者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
7 前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
8 第43条ノ8ノ2ノ規定ハ第6項ノ場合ニ於テ第4項ニ規定スル厚生労働大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
《改正》平11法160
9 指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保健者ニ対シ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ
《改正》平11法160
10 保険者ハ指定訪問看護事業者ヨリ訪問看護療養費ノ請求アリタルトキハ第4項ノ規定ニ依ル定及第44条ノ8第2項ノ規定ニ依ル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス
11 保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得
12 前各項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護事業者ノ訪問看護療養費ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ厚生労働省令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平11法160
 
第44条ノ5 前条第1項ノ指定ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ訪問看護事業ヲ行フ者ノ申請アリタルモノニ就キ訪問看護事業ヲ行フ事業所(以下訪問看護事業所ト称ス)毎ニ之ヲ行フ
《改正》平11法160
2 指定訪問看護事業者以外ノ訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ介護保険法第41条第1項本文ノ規定ニ依ル指定居宅サービス事業者(訪問看護事業ヲ行フ者ニ限ル次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ指定アリタルトキハ其ノ指定ノ際当該訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ前条第1項ノ指定アリタルモノト看做ス
但シ当該訪問看護事業ヲ行フ者ガ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ申出ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
《改正》平9法124
《改正》平11法160
3 介護保険法第77条第1項ノ規定ニ依ル指定居宅サービス事業者ノ指定ノ取消ハ前項本文ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ト看做サレタルモノノ地位ニ影響ヲ及スモノニ在ラズ
《改正》平9法124
4 厚生労働大臣訪問看護事業ヲ行フ者ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ指定ヲ拒ムモノトス
1.申請者ガ地方公共団体、医療法人、社会福祉法人其ノ他厚生労働大臣ノ定ムル者ニ非サルトキ
2.当該申請ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者ノ知識及技能並ニ人員ガ第44条ノ8第1項ニ規定スル厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準及同項ニ規定スル厚生労働省令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タササルトキ
3.申請者ガ第44条ノ8第2項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハサルト認メラルルトキ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法153
 
第44条ノ6 指定訪問看護事業者ハ第44条ノ8第2項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ訪問看護ヲ受クル者ノ心身ノ状況等ニ応ジ自ラ適切ナル指定訪問看護ヲ提供スルモノトス
2 指定訪問看護事業者ハ前項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者及被扶養者ノ指定訪問看護並ニ老人保健法ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ノ指定老人訪問看護ヲ提供スルモノトス
《改正》平9法124
 
第44条ノ7 指定訪問看護事業者及当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者ハ指定訪問看護ニ関シ厚生労働大臣ノ指導ヲ受クベシ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法153
 
第44条ノ8 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所毎ニ厚生労働省令ノ定ムル基準ニ依リ厚生労働省令ノ定ムル員数ノ看護師其ノ他ノ従業者ヲ有スベシ
【人員・運営基準】
《改正》平11法160
《改正》平13法153
2 前項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ハ厚生労働大臣之ヲ定ム
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
3 厚生労働大臣前項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス
《改正》平11法160
 
第44条ノ9 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ名称及所在地其ノ他厚生労働省令ヲ以テ定ムル事項ニ変更アリタルトキ又ハ当該指定訪問看護ノ事業ヲ廃止シ、休止シ若ハ再開シタルトキハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ10日以内ニ其ノ旨ヲ厚生労働大臣ニ届出ヅベシ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第44条ノ10 厚生労働大臣ハ必要アリト認ムルトキハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シ指定訪問看護事業者又ハ指定訪問看護事業者タリシ者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ指定訪問看護事業者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、指定訪問看護事業者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者(指定訪問看護事業者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ当該指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法153
2 第9条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第3項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス
 
第44条ノ11 指定訪問看護事業者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ厚生労働大臣其ノ指定ヲ取消スコトヲ得
1.指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者ガ第44条ノ8第1項ノ厚生労働省令ヲ以テ定ムル基準又ハ同項ノ厚生労働省令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タスコト能ハザリシトキ
2.指定訪問看護事業者ガ第44条ノ8第2項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザリントキ
3.第44条ノ4第6項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ
4.指定訪問看護事業者ガ前条第1項(第59条ノ2ノ2第3項及第69条ノ31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
5.指定訪問看護事業者又ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者ガ前条第1項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
但シ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護師其ノ他ノ従業者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該指定訪問看護事業者ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク
6.本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者若ハ被扶養者ノ指定訪問看護又ハ老人保健法ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ノ指定老人訪問者護ニ関シ第2号乃至前号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ
7.指定訪問看護事業者ガ不正ノ手段ニ因リ第44条ノ4第1項ノ指定ヲ受ケタルトキ
《改正》平9法124
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法153
 
第44条ノ12 厚生労働大臣左ニ掲タル場合ニ於テハ其ノ旨公示スベシ
1.第44条ノ4第1項ノ指定ヲ為シタルトキ
2.第44条ノ9ノ規定ニ依ル届出(同条ノ厚生労働省令ニ定ムル事項ノ変更並ニ同条ニ規定スル事業ノ休止及再開ニ依ルモノヲ除ク)アリシトキ
3.前条ノ規定ニ依リ第44条ノ4第1項ノ指定ヲ取消シタルトキ
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第44条ノ13 第43条第1項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス
 
第44条ノ14 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
《改正》平11法160
2 前項ノ移送費ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス
《改正》平11法160
 
第45条 被保険者ガ療養ノ為労務ニ服スルコト能ハサルトキハ其ノ日ヨリ起算シ第4日ヨリ労務ニ服スルコト能ハザリシ期間傷病手当金トシテ1日ニ付標準報酬日額ノ100分ノ60ニ相当スル金額ヲ支給ス
 
第46条 削除
 
第47条 第45条ノ傷病手当金ノ支給期間ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シテハ其ノ支給ヲ始メタル日ヨリ起算シ1年6月ヲ以テ限度トス
 
第48条 削除
 
第49条 被保険者死亡シタルトキハ被保険者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニシテ埋葬ヲ行フモノニ対シ埋葬料トシテ被保険者ノ標準報酬月額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ヲ支給ス
2 被保険者死亡シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ依リ埋葬料ノ支給ヲ受クヘキ者ナキトキハ埋葬ヲ行ヒタル者ニ対シ前項ノ金額ノ範囲内ニ於テ其ノ埋葬ニ要シタル費用ニ相当スル金額ヲ支給ス
 
第50条 被保険者分娩シタルトキハ出産育児一時金トシテ政令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
2 前項ノ場合ニ於テ被保険者ガ分娩ノ日(分娩ノ日ガ分娩ノ予定日後ナルトキハ分娩ノ予定日)以前42日(多胎妊娠ノ場合ニ於テハ98日)ヨリ分娩ノ日後56日迄ノ間ニ於テ労務ニ服セザリシ期間出産手当金トシテ1日ニ付標準報酬日額ノ100分ノ60ニ相当スル金額ヲ支給ス
《改正》平9法92
 
第51条乃至第53条 削除
 
第54条 出産手当金ノ支給ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ期間傷病手当金ハ之ヲ支給セス
2 出産手当金ノ支給ヲ為スベキ場合ニ於テ傷病手当金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル傷病手当金ハ出産手当金ノ内払ト看做ス
 
第55条 被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際療養ノ給付、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(同法第41条第1項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス(同法第7条第5項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等(同法第48条第1項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス(同法第7条第20項ニ規定スル施設サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受クル者ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル療養ノ給付、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ法人保健法ノ規定ニ依ル医療、入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養、老人保健施設療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス開始後5年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間当該疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ当該保険者ヨリ療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給ヲ受クルコトヲ得
但シ老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ
《改正》平9法124
2 前項ノ規定ニ依ル療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給ヲ受クルニハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日(第20条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)ノ前日迄継続シテ1年以上第13条又ハ第15条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ者ナルコトヲ要ス
 
第55条ノ2 被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際傷病手当金又ハ出産手当金ノ支給ヲ受クル者ハ被保険者トシテ受クルコトヲ得ベカリシ期間継続シテ同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得
2 前条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保険給付ニ之ヲ準用ス
 
第56条 前2条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受クル者死亡シタルトキ、前2条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケタル者其ノ給付ヲ受ケサルニ至リタル日後3月以内ニ死亡シタルトキ又ハ其ノ他ノ被保険者タリシ者被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後3月以内ニ死亡シタルトキハ被保険者タリシ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニシテ埋葬ヲ行フモノハ最後ノ保険者ヨリ埋葬料ノ支給ヲ受クルコトヲ得
2 第55条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者又ハ第59条ノ7ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者ニ付テハ当該老人保健法ノ規定ニ依リ行ハルル医療、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ当該介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル指定居宅サービスニ係ルモノニ限ル)、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル居宅サービス又ハ之ニ相当スルサービスニ係ルモノニ限ル)、施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル指定施設サービス等ニ係ルモノニ限ル)若ハ特例施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル施設サービスニ係ルモノニ限ル)ヲ同項ノ規定ニ依ル療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費ノ支給ト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
《改正》平9法124
3 前2項ノ規定ニ依リ埋葬料ノ支給ヲ受クル者ナキ場合及第1項ノ埋葬料ノ金額ニ付テハ第49条ノ規定ヲ準用ス
 
第57条 被保険者タリシ者被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後6月以内ニ分娩シタルトキハ分娩ニ関シ被保険者トシテ受クルコトヲ得ヘカリシ保険給付ヲ最後ノ保険者ヨリ受クルコトヲ得
2 第55条第2項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル保険給付ニ之ヲ準用ス
 
第57条ノ2 前4条ノ規定ニ拘ラズ被保険者タリシ者船員保険ノ被保険者ト為リタルトキハ保険給付ヲ為サズ
 
第58条 疾病ニ罹リ、負傷シ又ハ分娩シタル場合ニ於テ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルコトヲ得ベキ期間傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ
但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ガ傷病手当金又ハ出産手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
2 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)ニ依ル障害厚生年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ
但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ障害厚生年金ノ額(当該障害厚生年金ト同一ノ支給事由ニ基キ国民年金法(昭和34年法律第141号)ニ依ル障害基礎年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害厚生年金ノ額ト当該障害基礎年金ノ額トノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額(前項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ヨリ小ナルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ヲ支給ス
《改正》平11法160
3 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者ガ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害手当金ノ支給ヲ受クル日ヨリ其ノ者ガ其ノ日以後傷病手当金ノ支給ヲ受クルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額(第1項但書ノ場合ニ於テハ同項但書ニ規定スル受クルコトヲ得ベキ報酬ノ額ト同項但書ニ規定スル差額トノ合算額)ノ合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至ル日迄ノ間傷病手当金ハ之ヲ支給セズ
但シ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額(其ノ差額ガ同項但書ニ規定スル差額ヨリ大ナルトキハ同項但書ニ規定スル差額)ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
4 傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者(第20条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ第55条ノ2第1項ノ規定ニ依リ受クベキ者ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノニ限ル)ガ国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又ハ私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下老齢退職年金給付ト称ス)ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ老齢退職年金給付ノ額(当該老齢退職年金給付2以上アルトキハ当該2以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
《追加》平12法140
《改正》平13法101
5 保険者ハ前3項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ老齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者(以下年金保険者ト称ス)ニ対シ第2項ノ障害厚生年金若ハ障害基礎年金、第3項ノ障害手当金又ハ前項ノ老齢退職年金給付ノ支給状況ニ付必要ナル資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得
《追加》平12法140
6 年金保険者(社会保険庁長官ヲ除ク)ハ前項ノ規定ニ依ル資料ノ提供ノ事務ヲ社会保険庁長官ノ同意ヲ得テ社会保険庁長官ニ委託シテ行ハシムルコトヲ得
《追加》平12法140
 
第59条 前条第1項ニ掲グル者疾病ニ罹リ、負傷シ又ハ分娩シタル場合ニ於テ其ノ受クルコトヲ得ベカリシ報酬ノ全部又ハ一部ニ付其ノ全額ヲ受クルコト能ハザリシトキハ傷病手当金又ハ出産手当金ノ全額、其ノ一部ヲ受クルコト能ハサリシ場合ニ於テ受ケタル額ガ傷病手当金又ハ出産手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ額ト傷病手当金又ハ出産手当金トノ差額ヲ支給ス
但シ前条第1項但書ノ規定ニ依リ傷病手当金又ハ出産手当金ノ一部ヲ受ケタルトキハ其ノ額ヲ支給額ヨリ控除ス
2 前項ノ規定ニ依リ保険者ノ支給シタル金額ハ事業主ヨリ之ヲ徴収ス
 
第59条ノ2 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ保険医療機関等又ハ特定承認保険医療機関ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
2 家族療養費ノ額ハ左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス
但シ第1号乃至第6号ニ掲クル場合ニ於テハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ100分ノ70(第2号、第4号及第6号ニ掲グル場合ニ於テハ100分ノ80ニ相当スル額ヲ、第7号ニ掲グル場合ニ於テハ第2号、第4号又ハ第6号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルコトヲ得ズ
1.保険医療機関等ニ就キ第43条第1項第1号乃至第4号ニ掲グル療養(同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ100分ノ70ニ相当スル額
2.保険医療機関等ニ就キ第43条第1項第5号ニ掲グル療養(食事療養及選定療養ヲ除ク)ヲ受クル場合其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第1号乃至第3号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額
3.特定承認保険医療機関ニ就キ第43条第1項第1号乃至第4号ニ掲グル療養(同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第1号乃至第4号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノ(同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合其ノ療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ100分ノ70ニ相当スル額
4.特定承認保険医療機関ニ就キ第43条第1項第5号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受クル場合又ハ保険医療機関等ニ就キ同項第5号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノヲ受クル場合其ノ療養及其ノ療養ニ伴フ同項第1号乃至第3号ニ掲グル療養ニ付算定シタル費用ノ額ノ100分ノ80ニ相当スル額
5.保険医療機関等ニ就キ第43条第1項第1号乃至第4号ニ掲グル療養(同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養ヲ除ク)及同項第1号乃至第4号ニ掲グル療養ニシテ選定療養タルモノ(同項第5号ニ掲グル療養ニ伴フモノヲ除ク)ヲ受クル場合
第1号及第3号ニ規定スル額ノ合算額
6.保険医療機関等ニ就キ第43条第1項第5号ニ掲グル療養(食事療養費及選定療養ヲ除ク)及同号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク)ニシテ選定療養タルモノヲ受クル場合
第2号及第4号ニ規定スル額ノ合算額
7.第2号、第4号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合
第2号、第4号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額
3 前項第1号、第3号又ハ第5号ノ療養(6歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ家族療養費ノ額ハ同項ノ規定ニ拘ラズ同項第1号、第3号又ハ第5号ニ規定スル額(其ノ額ガ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ100分ノ70ニ相当スル額ヲ超ユルトキハ当該100分ノ70ニ相当スル額)ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第43条ノ8第2項、第4項及第5項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
1.第43条ノ8第3項第1号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
2.第43条ノ8第3項第3号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養又ハ第44条第3項第3号ノ厚生労働大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
《追加》平9法94
《改正》平11法160
4 第2項第1号乃至第4号ニ規定スル療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ同項第1号及第2号ニ規定スルモノニ於テハ第43条ノ9第2項ノ費用ノ算定、第2項第3号及第4号ニ規定スルモノニ於テハ第44条第2項第1号ノ費用ノ算定、第2項第7号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第43条ノ17第2項ノ費用ノ算定ノ例ニ依ル
《改正》平9法94
5 被扶養者ガ第43条第3項第1号若ハ第2号ニ掲グル病院若ハ診療所若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関ニ就キ療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被扶養者ガ当該病院若ハ診療所若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院若ハ診療所若ハ薬局又ハ特定承認保険医療機関ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
6 前項ノ規定ニ依リ病院若ハ診療所又ハ薬局ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ家族療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
7 被扶養者ガ第43条第3項第3号ニ掲グル病院若ハ診療所又ハ薬局ニ就キ療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被扶養者ノ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ中家族療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
8 第43条、第43条ノ2、第43条ノ4第1項、第43条ノ6第1項、第43条ノ7、第43条ノ9第3項乃至第6項、第43条ノ10、第43条ノ16第1項、第43条ノ17第8項、第44条第7項、第44条ノ2、第44条ノ3及第55条ノ規定ハ家族療養費ノ支給及被扶養者ノ療養ニ関シ之ヲ準用ス
此ノ場合ニ於テ第44条ノ3第2項中「療養費ニ係ル療養」トアルハ「療養費ニ係ル療養(6歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」ト読替フルモノトス
《改正》平9法94
9 第43条ノ8ノ2ノ規定ハ第5項ノ場合ニ於テ療養ニ付第2項各号ノ区分ニ従ヒ第4項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ当該療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス
《改正》平9法94
 
第59条ノ2ノ2 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
2 家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第44条ノ4第4項ニ規定スル厚生労働大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ100分ノ70ニ相当スル額トス
《改正》平11法160
3 第44条ノ4第2項、第3項及第6項乃至第12項、第44条ノ6第1項、第44条ノ7、第44条ノ8第2項及第4項、第44条ノ10並ニ第55条ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス
 
第59条ノ2ノ3 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第44条ノ14第1項ニ規定スル厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス
《改正》平11法160
2 第44条ノ14第2項及第55条ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス
 
第59条ノ3 被扶養者死亡シタルトキハ被保険者ニ対シ家族埋葬料トシテ政令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
 
第59条ノ4 被扶養者タル配偶者ガ分娩シタルトキハ被保険者ニ対シ配偶者出産育児一時金トシテ第50条第1項ノ政令ヲ以テ定ムル額ヲ支給ス
 
第59条ノ4ノ2 療養ノ給付ニ付支払ハレタル一部負担金ノ額又ハ療養(食事療養ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)ニ要シタル費用ノ額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額著シク高額ナリシトキハ其ノ療養ノ給付又ハ其ノ特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費ノ支給ヲ受ケタル者ニ対シ高額療養費ヲ支給ス
2 高額療養費ノ支給要件、支給額其ノ他高額療養費ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ療養ニ必要ナル費用ノ負担ノ家計ニ与フル影響及療養ニ要シタル費用ノ額ヲ考慮シテ政令ヲ以テ之ヲ定ム
《改正》平12法140
 
第59条ノ5 被保険者ニ対スル家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又ハ配偶者出産育児一時金ノ支給ハ同一ノ疾病、負傷、死亡又ハ分娩ニ関シ次章ノ規定ニ依リ療養ノ給付又ハ入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若ハ出産育児一時金ノ支給アリタルトキハ其ノ限度ニ於テ之ヲ為サズ
 
第59条ノ6 療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給、移送費ノ支給、傷病手当金ノ支給又ハ埋葬料ノ支給ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ同一ノ疾病、負償又ハ死亡ニ関シ労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号、他ノ法律ニ於テ準用シ又ハ例ニ依ル場合ヲ含ム)又ハ地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若ハ同法ニ基ク条例ノ規定ニ依リ夫々ノ給付ニ相当スル給付ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ之ヲ為サズ
 
第59条ノ7 療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費ノ支給ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ同一ノ疾病又ハ負傷ニ関シ介護保険法ノ規定ニ依リ夫々ノ給付ニ相当スル給付ヲ受クルコトヲ得べキトキハ之ヲ為サズ
《追加》平9法124
 
第60条 被保険者又ハ被保険者タリシ者自己ノ故意ノ犯罪行為ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ヲ為サス
 
第61条 被保険者闘争、泥酔又ハ著シキ不行跡ニ因リ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ノ全部又ハ一部ヲ為ササルコトヲ得
 
第62条 被保険者又ハ被保険者タリシ者左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ其ノ期間ニ係ル保険給付ハ之ヲ為サズ
1.少年院其ノ他之ニ準ズベキモノニ入院セシメラレタルトキ
2.監獄、留置場又ハ労役場ニ拘禁又ハ留置セラレタルトキ
2 他ノ法令ノ規定ニ依リ国又ハ公共団体ノ負担ニ於テ療養費ノ支給又ハ療養アリタルトキハ其ノ限度ニ於テ療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給ヲ為サス
3 保険者ハ被保換者又ハ被保険者タリシ者第1項各号ノ一ニ該当スル場合ト雖モ被扶養者ニ係ル保険給付ヲ為スコトヲ妨ケズ
 
第63条 保険者ハ正当ノ理由ナクシテ療養ニ関スル指揮ニ従ハサル者ニ対シ之ニ為スベキ保険給付ノ一部ヲ為ササルコトヲ得
 
第64条 保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケ又ハ受ケムトシタル者ニ対シテハ6月以内ノ期間ヲ定メ其ノ者ニ支給スベキ傷病手当金又ハ出産手当金ノ全部又ハ一部ヲ支給セサル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得
但シ詐欺其ノ他不正ノ行為アリタル日ヨリ1年ヲ経過シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
 
第65条 保険者ハ保険給付ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ保険給付ヲ受クル者ニ対シ文書其ノ他ノ物件ノ提出若ハ提示ヲ命ジ又ハ当該職員ヲシテ質問若ハ診断ヲ為サンムルコトヲ得
2 保険者ハ正当ノ理由ナクシテ前項ノ命令ニ従ハズ又ハ答弁若ハ受診ヲ拒ミタル者ニ対シ保険給付ノ全部又ハ一部ヲ為ササルコトヲ得
 
第66条 入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、埋葬科、出産育児一時金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及配偶者出産育児一時金ハ其ノ都度之ヲ支給スベシ
第49条第2項又ハ第56条第3項ノ埋葬費ニ付亦同ジ
2 傷病手当金及出産手当金ハ前項ノ規定ニ拘ラズ毎月一定ノ期日ニ支給スルコトヲ得
 
第67条 保険者ハ事故カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ保険給付ヲ為シタルトキハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者(当該事故ガ被保険者ノ被扶養者ニ付生ジタル場合ニ於テハ当該被扶養者ヲ含ム次項ニ於テ之ニ同ジ)カ第三者ニ対シテ有スル損害賠償請求ノ権利ヲ取得ス
2 前項ノ場合ニ於テ保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ第三者ヨリ同一ノ事由ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ保険者ハ其ノ価額ノ限度ニ於テ保険給付ヲ行フ責ヲ免ル
 
第67条ノ2 詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケタル者アルトキハ保険者ハ其ノ者ヨリ其ノ保険給付ニ要シタル費用(其ノ保険給付ガ療養ノ給付ナルトキハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ事業主ガ虚偽ノ報告若ハ証明ヲ為シ又ハ保険医療機関若ハ特定承認保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医若ハ第44条ノ4第1項ニ規定スル主治ノ医師ガ保険者ニ提出セラルベキ診断書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル為其ノ保険給付ガ為サレタルモノナルトキハ保険者ハ其ノ事業主、保険医又ハ主治ノ医師ニ対シ保険給付ヲ受ケタル者ト連帯シテ同項ノ徴収金ヲ納付スベキコトヲ命ズルコトヲ得
3 保険者ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ療養ノ給付ニ関スル費用ノ支払若ハ第43条ノ17第5項、第44条第4項若ハ第59条ノ2第5項ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル保険医療機関若ハ保険薬局若ハ特定承認保険医療機関又ハ第44条ノ4第6項(第59条ノ2ノ2第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者ヲシテ其ノ支払ヒタル額ニ付返還セシムル外其ノ返還セシムル額ニ100分ノ40ヲ乗ジテ得タル額ヲ支払ハシムルコトヲ得
《改正》平9法94
《改正》平10法109
 
第68条 保険給付ヲ受クル権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ差押フルコトヲ得ス
 
第69条 保険給付トシテ支給ヲ受ケタル金品ヲ標準トシテ租税其ノ他ノ公課ヲ課セス
 
第69条ノ2 第59条ノ7、第60条、第61条、第62条第1項及第2項、第63条並ニ第65条ノ規定ハ被保険者ノ被扶養者ニ之ヲ準用ス
《改正》平9法124
 
第69条ノ3 保険者ガ健康保険組合ナル場合ニ於テハ本章ニ規定スル保険給付ニ併セテ其ノ規約ヲ以テ保険給付トシテ其ノ他ノ給付ヲ為スコトヲ得
第4章の2 日雇特例被保険者に関する特例
 
(用語の定義)
第69条の4 この章において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、同一の事業所において、いに掲げる者にあつては1月の期間を超え、ろに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
2.季節的業務に使用される者。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。
3.臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。
2 この章において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として、事業主が日雇労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに支払うものを除く。
(賃金日額)
第69条の5 賃金日額は、次の各号によつて算定する。
1.賃金が日又は時間によつて定められる場合、1日における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合においては、その額
2.賃金が2日以上の期間における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)においては、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかつたときは、これに該当する者のあつたその直近の日)における賃金日額の平均額
3.賃金が2日以上の期間によつて定められる場合においては、その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する。)で除して得た額
4.前3号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額
5.前各号の2以上に該当する賃金を受ける場合においては、それぞれの賃金につき、前各号によつて算定した額の合算額
6.1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によつて算定した額
2 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、社会保険庁長官が定める。
《改正》平11法087
(標準賃金日額)
第69条の6 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
標準賃
金日額
の等級
標準賃金日額  賃金日額 
第1級 1,334円 1,500円未満
第2級 2,000円 1,500円以上2,500円未満
第3級 3,000円 2,500円以上3,500円未満
第4級 4,400円 3,5000円以上5,000円未満
第5級 5,750円 5,000円以上6,500円未満
第6級 7,250円 6,500円以上8,000円未満
第7級 8,750円 8,000円以上9,500円未満
第8級 10,750円 9,500円以上12,000円未満
第9級 13,250円 12,000円以上14,500円未満
第10級 15,750円 14,500円以上17,000円未満
第11級 18,250円 17,000円以上
2 一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の10月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が100分の1を下回つてはならない。
3 第3条の2第2項の規定は、前項に規定する政令の制定又は改正について準用する。
(日雇特例被保険者)
第69条の7 次の各号のいずれかに該当する事業所に使用される日雇労働者は、健康保険の日雇特例被保険者とする。
1.第13条各号の事業所
2.第14条第1項の規定による認可のあつた事業所
(適用除外)
第69条の8 日雇労働者は、前条各号に掲げる事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき、第20条の規定による被保険者であるとき、その他特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず、社会保険庁長官の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。
(日雇特例被保険者手帳)
第69条の9 日雇労働者は、第69条の7の規定によつて日雇特例被保険者となつたときは、日雇特例被保険者となつた日から起算して5日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日頃特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
2 保険者は、前項の申請があつたときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において第69条の7の規定によつて日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになつたとき、又は前条の規定による承認を受けたときは、保険者に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
4 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
(保険者)
第69条の10 日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。
2 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
3 前項の事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
(準用)
第69条の11 第23条及び第23条の2の規定は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に関して準用する。
(療養の給付)
第69条の12 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。以下この章において同じ。)の疾病又は負傷に関しては、第43条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。
2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号又は第3号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。
1.当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
2.前号に該当することにより当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療、特定療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)、施設介護サービス費の支給(療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給の開始の日。次号において「療養の給付等開始日」という。)から1年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
3.健康保険印紙をはり付けるべき余白のある日雇特例被保険者手帳を継続して1年以上(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者にあつては、1年を超えて)所持しており、かつ、療養の給付等開始日から5年を経過していないこと(前2号に該当する場合を除く。)。
《改正》平9法124
《改正》平11法160
3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号又は第3号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によつて証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4 日雇特例被保険者が第43条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
5 前項の受給資格者票は、第3項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によつて、当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
6 受給資格者票の様式、第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
7 療養の給付は、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
(入院時食事療養費)
第69条の12の2 日雇特例被保険者が第43条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
(特定療養費)
第69条の13 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
1.特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養
2.第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第69条の20第1項並びに第69条の26第1項及び第2項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養
2 第69条の12第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
(療養費)
第69条の14 保険者は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 日雇特例被保険者が、第69条の12第3項に規定する確認を受けないで、第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかつたことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
(訪問看護療養費)
第69条の14の2 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2 第69条の12第2項、第5項及び第7項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
(移送費)
第69条の14の3 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第44条の14第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
《改正》平11法160
(傷病手当金)
第69条の15 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給並びに老人保健法の規定による医療、特定療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給及び特例施設介護サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスに係るものに限る。)であつて、第69条の12第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなつた日から起算して第4日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
《改正》平9法124
2 傷病手当金の額は、次の各号の区分に従い、1日につき、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
1.当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの50分の1に相当する金額
2.当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算してし78日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの50分の1に相当する金額
3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣の指定する疾病に関しては、1年6月)をもつて限度とする。
《改正》平11法160
4 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷につき、第69条の30の規定により、療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合若しくは老人保健法第34条(同法第46条の5の8において準用する場合を含む。)の規定により、同法の規定による医療、特定療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給(これらの給付のうち第69条の12第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により、同法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給(これらの給付のうち第69条の12第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給又は同法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。
《改正》平9法124
(埋葬料)
第69条の16 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなつた日後3月以内であつたときは、その者により生計を維持していた者であつて、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
2 埋葬料の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、第1号及び第2号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。
1.当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第49条第1項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)
2.当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各員ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第49条第1項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令て定める金額)
3.前2号に掲げる場合以外の場合
第49条第1項の政令で定める金額
3 第1項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行つた者に対し、前項の規定による埋葬料の額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(出産育児一時金)
第69条の17 日雇特例被保険者が分べんした場合において、その分べんの日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第50条第1項の政令で定める金額を支給する。
(出産手当金)
第69条の18 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、分べんの日(分べんの日が分べんの予定日後であるときは、分べんの予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、70日)から分べんの日後56日までの間において労務に服さなかつた期間、出産手当金を支給する。
2 出産手当金の額は、1日につき、分べんの日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険名の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうら最大のものの50分の1に相当する金額とする
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第69条の19 日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し傷病手当金は支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
(家族療養費)
第69条の20 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2 第69条の12第2項、第4項、第5項及び第7項並びに第69条の14の規定は、家族療養費の支給に準用する。
3 第44条の3の規定は、前項において準用する第69条の14第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用すル。この場合において、第44条の3第2項中「療養費に係る療養」とあるのは、「療養費に係る療養(6歳未満の被扶養者が受けたるものヲ除く)」と読み替えるモのとする。
《追加》平9法94
(家族訪問看護療養費)
第69条の21 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2 第69条の12第2項、第5項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
(家族移送費)
第69条の22 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対して、第44条の14第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
《改正》平11法160
(家族埋葬料)
第69条の23 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 家族埋葬料の額は、第59条の3の政令で定める金額とする。
(配偶者出産育児一時金)
第69条の24 日雇特例被保険者の被扶養者である配偶者が分べんしたときは、日雇特例被保険者に対し、配偶者出産育児一時金を支給する。
2 日雇特例被保険者が配偶者出産育児一時金の支給を受けるには、分べんの日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3 配偶者出産育児一時金の額は、第50条第1項の政令で定める金額とする。
 
第69条の25 削除
(特別療養費)
第69条の26 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至つた者については、2月。第3項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局若しくは特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。
ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
1.初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2.1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至つた月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第69条の9第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇待例被保険者手帳の交付を受けた者
3.前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなつた日又は第69条の9第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
《改正》平9法124
2 特別療養費の額は、第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に規定する額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第3号に規定する額とする。
1.当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70に相当する額
2.当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額
3.当該指定訪問看護につき算定された費用の額の100分の70に相当する額
3 第1項ノ療養(6歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特別療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額から当該薬剤の支給につき第43条の8第2項、第4項及び第5項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額とする。
1.第43条の8第3項第1号の厚生労働大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
2.第43条第1項第5号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
3.第43条の8第3項第3号の厚生労働大臣の定める療養又は第44条第3項第3号の厚生労働大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
《追加》平9法94
《改正》平11法160
4 特別療養費受給票は、第1項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して3月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
5 第69条の14の規定は、特別療養費の支給に準用する。この場合において、同条第2項中「第69条の12第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付と読み替えるものとする。
6 第44条の3の規定は、前項において準用する第69条の14第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第44条の3第2項中「療養費に係る療養」とあるのは、「療養費に係る療養(6歳未満の被扶養者が受けたるものを除く)」と読み替えるものとする。
《追加》平9法94
7 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
 
第69条の27 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第69条の8の規定による承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなつた日以後、日雇特例被保険者が第69条の9第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
(高額療養費)
第69条の28 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であつたときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
(受給方法)
第69条の29 日雇特例被保険者に係る療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬科、出産育児一時金若しくは出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬科若しくは配偶者出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
《改正》平11法160
(他の医療保険による給付等との調整)
第69条の30 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬科、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷死亡又は分べんにつき、前章の規定、本法以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第59条の6に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によつてこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《改正》平9法94
《改正》平9法124
2 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外の医療保険各法の規定によつて、この章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金の支給に相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
3 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬科又は配偶者出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定若しくは本法以外ノ医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によつて、これらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《改正》平9法124
4 特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、前章の規定、本法以外の医療保険各法の規定若しくは第59条の6に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によつて、この章の規定による療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
《改正》平9法124
5 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、他の法令の規定によつて、国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給があつたときは、その限度において、行わない。
(準用)
第69条の31 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第43条第2項及び第4項、第43条の2、第43条の4第1項、第43条の6第1項、第43条の7、第43条の9第3項から第6項まで、第43条の10並びに第43条の16第1項  療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 
第43条の8、第43条の8の2、第43条の9第1項及び第2項並びに第43条の16第2項  療養の給付
第43条の9の2 療養の給付及び特定療養費の支給
第43条の17第2項から第6項まで 入院時食事療養費の支給
第43条の17第8項  入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第44条第2項から第5項まで及び第15項 特定療養費の支給
第44条第7項  特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第44条第11項 療養の給付及び入院時食事療養費の支給
第44条の3 療養費の額の算定
第44条の4第2項及び第6項から第12項まで、第44条の6第1項、第44条の7、第44条の8第2項及び第4項並びに第44条の10  訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 
第44条の4第4項及び第44条の13 訪問看護療養費の支給
第44条の14第2項 移送費及び家族移送費の支給
第54条第2項、第58条第1項から第3項まで及び第5項並びに第59条 傷病手当金及び出産手当金の支給 
第59条の2第2項及び第3項 家族療養費の支給
第59条の2第4項から第6項まで及び第9項 家族療養費及び特療養費の支給 
第59条の2の2第2項 家族訪問看護療養費の支給
第59条の4の2第2項 高額療養費の支給
第60条、第61条、第62条第1項及び第3項並びに第63条から第65条まで 日雇特例被保険者又はその被扶養者
第66条から第69条まで 保険給付
《改正》平9法94
《改正》平9法124
《改正》平12法140
第5章 費用ノ負担
   
第70条 国庫ハ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ健康保険事業ノ事務(老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金(以下老人保健拠出金ト称ス)、第79条ノ9ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)並ニ介護保険法ノ規定ニ依ル納付金(以下介護納付金ト称ス)ノ納付ニ関スル事務ヲ含ム)ノ執行ニ要スル費用ヲ負担ス
《改正》平9法124
 
第70条ノ2 健康保険組合ニ対シ交付スル国庫負担金ハ各健康保険組合ニ於ケル被保険者数ヲ基準トシテ厚生労働大臣之ヲ算定ス
《改正》平11法160
2 前項ノ国庫負担金ニ付テハ概算払ヲ為スコトヲ得
 
第70条ノ3 国庫ハ第70条ニ規定スル費用ノ外政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中被保険者(日雇特例被保険者ヲ除ク第79条ノ8ヲ除キ本章ニ於テ之ニ同ジ)ニ係ル療養ノ給付並ニ入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金及家族移送費ノ支給ニ要スル費用(療養ノ給付ニ付テハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ニ1,000分ノ164乃至1,000分ノ200ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
2 国庫ハ第70条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)及介護納付金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)ノ納付ニ要スル費用ニ同項ノ政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
《改正》平9法124
 
第70条ノ4 国庫ハ第70条及前条ニ規定スル費用ノ外毎年度健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ中日雇特例被保険者ニ係ル療養ノ給付並ニ入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族移送費及特別療養費ノ支給ニ要スル費用(療養ノ給付ニ付テハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)ニ健康保険組合(第13条ノ2第2項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ヲ含ム第79条ノ7第2項及第3項ニ於テ之ニ同ジ)ヲ設立スル事業主以外ノ事業主ヨリ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ当該年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第1項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
2 国庫ハ第70条、前条及前項ニ規定スル費用ノ外健康保険ノ保険者タル政府ガ拠出スベキ老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金及介護納付金ノ中日雇特例被保険者ニ係ルモノノ納付ニ要スル費用ニ同項ニ規定スル率ヲ乗ジテ得タル額ニ前条第1項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル額ヲ補助ス
《改正》平9法124
 
第71条 保険者ハ健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金及退職者給付拠出金並ニ介護納付金並ニ健康保険組合ニ於テハ第79条ノ9ノ規定ニ依ル拠出金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム)ニ充ツル為保険料ヲ徴収ス
《改正》平9法124
 
第71条ノ2 被保険者ニ関スル保険料額ハ各月ニ付左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス
1.介護保険法第9条第2号ニ規定スル被保険者(以下介護保険第2号被保険者ト称ス)タル被保険者
一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)ト介護保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ介護保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)トノ合算額
2.介護保険第2号被保険者タル被保険者以外ノ被保険者
一般保険料額
《全改》平9法124
2  前項第1号ノ規定ニ拘ラズ介護保険第2号被保険者タル被保険者ガ介護保険第2号被保険者ニ該当セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料額ハ一般保険料額トス但シ其ノ月ニ於テ再ビ介護保険第2号被保険者ト為リタル場合其ノ他政令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
《追加》平9法124
3 前2項ノ規定ニ拘ラズ前月ヨリ引続キ被保険者タル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料ハ之ヲ算定セズ
《改正》平9法124
 
第71条ノ2ノ2 第20条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ハ其ノ被保険者ト為リタル月ヨリ之ヲ算定ス
2 前項ノ場合ニ於テ各月ノ保険料ノ算定方法ハ前条ノ例ニ依ル
 
第71条ノ3 前月ヨリ引続キ被保険者(第20条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク本条、次条及第75条ニ於テ之ニ同ジ)タル者ガ第62条第1項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月以後、被保険者ガ其ノ資格ヲ取得シタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌月以後、同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタル月ノ前月迄ノ期間保険料ヲ徴収セズ
但シ被保険者ガ同条同項各号ノ一ニ該当スルニ至リタル月ニ於テ同条同項各号ノ一ニ該当セザルニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
《改正》平12法140
 
第71条ノ3ノ2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ニ付当該事業所ノ事業主ガ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日(其ノ日ガ当該育児休業ニ係ル子ガ1歳ニ達スル日後ナルトキハ当該育児休業ニ係ル子ガ1歳ニ達スル日)ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保険者ニ関スル保険料ヲ徴収セズ
《追加》平12法140
《改正》平11法160
《改正》平13法143
 
第71条ノ4 政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ニ関スル一般保険料率ハ1000分ノ85トス
《改正》平9法94
《改正》平9法124
2 政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ニ関スル一般保険料率ハ保険給付、老人保健拠出金及退職者給付拠出金ニ要スル費用ノ予想額、保健事業及福祉事業ニ要スル費用(社会保険庁長官ガ必要アリト認ムルトキハ厚生保険特別会計ノ健康勘定ニ置カルル事業運営安定資金ヘノ繰入金ニ充ツル費用ヲ含ム)ノ予定額並ニ第79条ノ9ノ規定ニ依ル拠出金、国庫補助及当該事業運営安定資金ノ予定運用収入ノ額ニ照シ概ネ5年ヲ通ジ財政ノ均衡ヲ保ツコトヲ得ルモノタルコトヲ要ス
《改正》平9法124
3 社会保険庁長官ハ第1項ノ保険料率(第6項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ一般保険料率トス本項ニ於テ之ニ同ジ)ガ前項ノ基準ニ適合セザルコト明トナリタルトキハ厚生労働大臣ニ対シ第1項ノ一般保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
《改正》平9法124
《改正》平11法160
4 前項ノ申出ニシテ一般保険料率ノ引上ニ係ルモノハ保険給付ノ内容ノ改善又ハ診療報酬ノ改定ヲ伴フ場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
《改正》平9法124
5 前項ニ規定スル場合ノ外老人保健拠出金又ハ退職者給付拠出金ノ増加ニ伴ヒ其ノ納付ニ必要アル場合ニ於テハ第3項ノ申出ヲ為スコトヲ得
6 厚生労働大臣ハ第3項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ社会保障審議会ノ議ヲ経テ1000分ノ66乃至1000分ノ91ノ範囲内ニ於テ第1項ノ一般保険料率(本項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ一般保険料率)ヲ変更スルコトヲ得
《改正》平9法124
《改正》平12法140
《改正》平11法160
7 政府ハ厚生労働大臣ガ前項ノ規定ニ依リ一般保険料率ヲ変更シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ国会ニ報告スベシ
《改正》平9法124
《改正》平11法160
8 健康保険組合ノ管掌スル健康保険ノ一般保険料率ハ1000分ノ30乃至1000分ノ95ノ範囲内ニ於テ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ決定スルモノトス
《改正》平9法124
《改正》平12法140
9 前項ノ一般保険料率ノ決定ハ厚生労働大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
《改正》平9法124
《改正》平11法160
10 介護保険料率ハ各年度ニ於テ保険者ガ納付スベキ介護納付金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)ノ額(政府ノ管掌スル健康保険ニ於テハ其ノ額ヨリ第70条ノ3第2項ノ規定ニ依ル国庫補助額ヲ控除シタル額)ヲ当該年度ニ於ケル当該保険者ノ管掌スル介護保険第2号被保険者タル被保険者ノ標準報酬月額ノ総額ノ見込額ヲ以テ除シテ得タル率ヲ基準トシテ保険者之ヲ定ム
《追加》平9法124
 
《1項削除》平11法160
 
第72条 被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ2分ノ1ヲ負担ス
但シ第20条ノ規定ニ依ル被保険者ハ其ノ全額ヲ負担ス
 
第73条 削除
 
《1条削除》平12法140
 
第74条 健康保険組合ハ第72条ノ規定ニ拘ラス其ノ規約ヲ以テ事業主ノ負担スヘキ一般保険料額又ハ介護保険料額ノ負担ノ割合ヲ増加スルコトヲ得
《改正》平9法124
 
第75条 健康保険組合ノ組合員タル被保険者ノ負担スベキ一般保険料額ガ1月ニ付標準報酬月額ノ1000分ノ45ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過部分ハ事業主ノ負担トス
《改正》平12法140
 
《1条削除》平12法140
 
第76条 事業主ハ其ノ使用スル被保険者ノ負担スヘキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ
但シ第20条ノ規定ニ依ル被保険者ノ負担スル保険料ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
 
第77条 事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ報酬ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ前月分ノ保険料ヲ報酬ヨリ控除スルコトヲ得
2 事業主ハ被保険者ガ其ノ事業ニ使用セラレサルニ至リタルトキニ限リ前項ノ規定ニ拘ラズ報酬支払ノ際ニ於テ被保険者ノ負担スベキ前月分及其ノ月分ノ保険料ヲ控除スルコトヲ得
3 事業主ハ前2項ノ規定ニ依リ保険料ヲ控除シタルトキハ保険料ノ控除ニ関スル計算書ヲ作製シ其ノ控除額ヲ被保険者ニ通知スベシ
 
第78条 被保険者ニ関スル毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ
但シ第20条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ニ付テハ其ノ月ノ10日(初メテ納付スベキ保険料ニ付テハ保険者ノ指定スル日)迄トス
2 保険者ガ被保険者ニ関スル保険料ノ納入ノ告知ヲ為シタル後ニ於テ告知シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキ又ハ納付シタル被保険者ニ関スル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ関スル納入ノ告知又ハ納付ハ其ノ告知又ハ納付ヲ為シタル後6月以内ノ期日ニ於テ納付セラルベキ保険料ニ対シ納期ヲ繰上ゲ之ヲ為シタルモノト看做スコトヲ得
3 前項ノ規定ニ依リ納期ヲ繰上ゲ納入ノ告知又ハ納付ヲ為シタルモノト看做シタルトキハ保険者ハ其ノ旨ヲ当該納付義務者ニ通知スベシ
 
第79条 第20条ノ規定ニ依ル被保険者ハ将来ノ一定期間ノ保険料ヲ前納スルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ前納スベキ額ハ当該期間ノ各月ノ保険料ノ額ヨリ政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス
3 第1項ノ規定ニ依リ前納セラレタル保険料ニ付テハ前納ニ係ル期間ノ各月ノ初日ガ到来シタルトキニ夫々其ノ月ノ保険料ガ納入セラレタルモノト看做ス
4 前2項ニ定ムルモノノ外保険料ノ前納ノ手続、前納セラレタル保険料ノ還付其ノ他保険料ノ前納ニ付必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
 
第79条ノ2 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金ノ払出及其ノ払出シタル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ行ハシムルコトヲ希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且其ノ申出ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得
《追加》平12法140
 
第79条ノ3 日雇特例被保険者ニ関スル保険料額ハ1日ニ付其ノ者ノ標準賃金日額ノ等級ニ応ジ次ノ各号ニ定ムル額ノ合算額ヲ基準トシテ厚生労働大臣之ヲ定ム
1.標準賃金日額ニ政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ノ一般保険料率(第71条ノ4第6項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率トス本号ニ於テ之ニ同ジ)ト介護保険料率トヲ合算シタル率(介護保険第2号被保険者タル日雇特例被保険者以外ノ日雇特例被保険者ニ付テハ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額
2.前号ニ定ムル額ニ100分ノ31ヲ乗ジテ得タル額
《改正》平9法124
《改正》平12法140
《改正》平11法160
2 厚生労働大臣前項ノ保険料額(一般保険料率ニ係ル額ニ限ル)ヲ定メントスルトキハ社会保障審議会ノ議ヲ経ベシ
《改正》平9法124
《改正》平11法160
 
第79条ノ4 日雇特例被保険者ハ前条第1項第1号ノ額ノ2分ノ1ニ相当スル額トシテ厚生労働大臣ノ定ムル額ヲ負担シ日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ハ当該厚生労働大臣ノ定ムル額及同項第2号ノ額ニ相当スル額トシテ厚生労働大臣ノ定ムル額ノ合算額ヲ負担ス
《改正》平11法160
2 前条第2項ノ規定ハ前項ノ定ヲ為サントスル場合ニ之ヲ準用ス
 
第79条ノ5 事業主(日雇特例被保険者ガ1日ニ於テ2以上ノ事業所ニ使用セラルル場合ニ於テハ初ニ其ノ者ヲ使用スル事業主トス本条、次条第1項及第2項並ニ第79条ノ7ニ於テ之ニ同ジ)ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ其ノ者及自己ノ負担スベキ保険料ヲ納付スル義務ヲ負フ
2 前項ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ハ日雇特例被保険者ガ提出スル日雇特例被保険者手帳ニ健康保険印紙ヲ貼付シ之ニ消印シテ行フベシ
3 日雇特例被保険者手帳ヲ所持スル日雇特例被保険者ハ第69条ノ7各号ニ掲グル事業所ニ使用セラルル日毎ニ其ノ日雇特例被保険者手帳ヲ事業主ニ提出スベシ
4 事業主ハ日雇特例被保険者ヲ使用スル日毎ニ日雇特例被保険者ニ其ノ所持スル日雇特例被保険者手帳ノ提出ヲ求ムベシ
5 事業主ハ第1項ノ規定ニ依リ保険料ヲ納付シタルトキハ日雇特例被保険者ノ負担スベキ保険料額ニ相当スル額ヲ其ノ者ニ支払フ賃金(第69条ノ4第2項ニ規定スルモノヲ謂フ)ヨリ控除スルコトヲ得
此ノ場合ニ於テ事業主ハ其ノ旨日雇特例被保険者ニ告グベシ
 
第79条ノ6 事業主ガ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ其ノ調査ニ基キ其ノ納付スベキ保険料額ヲ決定シ之ヲ事業主ニ告知ス
2 事業主ガ正当ナル理由ナキモノト認メラルルニ拘ラズ前条ノ規定ニ依ル保険料ノ納付ヲ怠リシトキハ保険者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ決定セラレシ保険料額ノ100分ノ25ニ相当スル額ノ追徴金ヲ徴収ス
但シ決定セラレシ保険料額1,000円未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
3 追徴金ヲ計算スルニ当リ決定セラレシ保険料額ニ1,000円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
4 第2項ニ規定スル追徴金ハ其ノ決定セラレシ日ヨリ14日以内ニ保険者ニ納付スベシ
 
第79条ノ7 事業主ハ其ノ事業所毎ニ健康保険印紙ノ受払及前条第1項ニ規定スル告知ニ係ル保険料ノ納付(本項及第2項ニ於テ受払等ト称ス)ニ関スル帳簿ヲ備ヘ付ケ其ノ受払等ノ都度其ノ受払等ノ状況ヲ記載シ且翌月末日迄ニ日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ其ノ受払等ノ状況ヲ報告スベシ
2 前項ノ場合ニ於テ健康保険組合ヲ設置スル事業主ハ併セテ当該健康保険組合ニ同項ノ報告ヲ為スベシ
3 前項ノ規定ニ依リ報告ヲ受ケタル健康保険組合ハ厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ毎年度日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ニ当該健康保険組合ヲ設置スル事業主ノ前年度ノ受払等ノ報告ヲ為スベシ
《改正》平11法160
 
第79条ノ8 保険料納付義務者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ納期前ト雖モ保険料ハ総テ之ヲ徴収スルコトヲ得
1.国税、地方税其ノ他ノ公課ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ
2.被保険者ノ使用セラルル事業所ガ廃止セラレタルトキ
3.強制執行ヲ受クルトキ
4.破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
4ノ2.企業担保権ノ実行手続ノ開始アリタルトキ
5.競売ノ開始アリタルトキ
6.被保険者ノ使用セラルル法人ガ解散ヲ為シタルトキ
 
第79条ノ9 日雇特例被保険者ノ保険ノ保険者ハ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用(老人保健拠出金及介護納付金ノ納付ニ要スル費用ヲ含ム第79条ノ11ニ於テ之ニ同ジ)ニ充ツル為第71条ノ規定ニ依リ保険料ヲ徴収スル外毎年度日雇特例被保険者ヲ使用スル事業主ノ設立スル健康保険組合(以下日雇関係組合ト称ス)ヨリ拠出金ヲ徴収ス
《改正》平9法124
2 日雇関係組合ハ前項ニ規定スル拠出金(以下日雇拠出金ト称ス)ヲ納付スル義務ヲ負フ
 
第79条ノ10 前条第1項ノ規定ニ依リ日雇関係組合ヨリ徴収スル日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額トス
但シ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ヲ超ユルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ヨリ其ノ超ユル額ヲ控除シテ得タル額トスルモノトシ前年度ノ概算日雇拠出金ノ額ガ前年度ノ確定日雇拠出金ノ額ニ満タサルトキハ当該年度ノ概算日雇拠出金ノ額ニ其ノ満タザル額ヲ加算シテ得タル額トス
 
第79条ノ11 前条ノ概算日雇拠出金ノ額ハ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要スル費用ノ見込額ヨリ当該年度ノ日雇特例被保険者ニ関スル保険料相当額ノ見込額ヲ控除シタル額トシテ厚生労働省令ヲ以テ算定スル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス
《改正》平11法160
 
第79条ノ12 第79条ノ10ノ確定日雇拠出金ノ額ハ前年度ノ日雇特例被保険者ニ係ル健康保険事業ニ要シタル費用(老人保健拠出金ノ納付ニ要シタル費用ヲ含ム)ヨリ前年度ノ日雇特例被保障者ニ関スル保険料相当額ヲ控除シタル額トシテ厚生労働省令ヲ以テ算定シタル額ニ当該日雇関係組合ヲ設立スル事業主ヨリ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ヲ前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料ノ総延納付日数ニテ除シテ得タル率ヲ乗ジテ得タル額トス
《改正》平11法160
 
第79条ノ13 合併又ハ分割ニ因リ成立シタル日雇関係組合、合併又ハ分割後存続スル日雇関係組合及解散シタル日雇関係組合ノ権利義務ヲ承継シタル健康保険組合ニ係ル日雇拠出金ノ額ノ算定ノ特例ニ付テハ老人保健法第58条ニ規定スル老人保健拠出金ノ額ノ算定ノ特例ノ例ニ依ル
 
第79条ノ14 第11条乃至第11条ノ4及第79条ノ9乃至前条ニ定ムルモノノ外日雇拠出金ノ額ノ決定、納付ノ方法、納付ノ期限、納付ノ猶予其ノ他日雇拠出金ノ納付ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
 
第79条ノ15 第13条ノ2第2項ノ規定ニ依ル承認ヲ受ケタル者ノ国民健康保険ヲ行フ国民健康保険ノ保険者ハ健康保険組合ト看做シテ第79条ノ9乃至前条ノ規定ヲ適用ス
第6章 不服申立
 
第80条 被保険者ノ資格、標準報酬又ハ保険給付ニ関スル処分ニ不服アル者ハ社会保険審査官ニ対シ審査請求ヲ為シ其ノ決定ニ不服アル者ハ社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得
2 審査請求ヲ為シタル日ヨリ60日以内ニ決定ナキトキハ審査請求人ハ社会保険審査官ガ審査請求ヲ棄却シタルモノト看做シ社会保険審査会ニ対シ再審査請求ヲ為スコトヲ得
3 第1項ノ審査請求及前2項ノ再審査請求ハ時効ノ中断ニ関シテハ之ヲ裁判上ノ請求ト看做ス
 
第81条 保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ノ賦課若ハ徴収ノ処分又ハ第11条ノ2ノ規定ニ依ル処分ニ不服アル者ハ社会保険審査会ニ対シ審査請求ヲ為スコトヲ得
 
第82条 前2条ノ審査請求及再審査請求ニ付テハ行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及第19条ヲ除ク)及第5節ノ規定ヲ適用セズ
 
第83条 第80条第1項又ハ第81条ニ規定スル処分ノ取消ノ訴ハ当該処分ニ付テノ再審査請求又ハ審査請求ニ対スル社会保険審査会ノ裁決ヲ経タル後ニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
 
第84条乃至第86条 削除
第7章 罰 則
 
第87条 事業主故ナク左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ6月以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
1.其ノ使用スル者ノ異動又ハ報酬ニ関シ第8条ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
2.第9条第1項ノ規定ニ依リ文書其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハサルトキ
3.第9条第2項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ
4.第76条本文(附則第6条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル保険料ヲ督促状ニ指定シタル期限迄ニ納付セサルトキ
5.第79条ノ5第1項ノ規定ニ違反シテ保険料ヲ納付セズ又ハ第79条ノ7第1項ノ規定ニ違反シテ帳簿ヲ備ヘ付ケズ若ハ同項若ハ同条第2項ノ規定ニ違反シテ報告セズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ
《改正》平9法124
《改正》平12法140
《改正》平11法160
 
第88条 事業主以外ノ者故ナク第9条第1項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキハ6月以下ノ懲役又ハ20万円以下ノ罰金ニ処ス
《改正》平9法124
 
第88条ノ2 被保険者又ハ被保険者タリシ者第9条ノ2第2項ノ規定ニ依リ報告ヲ命ゼラレテ故ナク之ニ従ハズ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ故ナク答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキハ20万円以下ノ罰金ニ処ス
《改正》平9法124
 
第88条ノ2ノ2 第69条ノ9第1項ノ規定ニ違反シテ虚偽ノ申請ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ20万円以下ノ罰金ニ処ス
《改正》平9法124
 
第88条ノ2ノ3 第69条ノ9第1項ノ規定ニ違反シテ申請ヲ為サズ又ハ第79条ノ5第3項ノ規定ニ違反シテ日雇特例被保険者手帳ヲ提出セザリシ者ハ20万円以下ノ罰金ニ処ス
《改正》平9法124
 
第88条ノ2ノ4 健康保険組合又ハ第70条ノ4第1項ニ規定スル国民健康保険ノ保険者タル国民健康保険組合ノ役員、清算人又ハ職員第79条ノ7第3項ノ規定ニ違反シテ報告セズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
《改正》平9法124
 
第88条ノ3 事業主故ナク其ノ使用スル者ノ異動又ハ報酬ニ関スル事項以外ノ事項ニ関シ第8条ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、同条ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル文書ノ提示ヲ為サズ又ハ同条ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル必要ナル事務ヲ行フコトヲ怠リタルトキハ10万円以下ノ過料ニ処ス
《改正》平11法160
2 被保険者又ハ保険給付ヲ受クベキ者故ナク第8条ノ2ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル申出若ハ届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ申出若ハ届出ヲ為シ又ハ同条ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル文書ノ提出ヲ為ササルトキ亦前項ニ同ジ
《改正》平11法160
3 医師、歯料医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用スル者第9条ノ2第1項ノ規定ニ依リ報告若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ゼラレテ故ナク之ニ従ハズ又ハ同条同項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ故ナク答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキ亦第1項ニ同ジ
 
第89条 健康保険組合ノ設立ヲ命セラレタル事業主正当ノ理由ナクシテ厚生労働大臣ノ指定スル期日迄ニ設立ノ認可ヲ申請セサルトキハ其ノ手続ノ遅延シタル期間其ノ負担スヘキ保険料額ノ2倍ニ相当スル金額以下ノ過料ニ処ス
《改正》平11法160
 
第90条 健康保険組合及健康保険組合聯合会ガ第36条第2項(第42条ノ3第5項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ届出ヲ為シ又ハ第37条(第42条ノ3第5項ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ若ハ処分ヲ拒ミ若ハ妨ケタルトキハ其ノ役員ヲ20万円以下ノ過料ニ処ス
《改正》平9法124
 
第91条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シテ第87条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ料ス
附 則(抄)
 
第3条 −−
− 第79条ノ2ノ規定ハ第1項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス
《追加》平12法140
 
第8条 −
− 一般保険料率ト第4項ニ規定スル調整保険料率トヲ合算シタル率ノ変更ノ生ゼザル一般保険料率ノ変更ノ決定ハ第71条ノ4第9項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ
《追加》平12法140
9 前項ノ規定ニ依ル決定ヲ為シタルトキハ当該変更後ノ一般保険料率ヲ厚生労働大臣ニ届出ヅベシ
《追加》平12法140
《改正》平11法160
 
第12条 本法ノ規定ノ適用ニ付テハ日本私立学校振興・共済事業団ハ第12条第1項ニ規定スル共済組合ト私立学校教職員共済法ノ規定ニ依ル私立学校教職員共済制度ノ加入者ハ同項ニ規定スル共済組合ノ組合員ト看做ス
《追加》平9法48
《改正》平12法140
 
第13条 健康保険組合ハ第71条ノ2第1項第2号及第71条ノ2ノ2第2項ノ規定ニ拘ラズ其ノ規約ヲ以テ介護保険第2号被保険者タル被保険者以外ノ被保険者(介護保険第2号被保険者タル被扶養者アルモノニ限ル以下特定被保険者ト称ス)ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為スコトヲ得
《追加》平9法124
《改正》平12法140
2 前項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ニ対スル第71条ノ2第3項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「前2項」トアルハ「附則第13条第1項及第3項」トス
《追加》平9法124
《改正》平12法140
3 第71条ノ2第2項ノ規定ハ介護保険第2号被保険者タル被扶養者(第1項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ノ被扶養者ニ限ル)ガ介護保険第2号被保険者ニ該当セザルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
《追加》平9法124
4 第1項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタル健康保険組合ノ第71条ノ4第10項ニ規定スル介護保険料率ノ算定ノ特例ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
《追加》平12法140
 
第14条 政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生労働大臣ノ承認ヲ受ケタル健康保険組合(以下承認健康保険組合ト称ス)ハ第71条ノ2第1項第1号、第71条ノ2ノ2第2項、第71条ノ4第10項及前条第1項ノ規定ニ拘ラズ介護保険第2号被保険者タル被保険者(同項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ヲ含ム第4項ニ於テ之ニ同ジ)ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト特別介護保険料額トノ合算額ト為スコトヲ得
《追加》平9法124
《改正》平11法160
2 前項ノ特別介護保険料額ノ算定方法ハ政令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ各年度ニ於ケル当該承認健康保険組合ノ特別介護保険料額ノ総額ト当該承認健康保険組合ガ納付スベキ介護納付金ノ額トヲ均シキモノニスベク規約ヲ以テ定ムルモノトス
《追加》平9法124
3 前項ノ政令ハ介護保険法第129条第2項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル基準ヲ勘案シテ之ヲ定ム
《追加》平9法124
4 承認健康保険組合ノ介護保険第2号被保険者タル被保険者ニ対スル第74条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中「介護保険料額」トアルハ「特別介護保険料額」トス
《追加》平9法124
《改正》平12法140