労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
  
    平成 4. 7. 2 法律第 90号
改正 平成 5. 7. 1 法律第 79号
改正 平成 5.11.12 法律第 89号
改正 平成 9. 3.31 法律第 17号
改正 平成 9. 6.18 法律第 92号
改正 平成10. 9.30 法律第112号
改正 平成11. 7.16 法律第 87号
改正 平成11.12.22 法律第160号
  
(目的)
第一条  この法律は、我が国における労働時間の現状及び動向にかんがみ、労働時間短縮推進計画を策定するとともに、事業主等による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働時間の短縮の円滑な推進を図り、もって労働者のゆとりのある生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
  
(関係者の責務)
第二条  事業主は、その雇用する労働者の労働時間に関し、その短縮を計画的に進めるため、休日数の段階的な増加その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  
2   事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間の短縮に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
 
3   事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間の短縮に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
  
第三条  国は、労働時間の短縮について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間の短縮を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
  
2   地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間の短縮を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。
  
(労働時間短縮推進計画の策定)
第四条  国は、労働時間の短縮を推進するための計画(以下「労働時間短縮推進計画」という。)を策定しなければならない。
 
2   労働時間短縮推進計画に定める事項は、次のとおりとする。
 
一   労働時間等(労働時間、休日及び休暇をいう。第八条第三項及び第十条第四項において同じ。)の動向に関する事項
 
二   労働時間の短縮の目標に関する事項
 
三   労働時間の短縮を推進するための事業主、労働者その他の関係者に対する指導及び援助に関する事項
 
四   その他労働時間の短縮の推進に関する重要事項
 
(要請)
第五条  厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間の短縮に関する事項について、必要な要請をすることができる。
  
(労働時間短縮の実施体制の整備)
第六条  事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間の短縮を図るための措置その他労働時間の短縮に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。
  
(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)
第七条  前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次の各号に適合するもの(以下この条において「労働時間短縮推進委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間短縮推進委員会でその委員の全員の合意により労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この条において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間短縮推進委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とある
のは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
 
一   当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で、組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
 
二   当該委員会の設置について、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出ていること。
 
三   当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
 
四   前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
  
(労働時間短縮実施計画の承認)
第八条  同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間の短縮の円滑な実施を図るため、営業時間の短縮、休業日数の増加その他の労働時間の短縮が見込まれる措置(以下「労働時間短縮促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間短縮促進措置に関する計画(以下「労働時間短縮実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間短縮実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
 
2   労働時間短縮実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
一  労働時間短縮促進措置の実施により達成しようとする目標
 
二  労働時間短縮促進措置を実施する事業場
 
三  労働時間短縮促進措置の内容及びその実施時期
 
四  その他省令で定める事項
 
3  厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間短縮実施計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 
一  前項第一号に掲げる目標が同項第2号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
 
二  前項第三号に掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
 
三  一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 
四  当該労働時間短縮実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
 
4  厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴くものとする。
 
5  厚生労働大臣は、第三項の承認をするに当たっては、同項第一号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。
  
(労働時間短縮実施計画の変更等)
第九条  前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間短縮実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。
 
2   厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間短縮実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
  
3   前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
  
(公正取引委員会との関係)
第十条  厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間短縮実施計画に定める労働時間短縮促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間短縮促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。
 
2   公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間短縮実施計画について意見を述べるものとする。
 
3   公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間短縮実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。
 
4   厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の労働時間等の動向及び経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。
 
5   厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る承認計画が前条第二項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
 
6   厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第二項の規定により第一項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知するものとする。
     
(援助等)
第十一条  厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認計画の的確な実施を確保するため、承認事業主に対し、必要な情報及び資料の提供、承認計画の実施に関する助言を行う者の派遣その他必要な援助を行うように努めるものとする。
 
2   厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間短縮促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間の短縮を促進するために必要な協力を要請することができる。
  
(報告の徴収等)
第十二条  厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
 
2   承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すことができる。
 
3   第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用する。この場合において、第十条第六項中「第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。
  
(厚生労働大臣の権限の委任)
第十三条  第八条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
 
2   前項の規定により第八条に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任された場合には、同条第四項中「労働政策審議会」とあるのは、「地方労働基準審議会」とする。
  
(都道府県が処理する事務等)
第十三条の二   第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
 
2   第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
 
(指定等)
第十四条  厚生労働大臣は、労働時間の短縮その他労働条件の改善を支援することにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第十六条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
 
一   職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 
二   前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、労働時間の短縮の促進その他労働者の福祉の増進に資すると認められること。
 
2   厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「労働時間短縮支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
 
3   労働時間短縮支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならな
い。
 
4   厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
 
(指定の条件)
第十五条  前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
 
2   前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
  
(業務)
第十六条  労働時間短縮支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 
一   労働時間の短縮に関する調査研究を行うこと。
 
二   労働時間の短縮に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主その他の関係者に対して提供すること。
 
三   次条第一項に規定する業務を行うこと。
 
四   前三号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を支援するための業務を行うこと。
 
(労働時間短縮支援センターによる労働福祉事業関係業務の実施)
第十七条  厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターを指定したときは、労働時間短縮支援センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十三条の労働福祉事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
 
一   事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う事業主に対して支給する給付金であって、厚生労働省令で定めるものを支給すること。
 
二   事業主その他の関係者に対して、第六条に規定する労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の円滑な運営に必要な知識を習得させるための研修を行うこと。
 
三   前号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
 
四   労働時間の短縮に関する啓発活動を行うこと。
 
五   前各号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を促進するために必要な事業を行うこと。
 
2   前項第一号の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十三条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
 
3   労働時間短縮支援センターは、第一項に規定する業務(以下「労働福祉事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。労働時間短縮支援センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
 
4   厚生労働大臣は、第一項の規定により労働時間短縮支援センターに行わせる労働福祉事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
 
(業務規程の認可)
第十八条  労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規定」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
2   厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が労働福祉事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 
3   業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
 
(労働福祉事業関係給付金の支給に係る労働大臣の認可)
第十九条  労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務のうち第十七条第一項第一号に係る業務(次条及び第二十六条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十三条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  
(報告)
第二十条  労働時間短縮支援センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
  
(事業計画等)
第二十一条  労働時間短縮支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
2   労働時間短縮支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 
(区分経理)
第二十二条  労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行う場合には、労働福祉事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
 
(交付金)
第二十三条  国は、予算の範囲内において、労働時間短縮支援センターに対し、労働福祉事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
 
(厚生労働省令への委任)
第二十四条  この章に定めるもののほか、労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行う場合における労働時間短縮支援センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 
(役員の選任及び解任)
第二十五条  労働時間短縮支援センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 
2   労働時間短縮支援センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十六条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
  
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十六条  給付金業務に従事する労働時間短縮支援センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
(報告及び検査)
第二十七条  厚生労働大臣は、第十六条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、労働時間短縮支援センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることがてきる。
 
2   前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 
3   第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
(監督命令)
第二十八条  厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、第十六条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 
(指定の取消し等)
第二十九条  厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 
一   第十六条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 
二   指定に関し不正の行為があったとき。
 
三   この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 
四   第十五条第一項の条件に違反したとき。
 
五   第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで労働福祉事業関係業務を行ったとき。
 
2   厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
 
(厚生労働大臣による労働福祉事業関係業務の実施)
第三十条  厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは労働福祉事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該労働福祉事業関係業務を自ら行うものとする。
 
2   厚生労働大臣は、前項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 
3   厚生労働大臣が、第一項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとする場合における当該労働福祉事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 
第三十一条  削除
 
(適用除外)
第三十二条  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
 
(罰則)
第三十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 
一   第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
二   第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第三十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
 
三十五条  第十九条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした労働時間短縮支援センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
 
附 則(平成四年九月一日政令第二八九号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成四・八・二八政令第二八九号により平成四・九・一)から施行する。
 
(この法律の廃止)
第二条  この法律は、平成十三年三月三十一日までに廃止するものとする。
 
(指導、援助等に当たっての配慮)
第三条  平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間において、国は、平成九年三月三十一日において労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項の規定の適用を受けていた事業(同法第九条に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の事業主に対し第三条第一項に規定する指導、援助等を行うに当たっては、最近における産業構造、国際経済環境その他の経済的事情の著しい変化にかんがみ、当該事業に対して同年四月一日以後同法第百三十一条第一項の規定が適用されなくなったことを考慮しつつ、きめ
細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならない。
 
2   国は、第四条第二項第三号に掲げる事項を労働時間短縮推進計画に定めるに当たっては、前項の規定により第三条第一項に規定する指導、援助等を行うに当たって配慮しなければならない事項を定めなければならない。
 
附 則(平五・七・一法律第七九号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。)〈中略〉は、公布の日から施行する。
 
附 則(平五・一一・一二法律第八九号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日〈平六政三〇二により平六・一〇・一〉から施行する。
 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
 
附 則(平九・三・三一法律第一七号)
 
 この法律は、公布の日〈平九・三・三一〉から施行する。
 
附 則(平九・六・一八法律第九二号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
 
(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
附 則(平一〇・九・三〇法律第一一二号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
 
附 則(平一一・七・一六法律第八七号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
一  〈前略〉附則〈中略〉第百六十三条、第百六十四条〈中略〉の規定   公布の日
 
二−六  <略>
 
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
 
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 第二項 <略>
 
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
附 則(平一一・一二・二二法律第一六〇号)(抄)
 
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  略