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労働委員会とは | |||||||||||||||
労働委員会とは | ||||||||||||||||
労働委員会は、労働組合法に基づいて昭和21年に設置された、労働組合等と企業等との間の労使紛争の解決のお手伝いをする機関です。労働委員会では、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者の委員が任命され、紛争の解決に当たっています。 | ||||||||||||||||
労働委員会には、 | ||||||||||||||||
1) 中央労働委員会(中労委) ・・・・・・・・ | 厚生労働省の外局として東京にあります。 | |||||||||||||||
2) 都道府県労働委員会(地労委) ・・・・・・・・ | 各都道府県が設置しています。 | |||||||||||||||
3) 船員労働委員会(船労委) ・・・・・・・・ | 国土交通省の外局として、船員中央労働委員会と全国11ヶ所に船員地方労働委員会が設置されています。 | |||||||||||||||
があります。 | ||||||||||||||||
労働委員会の業務 | ||||||||||||||||
労働委員会は、基本的に労働組合および組合員の権利を守るために、その業務が労働組合法に規定されています。 ただし、平成13年10月からは、個別労働関係紛争のあっせんも行えるようになりましたが、その業務はまだ限定的です。 労働委員会が具体的に取り扱うのは、 |
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1) 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁) | ||||||||||||||||
2) 不当労働行為事件の審査 | ||||||||||||||||
3) 労働組合の資格審査 | ||||||||||||||||
等となっています。 | ||||||||||||||||
また、争議行為発生届、および争議行為の予告通知に関しても、労働委員会へ届出することになっています。 |