労働争議の調整Q&A |
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Q1: |
労働委員会の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか。 |
A1: |
労働組合などと、使用者(多くの場合は会社ですが、個人の場合もあります。)の間で決められる労働条件を取扱っています。
具体的には、賃金の引上げ、各種手当の額、夏・年末・年度末一時金、解雇、人員整理、配置転換、福利厚生、団体交渉の開催、団体交渉のルールなど様々です。
ただし、法律の改廃など労使間では決められない事項について、労使の意見が一致しなくても、労働委員会では調整していません。 |
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Q2: |
私の会社には労働組合がないのですが、労働組合でなければ申請できませんか。 |
A2: |
労働者個人が申請者となることはできませんが、労働組合でなくても、争議団などがあれば調整の申請はできます。労働組合を結成されてから申請されても結構です。
労働者個人で申請する場合は、個別労働関係紛争の調整という制度が平成13年10月から開始されました。
しかし、この場合、使用者があっせん申請に同意する必要があります。 |
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Q3: |
労働組合との交渉がまとまりません。使用者も申請できますか。 |
A3: |
もちろん、できます。ただし、労働者個人を相手方にすることはできません。 |
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Q4: |
申請先はどこですか。 |
A4: |
一つの都道府県の中だけの問題であれば、地方労働委員会に申請してください。
二つ以上の都道府県に関係する場合は、中央労働委員会に申請してください。
なお、二つ以上の都道府県に関係する問題について、地方労働委員会で調整することを希望される場合は、下記窓口または最寄りの地方労働委員会にお問い合わせください。 |
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Q5: |
申請はどのように行うのですか。 |
A5: |
申請書を文書で提出していただきます。
あっせん申請書の記載例はこちらです。 |
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Q6: |
申請の取下げはできますか。 |
A6: |
申請された方は、原則として、いつでも申請を取下げることができます。ただし、例外として相手方の同意が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。 |
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Q7: |
調整作業は1回で終わりますか。 |
A7: |
日をあらためて2回、3回と続くこともあります。第一回の調整で労使の主張が折り合わない場合、労使の希望を聞いた上で、調整員が作業を続けるかどうか判断します。 |
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Q8: |
解決までにどのくらいの日数がかかりますか。 |
A8: |
あっせんの場合平均して60日前後です。ただし、事件により差があり、2、3日で解決するものもあれば、半年以上あっせんを続けるものもあります。いずれにしても労使いずれかが最終的にあっせん案に合意できない場合は、打ち切りとなります。 |