概 要 |
中央労働委員会は、労働組合法に基づいて設置された国の機関であり、同法及び労働関係調整法、国営企業労働関係法等に基づき、労働組合等と企業等との間の紛争の解決のお手伝いをしています。 |
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中央労働委員会が担当するのは、 |
イ |
労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁) |
2以上の都道府県にわたる事件と、全国的に重要な問題に係る事件については、中央労働委員会が地方労働委員会に優先して管轄することになっています。更に、国営企業職員の労働関係に係る事件の調整については、中労委が専属的に管轄します。 |
ロ |
不当労働行為事件の審査 |
中央労働委員会は各地方労働委員会が行った初審命令に不服がある場合に、申立て又は職権に基づき再審査を行います。更に、国営企業職員の労働関係に係る事件の審査については中央労働委員会が専属的に管轄します。 |
ハ |
労働組合の資格審査 |
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等です。 |
構 成 |
委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)の各15人をもって組織する三者構成の機関で、他に中央労働委員会事務局職員が事務の整理をしています。 |
事務局 |
委員会の事務を整理させるために事務局が置かれています。事務局は、東京に置かれる本局と、地方事務所から成り立っています。 |
所在地 |
〒105-0011 港区芝公園1-5-32労働委員会会館内 |
電 話 03(5403)2111(代表) FAX 03(5403)2110 |