不当労働行為救済制度
  
不当労働行為とは
不当労働行為とは、憲法が保障している労働者の権利と自由を侵害するような使用者の行為です。
具体的には、労働法第7条に規定されている行為を言い、これらの行為は不当労働行為となり、禁止されています。不当労働行為があったと思われる場合には、労働委員会へ救済を申し立てることができます。
不当労働行為の種類
労働者(労働組合)が・・・
 
使用者が・・・
労働組合法
・労働組合の組合員であること 
・労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと 
・労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に
・労働者を解雇すること 
・不利益な取扱いをすること 
(例:配置転換、賃金差別等)
第7条第1号
(組合員であることを理由
とした不利益取り扱い)
・労働組合に加入しないこと 
・労働組合から脱退すること
・雇用条件にすること 第7条第1号
(黄犬契約)
・団体交渉の申し入れをしたこと
に対し
・正当な理由なく拒否すること 
・誠実に交渉しないこと
第7条第2号
(団交拒否)
・労働組合を結成すること 
・労働組合を運営すること
により
・組合に支配・介入すること 
(例:組合員に脱退を求める等)
第7条第3号
(支配介入)
・労働組合の運営に要する経費
・援助すること
・労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたこと 
・労働委員会に証拠を提出したり証言したこと
を理由に
・解雇すること 
・不利益な取扱いをすること 
(例:配置転換、賃金差別等)
第7条第4号
(申立てを理由とした
不利益取り扱い)
 
不当労働行為の審査の流れ
  
不当労働行為の発生 不当労働行為が発生してから1年以内に申立てなければならない。(除斥期間)
救 済 申 立 て
申立書記載例
原則として労働組合が申立てするが、個人申し立てが可能な場合もある。ただし同時に、労組法第2条に適合する労働組合であることを証明するため資格審査が必要となります。
調    査
 (非公開) 
労使双方から事情を聴取し、主張・問題点の整理をしたり審問の予定を立てたりします。
審    問
 (原則公開)
証人尋問・書証等により不当労働行為の有無を調べます。
(裁判手続に準じ、主に弁護士が労使の代理人となります。 )
 

公益委員会議

 
救済命令
棄却命令
会社の行為が不当労働行為であると認定された場合には、是正するよう会社に命令が出ます。  不当労働行為ではないと判断された場合には棄却命令が出ます。
(注)
・当事者はいつでも申立てを取り下げることができます。
・話合いの機運が高まったときには、適宜和解を勧めます。
・労使とも命令に不服がある場合には、中央労働委員会に再審査の申立てをするか、または、裁判所に命令の取消訴訟を提起することができます。