[3号関係の場合 (支配介入等)] |
被申立人は、申立人組合員に対し組合からの脱退を勧奨するなどして、組合の運営に支配介入してはならない。 |
[4号関係の場合 (報復的不利益取扱い)] |
被申立人は、○○○○労働組合が平成○○年○月○日に富山県地方労働委員会に不当労働行為の救済を申立手をしたことを理由に、同組合員の昇給額を他の社員に比べて低額に決定してはならない。 |
3 不当労働行為を構成する具体的事実 |
(1)申立人の状況 |
組合結成年月日、組合員数、上部団体等を記載してください。 |
【例】 |
組合は、○○○○株式会社に勤務する労働者を構成員とし、平成○○年○月
○○日に結成され、申立時の組合員数は○○人で、不当労働行為が行われた事業所に所属する組合員数は○○人である。上部団体は○○○○仁加盟している。 |
(2)被申立人の状況 |
事業内容、従業員数等を記載してください。 |
【例】 |
会社は、○○製造を業務内容とし、平成○○年○月○○日に創立された。
資本金は○○○○万円で、申立時の従業員は○○人である。 |
(3)不当労働行為が行われるまでの労使関係 |
経過、背景等を、日時を追って簡潔に簡潔に記載してください。 |
【例】 |
組合設立当初、多少のトラブルはあったものの、比較的円満な労使関係が形成され、多くの労働諸条件が改善されてきたが、平成○○年○月に発生した○○問題を契機として、会社と組合は対立状態に入った。
この中で不当労働行為が行われたのである。 |
(4)不当労働行為の事実について |
請求する救済の原因となった事実を、日時を追って具体的かつ明確に記載してください。 |
[1号関係の場合] |
不利益な取扱いのあった年月日、理由及び不利益取扱いされた者の組合活動が不利益取扱いの真の理由であるという事実とその主張を記載してください。 |
【例】 |
平成○○年○月○○日、会社は○○○○を勤務成績不良であるとの理由により文書で解雇を通告した。これについて会社は、遅刻、早退等を具体的解雇理由としているが、○○○○よりも遅刻、早退が多い社員が他にもいるにもかかわらず、会社はそれらの社員に何の処分も行ってきていない。 |