争議行為について
争議行為発生届について
争議行為が発生したとき、当事者は、直ちに労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
届出の対象は、公益事業にかかる
争議行為予告通知
と異なり、すべての事業です。
労働委員会は労働争議解決のために常に最新の情勢を的確に把握しておく必要があり、事件によっては都道府県知事が調停の請求を行う場合もあるからです。
争議行為発生届の要領
(1)届出義務者
労働組合が行ったときは、当該労働組合。
使用者が行ったときは、当該使用者。
(2)届出先
争議行為が一の都道府県の区域内のみで発生した場合
↓
地方労働委員会(窓口:事務局調整主管課)又は
都道府県知事 (窓口:労政主管課)
争議行為が二以上の都道府県で発生又は全国的に重要な問題である場合
↓
中央労働委員会(窓口:事務局調整第一課)
なお、届出は最寄りの地方労働委員会を経由して行うこともできます。
(3)届出方法
文書、口頭、電話等、任意の方法で届出することができます。
記載例
平成○○年○月○日
(*1)
労働委員会会長 殿
○○労働組合
中央執行委員長 ○○○○
争議行為発生届
(*2)
下記のとおり争議行為が発生いたしましたので、労働関係調整法第9条の規定に基づき通知します。
記
1.
日時
平成○○年○月○日 ○○:○○ 〜 ○月○日 ○○:○○
2.
場所
○○株式会社○○支店 (○○県○○市○○町○−○)
○○営業所(○○府○○市○○町○−○)
3.
争議行為の形態
ストライキ
4.
経過
(*3)
○月○日、団体交渉決裂
(*1)
届出の日
(*2)
届出は、争議終了後ではなく、発生したら「直ちに」願います。
(*3)
交渉経過を日を追ってご記入ください。