電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 |
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昭和28年8月7日 法律第171号 |
昭和28年8月7日 施行 |
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第一条〔本法の目的〕 |
この法律は、電気事業(一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給することを主たる目的とする事業をいう。以下同じ。)及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性にかんがみ、公共の福祉を擁護するため、これらの事業について、争議方法に関して必要な措置を定めるものとする。 |
第二条〔電気事業における争議行為の制限〕 |
電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。 |
第三条〔石炭鉱業における争議行為の制限〕 |
石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であって、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の減失若しくは重大な損壊、鉱山の施設の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない。 |
附則(抄) |
1 |
この法律は、公布の日から施行する。 |
2・3 |
(省略) |
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