労働組合Q&A
Q2
組合を結成しましたが、会社は団体交渉を拒否しました。

  
A2
会社側が組合からの団体交渉を正当な理由なくして拒否することは、労働組合法第7条第2号で禁止されています。

 
 
会社側が団体交渉を拒否する場合は、まずは拒否する理由を会社側に求めて下さい。
会社側からの回答がない場合、あっても合理性が認められない場合は、組合側も法的措置に踏み切らざるを得なくなるかもしれません。
しかし、はっきりと団体交渉を拒否するのではなく、交渉はするが、実質的な協議が行われないというケースもあります。
このような場合は、いわゆる不誠実団交ということになり、団交拒否と同様に扱われます。
例えば、
 1)組合側の要求に対して、理由を示さずに拒否するだけである。
 2)協約締結に関する権限のない者だけを出席させて、それを理由に協約締結を拒む。
 3)組合側の発言を聞くだけに終始する。
といった態度です。
もちろん組合側の交渉が未熟なため交渉が進まないこともあります。(私のことかな)
この場合は、上部団体の役員の出席を求めるなどして対処してください。
しかし、会社側は上部団体の役員が出席することを理由に団交拒否する場合もあります。
これは、実際に私が経験していることで、私に対する解雇通告に対し団体交渉を求めたのに対し、上部団体の役員が出席することを理由に団交拒否したケースがあります。 
基本的に上部団体の役員が出席することを理由に団交拒否することはできません。

さて、会社側が団体交渉を拒否し続けたり、不誠実な態度に終始したりする場合は、地方労働委員会の仲介を求める方法が考えられます。 
方法としては、
 (1)
地方労働委員会に対して、あっせんを申請する。
 (2)地方労働委員会に対して、不当労働行為救済申立てを行う。
があります。
(1)は、組合が地労委に対して、労働争議の調整を申し立てるもので、団体交渉開催を求めることができます。
ただし、あっせんは法的拘束力がないので、最終的に会社側が拒否すれば、あっせんが打ち切りとなります。
(2)は、組合が地労委に対して、会社側が不当労働行為を行ったことを訴え、それに対する救済を求めるものです。
これは、(1)よりもはるかに強い態度で挑むことになります。
ただし、この方法は組合が労働組合法の適用を受けることができるかどうかの資格審査を受ける必要があります。
地労委が発する命令は、法的拘束力があるのですが、労使ともそれに不服な場合は中央労働委員会に再審査を申し立てるか、地方裁判所へ命令取り消しを求めて訴訟を起こすことができます。
しかし実際には、会社側が団体交渉を拒否することは相当の合理性がない限り認められません。