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労働組合を結成する権利は従業員の側にあり、会社側の許可など必要ありません。むしろこのような発言をする経営者がいるのであれば、なおさら組合が必要と思われます。 |
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確かに一部には、労働組合を毛嫌いしたり、敬遠する経営者がいます。
「労働組合は困る」という経営者は、要するに労働組合があると賃金や労働条件などを自分の勝手には決められなくなると考えているからでしょう。もちろんそれはその通りです。
逆に言えば、「労働組合がないと困る」のは、私たち労働者ということです。
会社が組合員であることを理由に不利益な取り扱いをしたり、組合に入らないことを条件に採用したり、組合の運営に介入したりすることは、労働組合法で禁じられています。
組合潰しを恐れて組合に入りたがらない人がいれば、このことをよく話してください。
会社側の報復を恐れて組合活動ができないのでは、いつまでも会社側の言いなりですよ。
基本的には、組合を結成するのは従業員の意志によることであり、会社側が拒否できる性質のものではありません。
また、逆に会社側の意に沿う組合を(いわゆる御用組合)会社側の指示で作る事もありますが、これは支配介入にあたる行為ですので禁止されています。しかしそのような組合は、自主的な運営がなされていないことになり、労働組合法の適用を受けることができないかもしれません。つまり、資金援助なりを会社側から受けていると、そのことが労働組合法第2条に該当し、自主的な組合ではないと見なされるので、地労委の救済が受けられないということになります。
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