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組合員に対し、組合脱退を強要するのは、明らかな不当労働行為です。しかし、実際に組合員が大量に脱退する事態になると、手遅れになりかねないので、すぐに手を打つことを考えて下さい。 |
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これは、よくあるケースです。
つまり会社側は、組合の団結力をそぎ、弱体化もしくは解体を目指しているのでしょう。
この行為は、労働組合法第7条第3号でいう支配介入にあたり、不当労働行為として禁じられている行為です。
しかし職制は、脱退強要が禁じられている行為だと知らないでやっているのかもしれません。
ですから、そのような行為を行っている人物に対して警告するということも考えられます。
しかしままあるケースとしては、組合員の肉親を通して、組合脱退を強要するケースもあります。
この場合も、支配介入にあたるのですが、証明することが難しい場合もあります。
このような場合には、とにかく組合員の結束が第一です。
しかし一般の組合員が会社側の甘言に乗ったり、脅迫に屈したりすることも、当然あり得ますので、このような事態が進展しないように早めの手当が必要でしょう。切り崩されてからでは遅いというわけです。
職制が組合員に組合脱退を強要している証拠を集めて、地労委に救済申立てを行うことも視野に入れて対応してください。
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