労働組合Q&A
Q7
会社から配置転換を言い渡されて、遠隔地の事業所へ移ることになりました。

 

A7

配転そのものが即不当とはいえませんが、あなたが組合員の場合は相当の合理性がないと、簡単には配転できません。
 
まず労働契約で特に労働の種類・態様・場所について合意がなされている場合、その合意を変更することとなるような配転命令は、本人の同意がない限り効力がない(一方的に命令できない)とされています。
あるいは、労働協約でも組合員の配転について何らかの協定が締結されていて、一方的に配転できない旨が定められていませんか。
また、仮にそのような労働協約や労働契約が存在しないとしても、組合員に対して不利益な扱いをするこことになるので労働組合法第7条第1号違反ということになる可能性もあります。
実は、配転するというのは、組合の力をそぐために行われるケースも多く、あなたが特に組合の幹部であった場合、よほどの合理性がない限り、会社としても簡単に配転を強行することはできないはずです。
あるいは、組合員を一カ所の事業所に配転しておいて、その事業所を閉鎖して一挙に組合員を解雇するという荒っぽいケースもあります。
そこで、とにかく配転を拒否してみることが考えられますが、会社はあなたが業務命令に反したということで懲戒処分をかけてくる場合も考えられます。
こうなると、地労委へ不当労働行為による救済申立てを行うしかないでしょう。
この際、あなたが遠隔地の事業所に配転することで被る不利益と、会社があなたを配転することに合理性がないことを主張することになるでしょう。 
配転命令を拒否したことを理由に懲戒解雇するというのは、過去の判例を見ても認められる可能性は少ないと思われますが、あなたに他の点で何からの瑕疵があると解雇が認められる場合も考えられます。 
配転命令が出た段階で、組合や弁護士とよく協議して、どのような手段をとるか決定してください。