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原則として、残業手当は支払わなくてはいけませんが、種々の条件により支払わなくていい場合もあります。 |
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まず会社が従業員に対して時間外労働として割増賃金を支払わなければならないのは、法定労働時間である1日8時間、1週40時間(猶予事業は44時間)を超えて労働させた場合です。となると労働時間が通算して1日8時間又は週の法定労働時間以内の場合には割増賃金の支給が必要でないことになります。
またここで言うところの労働時間というのは実労働時間を指すので、時間外労働について労基法第36条に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を必要とするのは、実労働時間が前記の法定労働時間を超えて労働させる場合のみです。
ここでいう労基法第36条とは、残業に関する労使協定(36協定)を示すものです。
労働基準法第36条とは、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条においては「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定める」ところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
ということで、そもそも36協定を締結せずに法定労働時間を超えて残業させることは違反になるわけです。
しかし組合員としては、必ずしも残業したくないというのではなく、残業手当が欲しいということでしょうから、もし36協定が締結されていないのであれば、組合として36協定の締結を求めて団体交渉を会社側に申し入れてください。
その上で、残業手当が支払われるように36協定を締結すれば、もしそれに反して残業手当を支払わなければ、証拠を集めて労基署に36協定違反ということで告訴することも可能です。
また残業手当の計算ですが、労働基準法第37条に規定があります。
労働基準法第37条とは
同法第33条又は同36条の規定に基づく時間外、休日又は深夜の労働に対し、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ということで この割増賃金の基礎となる賃金には、
1)家族手当、2)通勤手当、3)別居手当、4)子女教育手当、5)臨時に支払われた賃金、6)1ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金、7)住宅手当、の7種類の賃金は算入しないこととしていますが、(労働基準法第37条第4項及び労働基準法施行規則第21条)、逆にいうと、これらの除外賃金は制限的に列挙されているものと解されていますので、これら7種類の賃金に該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」はすべて算入しなければなりません。
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