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就業規則を変更することを阻止することは難しいので、労働協約を締結することを目指しましょう。 |
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就業規則は、労働基準法により常時10人以上の従業員がいる場合は必ず作成して、労働基準監督署に届け出しないといけないと定められています。
しかし一度作成された就業規則を変更する場合は、労働組合があれば労働組合の、ない場合は従業員の過半数の代表者の意見書を添えて、労基署に提出しなければならないことになっています。
しかしそれを怠って、労基署に届け出もせずに、従業員に明示もせずにこっそり就業規則を変更して、給与を引き下げるようなやり方をする場合もあります。
あるいは、従業員に就業規則を提示して、変更することを一方的に押しつけてくる場合もあります。
就業規則の届け出を労基署に届け出しない場合は、労基法違反になります。
しかし就業規則の変更内容そのものは、労基法に抵触しない限りは有効ですので、本質的な解決にはなりません。
ここでよく考えて欲しいのは、労働組合の存在意義は労働協約を締結することにあると言うことです。
労働組合が会社側と労働協約を締結すれば、その内容は就業規則に優先します。
ですから、労働協約で就業規則を一方的に改悪できないようにさせればいいわけです。
しかし会社側も簡単には労働協約を締結しようとはしないでしょうから、組合員の団結が重要になるわけです。
具体的には、労働協約を締結するために、団体交渉を重ね、必要とあればストライキを打つとか努力が必要となるわけです。
労働協約については、次のA5で詳しく解説します。
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