A.農振除外などに指定されていて、農地から雑種地に転用できるのであれば可能です。
さらに土地の地盤が軟弱でなく発電施設を設置するのに適当であることも条件となります。
A.20年後の時点で、太陽光発電が可能であれば、双方の同意により再契約することも可能です。
また、土地の所有者が施設の撤去を希望する場合は、施設を撤去の上、土地を返還します。
あるいは、土地の所有者が施設の譲渡を希望する場合は、相談の上で土地を返還した上で施設を譲渡することも可能です。
A.弊社の方針としては、原則としては土地を賃貸借することで太陽光発電所を設置することとなっています。
A.弊社の方針としては原則として発電施設はコンクリートを打ったりせず杭を打ち込んで、野立てとします。
ですから、土地を返還する際にもコンクリートが打ってあるという状況にはなりません。
A.弊社の方針としては、発電力が50kw未満の低圧施設として発電所を設置します。
ただし発電パネルは発電量を確保するため、十分な枚数を設置します(いわゆる過積載です)。
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