古里小学校PTA会則
富山市立古里小学校PTA
(名称)
第1条  この会は、富山市立古里小学校PTA(以下「本会」と呼ぶ)と称し、事務局を古里小学校に置く。
(目的)
第2条  本会は、家庭と学校の緊密な連絡のもとに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業〉
第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の専門部を置く。
         広  報  部・・・・会員に活動状況を報道するとともに、「PTAだより」を発行する。
         研  修  部・・・・会員相互の研修及び児童の健全育成に関する事業を行う。
         環  境  部・・・・学校及び地域の環境浄化のための事業を行う。
         地域活動部・・・・児童の安全通学及び学習設備等の充実に関する事業を行う。
(会員〉
第4条  本会の会員は、次のとおりとする。
(1)本校に就学する児童の保護者。
(2)本校に勤務する職員。
(役員)
第5条  本会に、次の役員をおく。
会   長  1名
副 会 長  2名
書   記  1名
会   計   1名(学校職員〉
常任委員  若干名
監   査  2名
地区役員  細則1による
学年委員  1学年につき4名
相 談 役  若干名
(役員の任務)
第6条  本会の役員および委員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会の会務を統轄し、総会、役員会、委員会を招集し本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記と会計は、本会の書記、会計業務を処理し、行事及び活動、その他必要事項を記録保管し、総会に報告する。
(4)常任委員は、各部の企画運営にあたり会務を推進する。
(5)監査委員は、本会のすべての業務運営、保管管理状況を監査し、報告する。
(6)地区役員は、地区会員を代表するとともに、各部のいずれかに属してその意見を反映する。
(7)学年委員は、学年会員を代表し、学年の活動を推進する。
 (8)相談役は、必要に応じて助言する。
(役員の選出)
第7条  役員及び委員の選出は、次の方法による。
(1)会長、副会長、書記、会計、監査委員は、3月の新旧役員全体会において承認を得て
   総会で報告する。
(2)常任委員は、支部長が兼務するほか、会長が会員中より若干名委嘱する。
(3)各支部長は、各地区役員から互選により選出し、会長が委嘱する。
(4)地区役員は、各地区において男女の比率を考慮のうえ選出する。
   定員については、細則に定める。
(5)学年委員は、各学年において4名選出する。但し、常任委員を兼ねない。
(任期)
第8条  役員及び委員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。
      補欠役員の任期は、前任者の残任時期とする。
(会議)
第9条 本会の会議の構成、機能を次のとおりとする。
会議名 回数 構成 機能
総   会  年に1回
(4月)
 
全会員 最高の議決機関
事業計画、事業報告、
予算の承認、決算の承認、
会則の変更、
その他重要事項の審議
全体役員会  学期に1回
(原則として)
企画委員 常任委員
地区役員 学年委員
総会に次ぐ議決機関
 
常任委員会 必要に応じて 企画委員 常任委員  会務の企画執行
緊急事項の審議
企画委員会  必要に応じて 会長、副会長、書記
専門部長、専門副部長
校長、教頭、会計
会務の企画審議 
(会計)
第10条  本会の経費は、会費その他をもってこれに充てる。この会の会費は、細則に定める。
     また本会の一般会計年度は、4月1目より翌年3月31目までとする。
     但し、特別会計はその限りではない。
(会則の改正)
第11条   本会則を改正するには、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
細則1  地区役員の定数基準を次の通り定める。
地区名 役員数 支部長数 地区名 役員数 支部長数
長沢 11名 2名 下邑 2名 1名
長沢団地 3名 1名 ひまわり台 9名 2名
ニュータウン 1名 1名 川口 1名 1名
羽根 5名 1名 蓮花寺 1名 0名
小長沢 5名 1名 高塚 鏡坂 宮ケ谷 1名 0名
新町 2名 1名 41名 11名
                             ※平成16年度一部変更
 
細則2  会費納入基準を次の通り定める。
     年会費は5,000円とし、5月、6月、9月、11月、1月の学校集金時に
     各1,000円を納入する。
付則  この会則は平成10年4月25目より一部改正し施行する。
    この会則は平成12年4月01日より一部改正し施行する。
    この会則は平成13年4月21日より一部改正し施行する。
    この会則は平成14年4月20目より一部改正し施行する。
    この会則は平成15年4月19目より一部改正し施行する。
    この会則は平成16年4月17日より一部改正し施行する。
    この会則は平成17年4月16目より一部改正し施行する。