古里小学校PTA会則
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富山市立古里小学校PTA
(名称)
第1条 この会は、富山市立古里小学校PTA(以下「本会」と呼ぶ)と称し、事務局を古里小学校に置く。 (目的)
第2条 本会は、家庭と学校の緊密な連絡のもとに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業〉
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の専門部を置く。
広 報 部・・・・会員に活動状況を報道するとともに、「PTAだより」を発行する。 研 修 部・・・・会員相互の研修及び児童の健全育成に関する事業を行う。 環 境 部・・・・学校及び地域の環境浄化のための事業を行う。 地域活動部・・・・児童の安全通学及び学習設備等の充実に関する事業を行う。 (会員〉
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)本校に就学する児童の保護者。
(2)本校に勤務する職員。
(役員)
第5条 本会に、次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 2名
書 記 1名
会 計 1名(学校職員〉
常任委員 若干名
監 査 2名
地区役員 細則1による
学年委員 1学年につき4名
相 談 役 若干名
(役員の任務)
第6条 本会の役員および委員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会の会務を統轄し、総会、役員会、委員会を招集し本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記と会計は、本会の書記、会計業務を処理し、行事及び活動、その他必要事項を記録保管し、総会に報告する。
(4)常任委員は、各部の企画運営にあたり会務を推進する。
(5)監査委員は、本会のすべての業務運営、保管管理状況を監査し、報告する。
(6)地区役員は、地区会員を代表するとともに、各部のいずれかに属してその意見を反映する。
(7)学年委員は、学年会員を代表し、学年の活動を推進する。
(8)相談役は、必要に応じて助言する。
(役員の選出)
第7条 役員及び委員の選出は、次の方法による。
(1)会長、副会長、書記、会計、監査委員は、3月の新旧役員全体会において承認を得て
総会で報告する。 (2)常任委員は、支部長が兼務するほか、会長が会員中より若干名委嘱する。
(3)各支部長は、各地区役員から互選により選出し、会長が委嘱する。
(4)地区役員は、各地区において男女の比率を考慮のうえ選出する。
定員については、細則に定める。 (5)学年委員は、各学年において4名選出する。但し、常任委員を兼ねない。
(任期)
第8条 役員及び委員の任期は1年とする。ただし再選は妨げない。 補欠役員の任期は、前任者の残任時期とする。 (会議)
第9条 本会の会議の構成、機能を次のとおりとする。
(会計)
第10条 本会の経費は、会費その他をもってこれに充てる。この会の会費は、細則に定める。
また本会の一般会計年度は、4月1目より翌年3月31目までとする。 但し、特別会計はその限りではない。
(会則の改正)
第11条 本会則を改正するには、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
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細則1 地区役員の定数基準を次の通り定める。
※平成16年度一部変更
細則2 会費納入基準を次の通り定める。
年会費は5,000円とし、5月、6月、9月、11月、1月の学校集金時に
各1,000円を納入する。 |
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付則 この会則は平成10年4月25目より一部改正し施行する。
この会則は平成12年4月01日より一部改正し施行する。
この会則は平成13年4月21日より一部改正し施行する。
この会則は平成14年4月20目より一部改正し施行する。
この会則は平成15年4月19目より一部改正し施行する。
この会則は平成16年4月17日より一部改正し施行する。
この会則は平成17年4月16目より一部改正し施行する。
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