上市保育園 「保育園とくすり」について

医師からお子さんに投薬されたくすりは、本来は保護者の方に与えていただくものです。
しかし、保育時間中に保護者の方が保育園に出向いて、くすりを与えられることは勤務などのために難しい状況にあります。
本来、保育園に薬を持参されないことが原則ですが、保育園では、保育所保育指針(第5章)に基づき、医師の指示により、お子さんが回復期であっても、保育時間中にくすりを飲まないと、再び症状が悪化するおそれがある場合に限り、家庭の補完という視点から、保護者の方と保育士との信頼関係によって、保護者の方に代わって与薬を代行いたしますので、次のことにご理解とご協力をお願いいたします。
その場合、後述するように「くすりの依頼書」及び「薬剤情報提供書」の提出が必要となります。

1  上記のように医師の指示により保育時間中に与薬する必要がある場合は、万全を期するため「くすりの依頼書」に必要事項を記載していただき、「薬剤情報提供書」(期限や内容を把握するため)を必ず添付され、直接職員に手渡してください。
2  お子さんのカバンの中に入っているくすりや、「くすりの依頼書」及び「薬剤情報提供書」がない場合は与薬できません。
3  くすりは、お子さんを診察した医師が処方したものに限ります。
4  保護者の個人的な判断で持参された市販薬などは、与薬できません。
5  「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら飲ませる」「発作が起こったら飲ませる」などのように、症状の判断を必要とする場合は、保育園では対応できません。
6  医師の指示により、慢性の病気(アトピー性皮膚炎・気管支喘息などのように経過が長引くような病気)のために、継続した与薬が必要な場合は保育園にご相談ください。
7  持参されるくすりについて
 @ くすりは1回ずつに分けて、当日分のみご持参ください。
 A くすり袋や容器には、お子さんの名前を必ず記載してください。
8  保育園での与薬を必要最低限にするために、受診される際は、医師にお子さんが 現在○○時まで保育園に通っていることを必ず伝えて下さい。そうしていただくことで、保育園での与薬が不要になることがあります。
 
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