医師からお子さんに投薬されたくすりは、本来は保護者の方に与えていただくものです。
しかし、保育時間中に保護者の方が保育園に出向いて、くすりを与えられることは勤務などのために難しい状況にあります。
本来、保育園に薬を持参されないことが原則ですが、保育園では、保育所保育指針(第5章)に基づき、医師の指示により、お子さんが回復期であっても、保育時間中にくすりを飲まないと、再び症状が悪化するおそれがある場合に限り、家庭の補完という視点から、保護者の方と保育士との信頼関係によって、保護者の方に代わって与薬を代行いたしますので、次のことにご理解とご協力をお願いいたします。
その場合、後述するように「くすりの依頼書」及び「薬剤情報提供書」の提出が必要となります。
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