指定管理者制度について | |
指定管理者制度とは、これまで公的サービス施設の管理者が公共団体や、公共団体が1/2以上出資する法人に限定されていたものを、株式会社を参入させてもよいとする制度です。 さらに利用料も指定業者の収入とする制度となっており、税金でつくった施設で民間会社が利益をあげることができるという、全く不合理な制度です。 これは言ってみれば自治体業務を大規模に民間等に委託していく手法であり、自治労潰しのために導入された制度といっても良いくらいです。 この指定管理者制度導入により、これまでの管理委託制度は廃止され、現在、社会福祉協議会、事業団、公社・公団などに管理を委託している事業は、3年以内に指定管理者制度に移行するか、直営に戻すかが迫られます。 また、総務省の指導もあり、今後新設される「公の施設」は指定管理者制度を前提にされるとともに、現在直営の施設も指定管理者制度による管理代行が急速に広がる危険性があります。 現在直営の施設と新設の施設を指定管理者制度で管理代行させる場合は、その時点で条例化し事業者の選任を行うことになり、すでに条例化した自治体がいくつも出ています。 総務省は、公募により複数業者による入札で事業者選定を指示(法的義務はない)しています。 これまでの社協など公的セクターでの公務員に準拠する労働条件が大幅に引き下げられるなど、そこで働く労働者の身分・労働条件は著しく不安定なものにならざるをえません。 また臨時・非常勤・パートも含めた職員の雇い止め問題も持ち上がります。 現在受託している公的セクターが、指定管理者に指定されなければ、それは直ちに臨時・非常勤・パートも含めた職員の雇用問題に発展します。 直営施設の公的セクター、民間業者への指定管理者移行にともない、反動的な自治体では分限免職にもつながりかねません。現にそのようなケースも発生していて大変な問題に発展し始めています。 自治労としては、当然ながら指定管理者の指定にあたって、これまでの実績を評価させ公募なしに従前の条件で雇用の継続をはかる必要があります。 |