労働審判制度について
平成18年4月より施行される労働審判制度は、最近増加している個別労働紛争に対処するために新設される制度です。
具体的には、個別労働関係事件について、3回以内の期日で、裁判官と雇用・労使関係に関する専門的な知識経験を有する者が、当該事件について審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試みつつ、合議により、権利義務関係を踏まえて事件の内容に即した解決案を決すること(労働審判)によって事件の解決を図る手続(労働審判手続)で、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、事件の内容に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とするものです。

労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名、労働者としての知識経験を有する労働審判員1名及び使用者としての知識経験を有する労働審判員1名で構成する審判体で行います。
決議要件は、労働審判官及び労働審判員の過半数の意見によります。
労働審判手続の対象としては、個別労働関係に係る権利義務関係をめぐる紛争を対象とします。(集団労働紛争は、労働委員会の範疇)
労働審判は、いわゆる家庭裁判所における調停、審判制度と同様に、まず調停で双方の妥協点を探し、合意に至ればその調停調書は確定判決と同等の法的効力を持ちます。
しかし合意に至らない場合は、審判を開始し、解決案を決することになります。審判に対して2週間以内に異議申し立てがなければそれが確定します。この場合は審判は裁判上の和解と同等の法的効力を持ちます。(つまり確定判決と同等の効力があります)
一旦確定した審判は、債務名義となり、債務不履行に対しては強制執行も可能となりますので、たいへん強い法的効力があることになります。
ただし異議申し立てがあった場合は、労働審判は法的効力を失い、訴訟に移行します。
この点では労働審判の法的効力に弱い面があることになります。


手続きの概要は次の通りです。
○ 申立て
当事者は、地方裁判所に、申立ての趣旨及び原因を記載した書面により、労働審判手続の申立てをすることができる。申立書については、簡易な記載が可能となるように配慮する。
○ 手続の進行
相手方の意向にかかわらず手続を進行させ、原則として、調停により解決し又は労働審判を行う。
○ 審理
審判体は、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試みつつ、速やかに争点及び証拠の整理等を行って、審理を進め、調停が成立しない場合には、権利義務関係を踏まえつつ事件の内容に即した解決案を決する。
○ 3回以内審理の原則
特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を完了し、解決案を決する。
○ 審理の方法
申立て又は職権により、書証の取調べ及び参考人又は当事者本人の審尋等の民事訴訟の例による証拠調べ等をすることができる。
○ 手続の指揮
手続の指揮は労働審判官が行う。

○調停
審判体は、審判の期日において、いつでも調停を試みることができ、調停が成立した場合には、裁判上の和解と同一の効力を有するものとする。
○ 手続の公開
手続は公開しないが、審判体は相当と認める者の傍聴を許すことができるものとする。
○ 出頭の確保
呼出しを受けて出頭しない当事者に対しては、過料の制裁を科するものとする。

労働審判
○ 労働審判
審判体は権利義務関係を踏まえつつ事件の内容に即した解決案を決する(労働審判)。
労働審判は、原則として、理由の要旨を記載した書面で行う。
○ 異議申立て
労働審判に不服のある当事者は、2週間以内に異議の申立てをすることができ、その場合には、労働審判は効力を失う。
○ 確定した労働審判の効力
上記期間内に異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
○ 労働審判を行わない場合
審判体は、事案の性質上、労働審判を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判を行うことなく労働審判手続を終了させることができる。

訴訟手続との連携
○ 訴え提起の擬制
労働審判に対して異議が申し立てられた場合には、労働審判手続の申立てがあった時に、労働審判がなされた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
労働審判を行うことなく労働審判手続を終了させた場合も同様とする。
これらの場合の訴えの提起の手数料については、労働審判手続の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納められたものとみなす。
○ 労働審判手続の記録の取扱い
労働審判手続に関する記録の取扱いについては、訴えの提起があったものとみなされた場合に、当事者が必要な証拠等を選択して裁判所に提出し、訴訟の資料に供することができるよう工夫することとする。
○ 労働審判手続と訴訟手続との併存
労働審判事件係属中の訴えの提起及び訴訟係属中の労働審判手続の申立てを認めて、両手続の併存を認めることとした上で、労働審判事件係属中、訴訟手続を中止することができるものとする。