個別労働関係紛争の「あっせん」制度

 

個別労働関係紛争のあっせんについて
富山県地方労働委員会では、平成13年10月1日から個々の労働者と事業主との間に発生した労働条件等のトラブル(個別労働関係紛争)の簡易・迅速な解決をお手伝いするための個人を対象とした「あっせん」を開始します。
この「あっせん」は、当事者双方が話し合いによる解決を望んでいる場合に行います。そして、経験豊かな地方労働委員会の委員(公益委員・労働者委員・使用者委員の三者構成)があっせん員となり、当事者双方の主張を確かめ、あっせん案の提示等を行うなど紛争の解決に努力します。
あっせんの条件
1.ご利用できる方は、県内に所在する事業所の労働者及び事業主です。
2.「あっせん」の対象は、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争です。
3.「あっせん」を開始する場合は、労使とも話し合いによる解決を望んでいる場合に限られます。
4.次のような紛争は、この制度のあっせんの対象になりません。
  • 労働争議及び公務員・船員に関する紛争
  • 裁判所で係争中の紛争又は民事調停の手続が進行中の紛争
  • 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
  • 関係法令違反に係る紛争又は法令に基づき他の機関において指導等を実施することとされている事項に係る紛争
  • 労働者の募集及び採用に関する事項に係る紛争
 
個別労働関係紛争に係る「あっせん」の流れ
           
相 談 者(労働者・事業主)
 
 
地 方 労 働 委 員 会
 
労働雇用課相談窓口

 あっせん申出書の提出

※地方労働委員会で直接受け付けるほか、労働雇用課の窓口でも相談者の希望によりあっせん申出の取り次ぎをします。
   
あっせんに係る労働相談
(職員対応)
(情報提供・助言)
労働局等他の機関を紹介
※相談内容に応じ、より適切な行政機関(労働局等)を紹介する場合があります。
     
あっせん申出書の提出
     
     
 職員による事前調査
 
     
     
会長への報告
不開始 ※調査の結果事案があっせんに適さない等と会長が判断した場合、不開始となる場合があります。  
     
あっせんの開始
     
     
あっせん員の指名
(公労使3名)
     
     
あっせんの実施
     
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解決
取下げ
打切り
     
  *あっせん申請は、いつでも取り下げることができます。