平成15年8月6日、公務員連絡会が、人事院総裁と最終交渉。
総裁は給料表のマイナス改定などを明らかにした。
人事院は8月8日、国家公務員の給与を引き下げることを内容とする勧告を行った。官民給与の逆較差は1.07%。一時金は0.25月の引き下げを勧告し、年間給与としては過去最大のマイナスとなる。さらに配偶者に係る扶養手当を月額14,000円から13,500円に引き下げ、自宅に係る住居手当や調整手当の異動保障の見直し、などを勧告している。

○本年の給与勧告のポイント

平均年間給与は5年連続、かつ、過去最大の減少    
   (△16.3万円(月例給△1.1%と期末・勤勉手当△1.5%をあわせて△2.6%))
@ 官民給与の逆較差(△1.07%)を是正するため、2年連続で月例給の引下げ改定
− 俸給月額の引下げ、配偶者に係る扶養手当の引下げ、自宅に係る住居手当の支給対象者を限定 
A 期末・勤勉手当(ボーナス)の引下げ(△0.25月分)
B 通勤手当の6箇月定期券等の価額による一括支給への変更、調整手当の異動保障の見直し
C 本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係る官民較差相当分を解消するため、4月の給与に較差率を乗じて得た額を基本として、12月の期末手当で調整