ユニオン女団連支部の永森委員長に「不当解雇」 | |
平成16年2月29日、我々の仲間である地域ユニオン富山市女団連支部の永森委員長に対し、「3月で雇用契約が切れる。契約更新はしない」と一方的に「解雇=雇い止め」通告がなされました。 組合は、「理由も不明確なままの解雇は納得できない」と抗議しましたが、女団連役員は「単に任期満了である」と繰り返すばかりであり、三月二日に「解雇撤回」「解雇理由の明示」等の申入れを行いました。 しかし三月一九日に行われた交渉でも、雇い止めに対して何ら合理的な説明がないままに交渉が決裂しました。 過去の労働判例において、雇用期間が定められた契約労働者であっても複数回の契約更新がなされている場合は臨時職員にあっても正規(任期の定めのない雇用)と同じように「使用者が一方的に契約解除」を行うことはできません。 労働基準法第一八条の二では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めていることからも、三月四日に女団連当局より示された「任期の満了による」解雇理由は法律違反であると言えます。 またこれは明らかな組合潰しの意図を持って行われていると考えざるを得ず、労組法第7条「不当労働行為」に当たることも明白です。 ユニオン富山市女団連支部は、平成15年5月20日、3名の仲間で結成されました。その背景には、本来、富山市における男女平等政策を進め、女性の社会参画を促進する中核施設であるにもかかわらず、業務のすべてを施設利用者である女性団体連絡協議会という任意の団体に委託し、そこに働く職員の身分保障や労働条件改善の切実な要求を無視しつづけてきたことがあります。 この間、組合結成後も改善要求に対し具体的な前進回答がないばかりか、管理者(センター所長)や女団連役員から誹諺・中傷を受け続けていました。 さらに今回の突然の一方的な解雇は、正に人間性無視のやり方であり、社会的にも許せない行為です。 これまでの経過から今回の委員長に対する解雇通告の背景には明確な組合潰しの意図があると思われます。 私たちは、永森委員長の「解雇」を絶対に許しません。委員長を辞めさせ、組合潰しを図り、働く者の権利をないがしろにする女団連当局に対し、「解雇撤回」「謝罪」を実現するまで頑張りましょう。 |