土地家屋調査士を取得するには
(1) 職務の内容
イ. 土地家屋調査士として行う職務の内容については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第288号)第2条に「調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続きをすることを業とする。」と規定されています。
ロ. 測量法の適用を受ける測量の範囲は、面積が7平方キロメートル以上、又は路線の距離が10キロメートル以上というように規模の大きな測量あるいは精度の高い測量が対象になるのに対して、土地家屋調査士法の対象になる測量の範囲は“土地又は家屋に関する”とあり比較的狭い、規模の小さいものといえます。
(2) 資格
土地家屋調査士法第3条で下記のように定めています。
イ. 土地家屋調査士試験に合格した者
ロ. 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算で10年以上になる者であって、法務大臣が調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの。
短期間に資格を取得するには試験合格が早道ですが、国家試験にパスするのはどの試験も大変です。
しかし、この法律も、他の関係の深い技術資格を認めてその部分の試験を免除するという次のような規定を設けています。
「測量士若しくは測量士補又は建築士となる資格を有する者に対しては、土地及び家屋の調査及び測量についての試験を免除する。」(同法第5条第2項ただし書き)
つまり、情報測量学科、情報測量設計学科を卒業すれば、土地家屋調査士試験を有利に受験できるわけです。

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